小・中学校等への就学について
就学義務とは、日本国民である保護者に対し、子に小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部を含む。)6年間、中学校(義務教育学校の後期課程、特別支援学校の中学部等を含む。)3年間の教育を受けさせる義務を課したものです。
就学義務については、憲法第26条第2項で「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」と規定されており、また、教育基本法第5条第1項に「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。」と規定されています。
これらの規定を受けて学校教育法に就学義務に関する具体的内容が規定されています。
学校教育法では、第16条で「保護者は・・・子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。」とあり、次いで第17条第1項で「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校義務教育学校の前期課程、又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」とされ、同条第2項で「・・・子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。」と規定されています。
なお、やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、就学義務を猶予又は免除をすることができることとされています。(学校教育法第18条)→詳細についてはQ&A1「就学義務の猶予又は免除について」をご覧ください。
昭和59年の国籍法の改正に伴い、重国籍者であっても、日本の国籍を有する学齢の子の保護者は、義務教育を受けさせる義務を負うことになりました。
外国人の子の保護者については、学校教育法第16条等による就学義務は課されていませんが、国際人権規約及び児童の権利に関する条約を踏まえ外国人の子の就学の機会を確保する観点から、希望する場合には教育委員会等は公立義務教育諸学校への就学を認めることが望まれます。→詳細は、就学事務Q&A13「外国人の子等の就学に関する手続について」をご覧ください。
なお、いわゆるインターナショナルスクールなどへの就学については現行制度では学校教育法第1条に定める学校への就学とは異なり、就学義務を履行していることにはなりません。→詳細については就学事務Q&A11「学齢児童生徒をいわゆるインターナショナルスクールに通わせた場合の就学義務について 」をご覧ください。
〔参照条文〕
日本国憲法
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
教育基本法(平成18年法律第120号)
第5条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
2~4 (略)
学校教育法(昭和22年法律第26号)
第16条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
第17条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
2 保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
3 前2項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。
第18条 前条第1項又は第2項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第1項又は第2項の義務を猶予又は免除することができる。
国際人権規約(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約)(昭和54年批准)
第13条
1 この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。締約国は、教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化すべきことに同意する。更に、締約国は、教育が、すべての者に対し、自由な社会に効果的に参加すること、諸国民の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好を促進すること並びに平和の維持のための国際連合の活動を助長することを可能にすべきことに同意する。
2 この規約の締約国は、1の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。
(a) 初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。
(b) 種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
児童の権利に関する条約(平成6年批准)
第28条
1 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、
(a)初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。
(b) 種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。
上記就学義務を履行させるための事務を就学事務といいます。就学事務は地方公共団体の自治事務とされ、小・中学校等への就学に関する事務は、市町村の教育委員会が行うこととされています。
市町村の教育委員会は、翌年度より小学校又は中学校に就学すべき者(以下「就学予定者」という。)の保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、小学校、中学校又は義務教育学校の入学期日を通知しなければなりません(学校教育法施行令第5条第1項)。
市町村内に小学校(中学校)及び義務教育学校が2校以上ある場合、この通知において就学予定者が就学すべき小学校(中学校)及び義務教育学校を指定することとされており(同令第5条第2項)、多くの市町村教育委員会は、就学校の指定にあたり、あらかじめ通学区域を設定し、それに基づいて指定を行っています。
保護者は、就学すべき学校の指定にしたがって、その子を就学させる義務を負いますが、指定された学校について、保護者の意向や子の状況に合致しない場合等において、市町村教育委員会が相当と認めるときには、保護者の申立により、市町村内の他の学校に変更することができます。(同令第8条)
市町村教育委員会は、就学校を指定する通知において、この保護者の申立ができる旨を示すこととなります(同規則第32条第2項)。
また、具体的にどのような事由について就学校の指定の変更が認められるかは、地域や学校の実情当に応じて、最終的に各市町村教育委員会が判断するものですが、就学校の変更に係る要件及び手続に関しては、各市町村教育委員会において予め定め、公表することとなります(同規則第33条)。
なお、市町村教育委員会の判断により、就学すべき学校の指定に先立ちあらかじめ保護者の意見を聴取することもできることとなっています(いわゆる学校選択制。学校教育法施行規則第32条第1項)。
さらに、住所を有する市町村以外の市町村の学校に就学させることも、両市町村間の協議を経て、受入れ校を設置する市町村教育委員会が承認した場合には可能です(区域外就学。同令第9条)。?詳細については就学事務Q&A3「就学すべき学校の指定の変更や区域外就学について」をご覧ください。
(参考)就学指定に係る市町村教育委員会の事務手続
〔参照条文〕
学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)
(就学すべき学校の指定)
第5条 市町村の教育委員会は、就学予定者(法第17条第1項又は第2項の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校又は特別支援学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)のうち、認定特別支援学校就学者(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その障害が、第22条の3の表に規定する程度のもの(以下「視覚障害者等」という。)のうち、当該市町村の教育委員会が、その者の障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、その住所の存する都道府県の設置する特別支援学校に就学させることが適当であると認める者をいう。以下同じ。)以外の者について、その保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、小学校、中学校又は義務教育学校の入学期日を通知しなければならない。
2 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校及び義務教育学校の数の合計数が二以上である場合又は当該市町村の設置する中学校(法第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。以下この項、次条第7号、第6条の3第1項、第7条及び第8条において同じ。)及び義務教育学校の数の合計数が二以上である場合においては、前項の通知において当該就学予定者の就学すべき小学校、中学校又は義務教育学校を指定しなければならない。
第8条 市町村の教育委員会は、第5条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立てにより、その指定した小学校、中学校又は義務教育学校を変更することができる。この場合においては、速やかに、その保護者及び前条の通知をした小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、同条の通知をしなければならない。
(区域外就学等)
第9条 児童生徒等をその住所の存する市町村の設置する小学校、中学校(併設型中学校を除く。)又は義務教育学校以外の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設置するものであるときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。
2 市町村の教育委員会は、前項の承諾(当該市町村の設置する小学校、中学校(併設型中学校を除く。)又は義務教育学校への就学に係るものに限る。)を与えようとする場合には、あらかじめ、児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)
第32条 市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第5条第2項(同令第6条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により就学予定者の就学すべき小学校、中学校又は義務教育学校(次項において「就学校」という。)を指定する場合には、あらかじめ、その保護者の意見を聴取することができる。この場合においては、意見の聴取の手続に関し必要な事項を定め、公表するものとする。
2 市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第5条第2項の規定による就学校の指定に係る通知において、その指定の変更についての同令第8条に規定する保護者の申立ができる旨を示すものとする。
第33条 市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第8条の規定により、その指定した小学校、中学校又は義務教育学校を変更することができる場合の要件及び手続に関し必要な事項を定め、公表するものとする。
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室