13. 外国人の子等の就学に関する手続について

Q 外国人の子の就学に関する手続について、どのような点に留意が必要でしょうか。

A
  我が国においては、外国人の子の保護者に対する就学義務はありませんが、公立の義務教育諸学校へ就学を希望する場合には、国際人権規約等も踏まえ、その子を日本人児童生徒と同様に無償で受け入れているところです。

  教育委員会においては、学齢の外国人の子が就学の機会を逸することのないよう、外国人の子の就学についての広報・説明を行い、公立の義務教育諸学校への入学が可能であることを案内するとともに、住民基本台帳の情報に基づいて、公立の義務教育諸学校への入学手続等を記載した就学案内を通知することが適当です。 
また、外国人の子についても、就学の機会を確保する観点から、教育委員会においては、住民基本台帳等に基づいて学齢簿に準じるものを作成するなどして、就学に関する適切な情報の管理に努めることが重要です。その際、関係行政機関との連携も図りつつ、学校教育法第1条に定める学校のみならず、外国人学校等も含めた就学状況を把握したり、保護者からの相談に応じるなど、継続して就学の機会の確保に努めることが適当です。

  就学校の決定について、外国人の子についても、教育委員会においては、学校教育法施行令の規定に基づく就学校の指定及び変更に準じた取扱いを行うこととなります。特に、外国人の子の居住地等の通学区域内の義務教育諸学校において受入れ体制が整備されていない場合には、地域の実情に応じ、受入体制が整備されている義務教育諸学校への通学を認めるなど、柔軟な対応を行うことが適当です。

  障害のある外国人の子の就学先の決定に当たっては、教育委員会において、日本国籍を有する子と同様に、「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について」(平成25年10月4日付け25文科初第756号文部科学省初等中等教育局長通知)及び「教育支援資料」(平成25年10月文部科学省初等中等教育局特別支援教育課)を参考とし、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人や保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から判断することとなります。その際、言語、教育制度や文化的背景が異なることに留意し、本人や保護者に丁寧に説明し、十分な理解を得ることが必要です。なお、就学時に決定した「学びの場」は、固定したものではなく、それぞれの子の発達の程度、適応の状況等を勘案しながら、柔軟に変更できるようにすることが適当です。

  受入れ学年の決定については、外国人の子の受入れに際し、特に日本語でのコミュニケーション能力の欠如や、日本と外国とで学習内容・順序が異なること等により、相当学年への就学に必要な基礎条件を著しく欠くなど、ただちに年齢相当学年の教育を受けることが適切でないと認められるときは、一時的又は正式に下学年への入学を認める取扱いとすることが可能であることから、学校においては、外国人の子の学力や日本語能力等を適宜判断し、必要に応じこのような取扱いを講じることが適当です。なお、外国において我が国よりも義務教育期間が短いために9年間の義務教育を修了していない場合は、学齢期であれば、本人が希望すれば年齢相当の学年への編入学が可能です。

  これらの取扱いに加え、進級及び卒業に当たり、保護者等から学習の遅れに対する不安により、進級時の補充指導や進級や卒業の留保に関する要望がある場合には、補充指導等の実施に関して柔軟に対応するとともに、校長の責任において進級や卒業を留保するなどの措置をとるなど、適切な対応が必要です。その際、言語、教育制度や文化的背景が異なることに留意し、本人や保護者に丁寧に説明し、十分な理解を得ることが必要です。

  そのほか、学齢を経過した外国人への配慮として、外国又は我が国において様々な事情から義務教育を修了しないまま学齢を経過した者については、各教育委員会の判断により、本人の学習歴や希望等を踏まえつつ、学校の収容能力や他の学齢生徒との関係等必要な配慮をした上で、公立の中学校での受け入れが可能です。また、夜間中学を設置している自治体においては、夜間中学への入学が可能であることを案内することが適当です。


〔参考通知〕
外国人の子供の就学の促進及び就学状況の把握等について(通知)(平成31年3月)

 

Q 外国籍の児童生徒も、日本の学校に就学させなければいけないのでしょうか。民族学校やいわゆるインターナショナルスクールに就学させることはできないのでしょうか。

A

  学校教育法第17条は、日本国民に対し、日本国内で効力を有すると解されておりますので、外国籍の児童生徒の保護者には、学校教育法第17条の規定は適用されません。
(参考 就学事務Q&A1「就学義務の猶予又は免除について」)
よって、日本の学校のみならず、民族学校やいわゆるインターナショナルスクールに就学させることも可能です。


〔参照条文〕
学校教育法(昭和22年法律第26号)
第17条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
2 保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

電話番号:03-5253-4111(代表)(内線2035)

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)