無戸籍の学齢児童生徒の就学状況に関する調査の結果について(令和3年5月10日時点)

事務連絡
令和3年12月10日


各都道府県・指定都市教育委員会就学事務担当課
各都道府県私学担当課
附属学校を置く各国公立大学法人担当課
義務教育諸学校を設置する学校設置会社を       御中
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の
認定を受けた各地方公共団体担当課
 


文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課教育制度改革室





無戸籍の学齢児童生徒の就学状況に関する調査結果について



 日本国籍を有するものの戸籍に記載がない者(以下「無戸籍者」という。)については、社会生活上様々な不利益を被ることがあると考えられるため、政府においては、無戸籍者が適正な手続により戸籍に記載されるための支援を推進するとともに、法務省においては、無戸籍者に関する情報の収集に努めているところです。
 今般、令和3年5月10日時点で、法務省が把握している無戸籍の学齢児童生徒が190名おり、そのうち、これまでの本調査で就学が確認できていない53名について、文部科学省がその就学状況等の調査を実施したところ、全ての児童生徒の就学を確認しました。
 戸籍の有無にかかわらず、学齢児童生徒の就学の機会を確保することは、憲法に定める教育を受ける権利を保障する観点から極めて重要であることから、義務教育諸学校の設置者におかれては、引き続き、「無戸籍者の学齢児童・生徒の就学の徹底及びきめ細かな支援の充実について(通知)」(平成27年7月8日付け27初初企第12号)や別添の調査結果を踏まえつつ、関係機関との間で戸籍や住民基本台帳に記載されていない学齢児童生徒に関する情報共有のためのルールを定めたり、無戸籍の学齢児童生徒が抱える教育上・生活上の課題に適切に対応したりするなど、就学の徹底及びきめ細かな支援に引き続き取り組んでいただけるようお願いいたします。
 また、これまでも、住民基本台帳に記載されていない者であっても、当該市町村に学齢期の児童生徒が居住していれば、学齢簿を編製し、就学の通知等の手続をとるよう通知しているところであり、今後も、子供たちの就学機会を逸することのないよう併せてよろしくお願いいたします。
 各都道府県教育委員会におかれては管下の義務教育諸学校及び域内の市(指定都市は除く。)町村教育委員会に対して、各指定都市及び市町村教育委員会におかれては管下の義務教育諸学校に対して、各都道府県及び義務教育諸学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体におかれては所轄の義務教育諸学校に対して、附属学校を置く各国立大学法人におかれては管下の義務教育諸学校に対して、本通知の趣旨及び内容を指導くださるようよろしくお願いいたします。

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

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(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)