高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部改正について(通知)

高等学校等就学支援金について、履修科目数に応じて授業料額を定めている高等学校等における支給限度額の考え方の変更(時限措置)に係る通知です。

2文科初第944号
令和2年10月12日

 

各都道府県教育委員会教育長
各都道府県知事
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長
附属学校を置く各国立大学長              殿
各公私立高等専門学校長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
独立行政法人海技教育機構理事長

 

文部科学省初等中等教育局長       
瀧本寛
(印影印刷)

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令等の一部改正について(通知)

 このたび、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年文部科学省令第36号)」が令和2年10月9日に公布されました。改正の概要については,下記のとおりですので,事務処理上遺漏のないよう願います。
 また、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会及び所管の関係学校に対して、各都道府県知事及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては、所轄の関係学校及び学校法人等に対して,各国立大学長、独立行政法人国立高等専門学校機構理事長及び独立行政法人海技教育機構理事長におかれては、その管下の関係学校に対して本改正の内容について周知を図るとともに,適切な事務処理が図られるよう配慮願います。

1.高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成22年文部科学省令第13号)の一部改正の内容

(1)附則第3項の追加

 令和3年度及び令和4年度の高等学校等就学支援金の支給については、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第7条第3項の規定は適用しないこととしたこと。これにより、生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める高等学校等就学支援金の支給対象高等学校等の支給限度額については、令和3年度及び令和4年度に限り、30単位以上履修した場合でもその全ての単位について、支給限度額の計算に組み入れることができること。

(2)施行期日

 令和3年4月1日から施行することとしたこと。

2.その他

 上記の改正を踏まえ、令和2年度中の高等学校等就学支援金事務処理システム(e-Shien)の改修を予定しているが、自治体独自のシステムにより高等学校等就学支援金を運用している都道府県においては、その対応について検討いただきたいこと。

 

[本件連絡先]
文部科学省初等中等教育局 
修学支援プロジェクトチーム 
電話 03-5253-4111(内3578)

参考資料

お問合せ先

初等中等教育局修学支援・教材課

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(初等中等教育局修学支援・教材課)