高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部改正について(通知)(令和6年11月18日)

6文科初第1577号
令和6年11月18日

 

各都道府県教育委員会教育長
各都道府県知事
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長
附属学校を置く各国公立大学長  殿
各公私立高等専門学校長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
独立行政法人海技教育機構理事長

 

文部科学省初等中等教育局長         
望月 禎 
 (公印省略) 
 

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部改正について(通知)
 

 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年文部科学省令第31号。(3)において「改正省令」という。)が令和6年11月18日に公布され、令和6年12月2日に施行される予定です。これにより、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成22年文部科学省令第13号)の様式第1号及び様式第1号の2が改正されます。改正の概要については下記のとおりですので、高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の事務処理にあたり、遺漏のないよう願います。
 また、各都道府県教育委員会におかれては、所管の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22 年法律第18 号)第2条に規定する「高等学校等」をいう。以下同じ。)及び域内の市区町村教育委員会に対し、市区町村教育委員会においては、その設置する高等学校等に対して、各都道府県知事におかれては、所管の高等学校等に対し、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては、所轄の学校設置会社に対して、各国公立大学長におかれては、その附属の高等学校等に対して、独立行政法人国立高等専門学校機構理事長におかれては、その設置する高等専門学校に対して、独立行政法人海技教育機構理事長におかれては、その設置する海上技術学校に対して、本省令の改正の内容について周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう配慮願います。
 なお、学校の負担軽減を図る視点から、同時期に他の通知等がある場合には、所管の学校に対してまとめて送付いただくなど、教育委員会において必要に応じて対応をご検討いただけますと幸いです。
 

(1)改正内容

①個人番号カードと健康保険証の一体化を受けた確認書類の見直し
 就学支援金の認定にあたり、生徒等に親権者がいない場合には生計維持者の収入を確認することとなっているが、様式第1号及び様式第1号の2において、生計維持者と生徒等との身分関係を確認するために健康保険証の写しを申請書に添付して提出することを求めていた。
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。)及び関係法令により個人番号カードと健康保険証の一体化が行われること等を踏まえ、就学支援金の手続きにおいて、生計維持者と生徒等の身分関係の確認書類として、扶養誓約書の添付を求めることができることとした。
 これに伴い、様式第1号及び様式第1号の2別紙中の「記入上の注意」の記載を改正する。
 

②記載の適正化
  1)保護者等の収入を確認する際に、保護者等の市町村民税に係る情報を参照しているが、様式第1号及び様式第1号の2別紙中の「留意事項」において、収入の修正申告や
   税額の変更に係る説明中に国税を前提とする記載があったため、市町村民税に基づく記載に適正化する。
  2)高等学校等就学支援金の支給に関する法律や関係法令に定められている高等学校等及び保護者等の定義に係る説明に一部誤りがあったため、法令に基づく適正な記載
   に改正する。
  3)その他所用の措置を加える。

(2)施行期日等

 令和6年12月2日
 なお、本改正にかかるe-shienの回収についても施行期日に実施する見込みである。

(3)経過措置

 改正省令による改正前の様式により使用されている書類については、改正後の様式による書類とみなすため、そのまま使用しても差し支えない。また、当分の間、改正前の様式を取り繕って使用することができる。


【本件連絡先】文部科学省初等中等教育局
修学支援プロジェクトチーム

電話 03-5253-4111(内 3578)
 

添付資料

お問合せ先

    初等中等教育局高校修学支援室

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(初等中等教育局高校修学支援室)