7文科初第654号
令和7年5月29日
各都道府県教育委員会教育長
各都道府県知事
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長
附属学校を置く各国公立大学長 殿
各公私立高等専門学校長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
独立行政法人海技教育機構理事長
文部科学省初等中等教育局長
望月 禎
「刑法等の一部を改正する法律」の施行に伴う「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」
及び「高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則」の一部改正について(通知)
「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)が令和4年6月17日に公布され、令和7年6月1日に施行されます。これに伴い、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(平成22年法律第18号。以下「就学支援金法」という。)及び「高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則」(平成22年文部科学省令第13号。以下「施行規則」という。)についてもその一部が改正され、令和7年6月1日から施行されることになりました。
改正の内容等は下記のとおりですので、その内容を十分御理解いただき、事務処理にあたり、遺漏のないよう願います。また、各都道府県教育委員会におかれては、所管の高等学校等(就学支援金法第2条に規定する「高等学校等」をいう。以下同じ。)及び域内の市区町村教育委員会に対し、市区町村教育委員会においては、その設置する高等学校等に対して、各都道府県知事におかれては、所管の高等学校等に対し、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては、所轄の学校設置会社に対して、各国公立大学法人の長におかれては、その附属の高等学校等に対して、独立行政法人国立高等専門学校機構理事長におかれては、その設置する高等専門学校に対して、独立行政法人海技教育機構理事長におかれては、その設置する海上技術学校に対して、本改正の内容について周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう配慮願います。
なお、学校の負担軽減を図る視点から、同時期に他の通知等がある場合には、所管の学校に対してまとめて送付いただくなど、教育委員会等において必要に応じて対応を御検討いただけますと幸いです。
記
刑法等一部改正法の制定により、懲役及び禁錮が廃止され、拘禁刑が創設された。これに伴い制定された「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律」(令和4年法律第68号。以下「整理等法」という。)により、就学支援金法の一部が改正され、就学支援金法第21条第1項に「懲役」とあるのを「拘禁刑」と改めた(整理等法第217条第26号関係)。
加えて、文部科学省関係省令について所要の改正を行う「刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整理に関する省令」(令和7年文部科学省令第15号。以下「整理省令」という。)により、施行規則の一部が改正され、様式第1号及び様式第1号の2についても「懲役」とあるのを「拘禁刑」に改めた(整理省令第6条関係)。
整理省令の施行日は刑法等一部改正法及び整理等法の施行日と同様、令和7年6月1日とした(整理省令附則第1項関係)。
施行規則の一部改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなすとともに、旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができるとした(整理省令附則第2項、第3項関係)。
高等学校等就学支援金事務処理システム(以下「e-Shien」という。)については、改正に伴う改修を令和7年6月2日に予定している。なお、改修の前後を問わずe-Shienを利用した高等学校等就学支援金の申請手続等は可能である。
初等中等教育局高校修学支援室