高校生等への修学支援

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令等の一部改正について(通知)(令和2年3月31日)

元文科初第1713号
令和2年3月31日

 

各都道府県教育委員会
各都道府県知事
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長
附属学校を置く各国立大学長              殿
各公私立高等専門学校長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
独立行政法人海技教育機構理事長

 

文部科学省初等中等教育局長       
丸山洋司
(印影印刷)

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令等の一部改正について(通知)

 このたび、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第89号。以下「令」という。」が令和2年3月30日に、また、「高等学校等就学支援金の支給に閑する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年文部科学省令第11号。以下「規則」という。)」が同月31日に公布されました。
 改正の概要については、下記のとおりですので、事務処理上遺漏のないよう願います。また、各都道府県教育委員会におかれては、城内の市町村教育委員会及び所管の関係学校に対して、各都道府県知事及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれてば、所轄の関係学校及び学校法人等に対して、各国立大学長、独立行政法人国立高等専門学校機構理事長及び独立行政法人海技教育機構理事長におかれては、その管下の関係学校に対して本政令等の改正の内容について周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう配慮願います。
 また、下記3.(1)については、高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)における令和2年7月以降の事務の円滑な実施のため、各都道府県教育委員会及び各都道府県知事におかれては協力の上、「高等教育段階の教育費負担軽減に関する新たな制度の実施における市町村民税情報の提供の円滑化に関する協力依頼について」(令和元年6月18日付文部科学省高等教育局学生・留学生課事務連絡)の際と同様、各都道府県の市区町村担当課に対して、都道府県内市区町村に対する周知を依頼いただくようお取り計らい願います。この際、指定都市に対する周知についても遺漏ないよう願います。

1.高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第89号)関係

(1)保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める者の判定基準に係る改正

 保護者等の収入状況に照らして、より公平な判定を行う観点から、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「法」という。)第3条第2項第3号の保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める者は、保護者等の所得について、市町村民税に係る課税総所得金額、課税退職金額及び課税山林所得金額等の合計額(課税所得額(課税標準額)に相当)に100分の6を乗じた額から、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の6の規定により控除する額(市町村民税の調整控除額)を控除した額(以下「算定基準額」という。)が、304,200円以上である者としたこと(高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(以下「新令」という。)第1条第2項関係)。

(2)支給限度額の加算に係る改正

 年収約590万円未満世帯を対象とした私立高等学校授業料の実質無償化を図るため、法第5条第2項の政令で定める受給権者については、算定基準額が154,500円未満である受給権者とし、支給限度額に政令で定める額を加えた額は、以下の区分に応じ、それぞれに定める額としたこと(具体的な支給限度額等は別紙1を参照)。
(ⅰ)新令第3条第1号及び第5号に掲げる支給対象高等学校等に在学する者((ⅱ) 及び(ⅲ)に掲げる者は除く。)については、新令第3条第1号又は第5号に定める額に3分の7に相当する額を加えた額としたこと(新令第4条第2項第1号関係)。
(ⅱ)新令第3条第1号及び第5号に掲げる支給対象高等学校等の通信制の課程に在学する者については、新令第3条第1号又は第5号に定める額に2分の3に相当する額を加えた額としたこと(新令第4条第2項第2号関係)。
(ⅲ)独立行政法人国立高等専門学校機構又は地方公共団体の設置する高等専門学校に在学する者については、新令第3条第1号に定める額に9,650円を加えた額としたこと(新令第4条第2項第3号関係)。

(3)施行期日

 令和2年4月1日から施行することとしたこと(令附則第1項関係)。

(4)経過措置

(ⅰ)改正後の令第1条第2項の規定(判定基準に係る改正)は、令和2年7月分以降の月分の就学支援金の支給について適用し、同年6月分以前の月分の就学支援金の支給については、なお従前の例によることとしたこと(令附則第2項関係)。
(ⅱ)改正後の令第4条第2項の規定(支給限度額の加算に係る改正)は、令和2年4月分以降の月分の就学支援金の支給について適用し、同年3月分以前の就学支援金の支給については、なお従前の例によることとしたこと。この場合において、同年4月から6月分までの就学支援金の支給に係る同項の規定の適用については、読替え規定を設け、法第5条第2項の政令で定める受給権者は、保護者等の道府県民税所得割の額と市町村民税所得割の額とを合算した額が257,500円未満である受給権者としたこと(令附則第3項関係)。

2.高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年文部科学省令第11号)関係

(1)受給資格の認定に係る改正

 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第1条第2項の改正に伴い所要の用語の整理を行ったこと(高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第3条第1項関係)。

(2)履修単位数に応じて授業料を定める支給対象高等学校等の支給限度額に係る改正

 新令第3条第5号に定める文部科学省令で定めるところにより算定した額は、履修科目のうちの各科目の一単位当たりの支給限度額を履修科目の全ての単位について合算した額とされているが、支給限度額が実際の各科目の一単位当たりの授業料の額を超える場合には、当該授業料の額によって計算することとしていることを明確化したこと。なお、これによる制度運用上の変更は生じないこと(新規則第7条第2項関係)。

(3)様式第1号に係る改正

 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第1条第2項の改正に伴い所要の用語の整理を行うとともに、個人番号の利用等に関する留意事項の追加及び修正をしたこと。

(4)施行期日

 令和2年7月1日から施行することとしたこと(規則附則関係)。

3.その他

(1)市町村民税情報の提供の円滑化に関する協力依頼について

 令和2年7月以降、就学支援金の対象となる要件を確認するため、都道府県は、改正前と同様に、就学支援金の申請者(高校生)からその生計維持者(原則父母)のマイナンバーの提出を求めることとしているが、事情によりマイナンバーを提出することができない場合には、所定の項目が記載された課税証明書等により確認することが必要となる。ついては、以下(ⅰ)~(ⅲ)の点について、各都道府県の市区町村担当課に対して、域内の市区町村に対する周知及び協力を依頼いただきたいこと。
(ⅰ)就学支援金における所得要件の確認に当たっては、これまで同様、申請者から都道府県に提出されるマイナンバーを利用し、都道府県から市区町村に対して、市町村民税に関する情報照会を行うこととなっていること。
(ⅱ)一方、申請者の生計維持者が事情によりマイナンバーを提出することができない場合には、申請者に対し、市町村民税の所得割に関する下記(イ),(ロ)の項目(マイナンバー制度において情報連携を行うデータ項目等を定めた「データ標準レイアウト様式B-002(地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報)」における定義によるものとする。)について確認可能な課税証明書等の証明書を提出するよう求めていることから、高校生等やその保護者から当該証明書の発行の求めがある場合には、協力していただきたいこと。
イ) 課税標準額【特定個人情報項目コードTK00000200000810】
ロ) 調整控除の額【同TK00000200001020(市町村民税_調整控除額)】
(ⅲ)各市区町村における所定の課税証明書等の様式により上記(イ),(ロ)の項目について確認できない場合には、別紙2の「高等学校等就学支援金に係る課税証明書(補足)」またはこれに代わる書面を、所定の課税証明書等とあわせて交付していただきたいこと。
 なお、本依頼については、総務省自治税務局市町村税課に協議済みであることを申し添えます。

(2)学校における授業料債権との相殺、授業料徴収猶予等の対応について

 就学支援金は授業料債権に充てることとされているものであり、制度の趣旨及び目的に鑑みれば、あらかじめ就学支援金相当分を差し引いた上で授業料を徴収することが基本であると認識している。一方、授業料を徴収した後に就学支援金相当額を還付する方式を採用することも考えられるが、その場合においても、少なくとも在校生に係る就学支援金の4月から6月分までの支給額については、各都道府県において早期に決定し、学校において可能な限り早期に授業料債権との相殺がなされるよう配慮いただきたいこと。
 また、経済的事情等により授業料を負担することが困難な者に対しては、その徴収を就学支援金が支給されるまでの間猶予するなど、生徒・保護者等の負担に十分配慮いただきたいこと。この際、授業料徴収猶予等の仕組みの不知による不利益が生じないよう、生徒・保護者等に対する周知・説明を行っていただきたいこと。

(3)高等学校等の授業料について

 各学校における授業料額の設定については、設置者の権限と責任において行われるべきものであるが、合理性のない値上げを行うことは望ましくないと考えられること。
 例えば、授業料値上げの対象を私立高校授業料実質無償化の対象者に限定するなど今回の制度改正が念頭にあるような場合や、家庭の教育費負担の軽減を図るという制度改正の趣旨に反するような合理性のない値上げは望ましいものではないこと。

(4)授業料や就学支援金の適切な表示について

 平成28年に実施した就学支援金事務に関する緊急点検では、提携する民間教育施設の対価が授業料に含まれて表示されていた等の授業料の不適切な表示や、就学支援金に関して、特に有利な取扱いを行うものであるかのような認識を入学志願者に与える表示がされていた等の不適切な表示が見受けられたが、役務の取引条件について実際のもの又は競争業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示に該当するおそれがある場合には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の規定に基づく処分の対象となる可能性があることから、支給対象高等学校等の設置者に対し十分留意するよう周知いただきたいこと。

(5)成年年齢に達した生徒等に係る就学支援金における取扱いについて

 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)の施行により、令和4年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下がることに伴い、新令第1条第1項第2号中「他の者」の解釈について、生徒等が在学中に成年年齢に達した場合には、「成年年齢に達する日以前の日において生徒等の保護者であった者」を指すものとして取り扱うこととし、令和4年4月1日から適用すること。
 また、本件取扱いの適用までの間、関係者におかれては、本制度運用の変更に十分に留意の上、在校生への周知等を行うなど準備いただきたいこと。
 なお、このことについての説明は、次のとおり。
 現行制度においては、法第3条第2項第3号の生徒等の就学に要する経費を負担すべき者として政令で定める者として、新令第1条第1項の規定により、生徒等に保護者がいる場合には当該保護者(親権を行う者))を、また、生徒等に保護者がいない場合には当該生徒等(当該生徒等が主として他の者の収入により生計を維持している場合にあっては、当該他の者)を規定しており、規程中「他の者」は、生徒本人が生計を維持している場合と同様に基本的に1名であるものとして運用している。
 一方、成年年齢の引下げにより、大多数の生徒等は、在学中に成年年齢に達して父母の親権に服さなくなり、成年年齢に達した場合の新令第1条第1項の適用は、同項第1号ではなく第2号に該当することとなる。この場合、家族構成等に変更がなく、成年年齢に達する日以前の日において保護者であった者の収入により生計を維持している実態に変更がない場合には、世帯の収入状況において変更がないと考えることが相当であり、また、同項第2号中「他の者」は複数名としても解釈することが可能な法令上の構成となっている。
 このため、成年年齢の引下げ後においては、在学中に成年年齢に達した生徒等に係る新令第1条第1項の適用に当たっては、成年年齢に達する日の前後において判定における取扱いが変更とならないよう、同項第2号中「他の者」とあるのを「成年年齢に達する日以前の日において生徒等の保護者であった者」(生徒等の父母であれば、その両名)を指すものとして取り扱うこととするものである。
 現行運用上においても、在学中に20歳を迎える生徒については、同様の状況が想定されるが、取扱いの変更により就学支援金の額に変更が生じることも想定されることから、上記取扱いは、成年年齢の引下げに伴う解釈及び取扱いの変更とし、令和4年4月1日から適用することとする。

(6)高等学校等の生徒等に係る教育費負担の一層の軽減について

 各都道府県においては、地域の実状に応じて、高等学校等の生徒等への経済的支援の充実に引き続き努められたいこと。また、生徒等や保護者に対する各種支援施策の十分な周知を行うとともに、生徒等や家庭の事情を十分把握した上で、各学校等においてきめ細かに対応していただきたいこと。
 このことに関し、平成26年度の制度改正以後実施してきている都道府県別私立高校生への授業料支援制度に係る調査について、今後も各都道府県における支援の状況を把握するために引き続き調査を行い、その結果を公表することを予定していること。

 〔参考資料〕「令和2年度の地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等について」
        (令和2年1月24日付け総務省自治財政局財政課事務連絡 抄)

(7)制度の周知

 説明会の開催や資料の配布等、各自治体で本制度の周知に取り組んでいただいているが、受給対象となる者が円滑に手続きできるよう、また制度の不知等により支援の対象から漏れることがないよう、引き続き、文部科学省作成のリーフレット等を活用し、受験生や生徒・保護者等に制度の手続等について十分周知していただきたいこと。なお、外国語版の周知用リーフレットの作成も今後予定しているため、それらも活用いただきたいこと。

 

[本件連絡先]
文部科学省初等中等教育局 
修学支援プロジェクトチーム 
電話 03-5253-4111(内3578)

お問合せ先

初等中等教育局修学支援・教材課

(初等中等教育局修学支援・教材課)

-- 登録:令和2年05月 --