高校生等への修学支援

新・高等学校等就学支援金制度の実施状況及び都道府県の家計負担軽減策の見直し状況について(通知)

26文科初第468号
平成26年7月23日

 

各都道府県教育委員会
各都道府県知事              殿

 

文部科学省初等中等教育局長       
前川喜平
(印影印刷)

新・高等学校等就学支援金制度の実施状況及び都道府県の家計負担軽減策等の見直し状況について(通知)

平成26年4月1日に施行された「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)」に基づき、本年度の入学生から新・高等学校等就学支援金制度が始まっていますが、その実施状況について調査した結果を公表します。また、国による低所得世帯等の生徒(高等専門学校の学生を含む、以下同じ)への支援の拡充が行われることを踏まえ、各自治体で実施されている家庭の経済的負担の軽減に係る施策等を拡充することをお願いしておりましたが(平成26年3月25日付通知(25文科初第1429号))、その対応状況についても併せて公表します(別添)。
本調査結果を踏まえ、下記の点に留意いただき、引き続き、家庭の経済的負担の軽減に係る施策等の充実及び新制度の円滑な運用に努めていただくようお願いします。
なお、本調査結果は文部科学省のホームページに掲載しておりますので、御参照ください。

1.高等学校等の生徒に係る経済的負担の一層の軽減について

1.都道府県における授業料減免制度等の拡充

今回の国の制度改正では、公私間格差・都道府県格差の是正と、低所得世帯等への一層の支援充実による教育の実質的機会均等を図るため、私立高等学校等に係る就学支援金の加算の拡充を行った。本制度改正と、各自治体の支援策とが一体となり、低所得世帯等の負担がより軽減されることが重要であるが、今回の国の制度改正とあわせ、授業料減免制度をはじめとする家庭の経済的負担の軽減に係る施策等を拡充している自治体がある一方、拡充を行っていない自治体も見られた。授業料減免制度等は各自治体の判断で行われる支援策ではあるが、上記の改正趣旨を踏まえ、支援策の拡充が行われていない自治体においては、本制度改正が確実に生徒・保護者等の経済的負担の軽減につながるよう、国の支援の拡充によって生じた財源等を活用し、家庭の経済的負担の軽減策等の一層の拡充をお願いしたい。

2.留年者、既卒者及び74単位を超える者の扱い

公立高校における留年者、既卒者及び74単位を超える者に対する授業料の徴収に係る扱いについて、平成25年度まで不徴収としていた自治体のいくつかで原則徴収する変更が見られた。留年者、既卒者及び74単位を超える者の授業料を徴収する際は低所得世帯への減免措置を講ずるなど、可能な限り配慮をお願いしたい。

2.新制度の運用上の留意点について

1.生徒・保護者等の負担の軽減

(1)授業料の徴収時期について、公立高校の全日制や定時制では就学支援金の支給前に授業料の納付を求めるケースは見られなかったが、通信制や私立高校の一部では、授業料を徴収した後に就学支援金を還付する方式を採用するケースが見られた。原則、就学支援金は受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てるものであることを踏まえ、例外的に授業料を徴収した後に就学支援金を還付する方式を採用する場合には、その授業料を負担することが困難な者に対しては、その徴収を就学支援金が支給されるまでの間、猶予するなど、生徒・保護者等の負担に十分に配慮されたい。

(2)多くの自治体で受給資格の認定のための申請や収入状況の届出に当たっては、書類の提出を封をした封筒で行う等、生徒・保護者等のプライバシーに配慮した形で事務が行われているが、引き続き、個人情報の取り扱いに十分留意するとともに、生徒・保護者等のプライバシーに配慮されたい。

(3)市町村民税所得割額が確認できる書類(課税証明書、納税通知書、特別徴収税額の決定・変更通知書)の取得・提出に当たっては、他の支援制度で必要となる書類と重複する場合は提出を不要とするほか、各種証明書の発行を行う市区町村の担当部局と連携して生徒・保護者等の手数料の負担を軽減している自治体が見られた。引き続き、市区町村の担当部局と手続等について十分に調整を行い、各種証明書の発行・取得を円滑に実施されたい。

(4)所得を確認する親権者が存在しない又は1名の場合に、その理由を確認する際は、他に親権者が存在しない事実を確認することが目的であることを踏まえ、その確認が過度に詳細事項についてまで及ぶことがないよう、生徒・保護者等のプライバシーに配慮した形で行われたい。なお、所得を確認する保護者が1名の場合や生徒本人の所得で確認する場合の個別の事情については、生徒・保護者等において記載すること自体に抵抗があるときは、生徒・保護者等に確認の上、自治体の職員等(学校、児童養護施設の職員を含む)が代わって申請書等に記載するなどの対応も可能であるため、個々の実情に適切に配慮されたい。

2.学校現場との適切な事務分担

申請書類の収集や認定事務等については、各自治体の実情に応じて学校現場と分担されて実施されているが、例えば、繁忙期には臨時的に学校現場に職員を配置するなど新制度に係る事務が過度に学校現場の負担とならないよう、その分担や業務体制を工夫されたい。

3.新制度の周知

説明会の開催や資料の配付等、各自治体で新制度の周知に取り組んでいただいているが、受給対象となる者が制度の不知等により支援の対象から漏れるようなことがないよう、引き続き、文部科学省作成のリーフレット等を活用し、受験生や生徒・保護者等に新制度の手続等について十分周知されたい。

 

[参考]文部科学省ホームページアドレス
http://www/mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm

[本件連絡先]
文部科学省初等中等教育局 
財務課高校修学支援室 
電話 03-6734-3578(直通)

お問合せ先

初等中等教育局高校修学支援室

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(初等中等教育局高校修学支援室)

-- 登録:平成26年07月 --