大学院修学休業制度

大学院修学休業制度とは?
教員が国内外の大学院に在学し、専修免許状を取得する機会を拡充するため、教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成12年4月28日法律第52号)により大学院修学休業制度が創設されました。同制度は平成13年度より開始されています。
制度の概要は、以下の通りです。
- (1)公立学校の教員(教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師)で、一種免許状又は特別免許状を有する者は、任命権者の許可を受けて、専修免許状を取得するため1年を単位とする3年を超えない期間、国内外の大学院へ在学し、その課程を履修するための休業をすることができます。
- (2)休業中の教員は、その身分を保有しますが、職務に従事しません。
- (3)休業中は給与は支給されません。
この制度によって、何が変わるか?
- この制度により、教員の身分を保有したまま、大学院にフルタイムで在学することができるようになります。また、在学する大学院を選ぶことができます。
- 日々の教育活動を通じて培われた問題意識について、大学院での専門的な研究や分析に基づいて理論的・体系的に整理することにより、より高度な実践力を身につけることが期待されます。