大学院修学休業制度(関係法)

教育公務員特例法 (昭和24年法律第1号) ※令和4年法律第40号による改正後

第五章 大学院修学休業

(大学院修学休業の許可及びその要件等)

  • 第二十六条 公立の小学校等の主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師(以下「主幹教諭等」という。)で次の各号のいずれにも該当するものは、任命権者(第二十条第一項第一号に掲げる者については、同号に定める市町村の教育委員会。次項及び第二十八条第二項において同じ。)の許可を受けて、三年を超えない範囲内で年を単位として定める期間、大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(次項及び第二十八条第二項において「大学院の課程等」という。)に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。

  •  一 主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師にあつては教育職員免許法に規定する教諭の専修免許状、養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭にあつては同法に規定する養護教諭の専修免許状、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭又は栄養教諭にあつては同法に規定する栄養教諭の専修免許状の取得を目的としていること。
     二 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(教育職員免許法に規定する教諭の一種免許状若しくは特別免許状、養護教諭の一種免許状又は栄養教諭の一種免許状であつて、同法別表第三、別表第五、別表第六、別表第六の二又は別表第七の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号において同じ。)を有していること。
     三 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について、教育職員免許法別表第三、別表第五、別表第六、別表第六の二又は別表第七に定める最低在職年数を満たしていること。
     四 条件付採用期間中の者、臨時的に任用された者、第二十三条第一項に規定する初任者研修を受けている者その他政令で定める者でないこと。
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  • 2 大学院修学休業の許可を受けようとする主幹教諭等は、取得しようとする専修免許状の種類、在学しようとする大学院の課程等及び大学院修学休業をしようとする期間を明らかにして、任命権者に対し、その許可を申請するものとする。

(大学院修学休業の効果)

  • 第二十七条 大学院修学休業をしている主幹教諭等は、地方公務員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
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  • 2 大学院修学休業をしている期間については、給与を支給しない。

(大学院修学休業の許可の失効等)

  • 第二十八条 大学院修学休業の許可は、当該大学院修学休業をしている主幹教諭等が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
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  • 2 任命権者は、大学院修学休業をしている主幹教諭等が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。

教育公務員特例法施行令 (昭和24年政令第6号) ※令和4年政令第283号による改正後

(大学院修学休業をすることができない者)

  • 第六条 法第二十六条第一項第四号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
     一 指導改善研修を命ぜられている者
     二 許可を受けようとする大学院修学休業の期間の満了の日(以下この号において「休業期間満了日」という。)の前日までの間又は休業期間満了日から起算して一年以内に定年退職日(地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する定年退職日をいう。第四号において同じ。)が到来する者
     三 会計年度任用職員
     四 地方公務員法第二十八条の三の規定により定年退職日の翌日以降引き続き勤務している者
     五 地方公務員法第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の五第一項(これらの規定を地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された者

(大学院修学休業の許可の取消事由)

  • 第七条 法第二十八条第二項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  •  一 大学院修学休業をしている主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。次号において同じ。)、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師が、正当な理由なく、当該大学院修学休業の許可に係る大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらに相当する外国の大学の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席していること。
     二 大学院修学休業をしている主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師が教育職員免許法第四条第二項に規定する専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となつたこと。
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(総合教育政策局教育人材政策課)