大学院修学休業制度QA

大学院修学休業制度QA

番号 質問 回答
  休業の対象となる条件について  
1 休業の対象となるのはどのような人でしょうか。 公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園又は幼保連携型認定こども園の主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師であって、以下の要件をすべて満たす者のうち、任命権者の許可を受けた者です。
(1)専修免許状の取得を目的としていること。
(2)取得予定の専修免許状(1)の基礎となる一種免許状又は特別免許状を有していること。
(3)基礎となる一種免許状又は特別免許状(2)に係る最低在職年数(3年)を満たしていること。
(4)条件付採用期間中の者、臨時的に任用された者、初任者研修を受けている者、その他政令で定める者でないこと。
2 番号1のQAのおける「その他政令で定める者」とはどのような人でしょうか。 教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)の第6条で定める以下の者です。
(1)指導改善研修を命ぜられている者
(2)許可を受けようとする大学院修学休業の期間満了日の前日までの間または休業期間満了日から起算して1年以内に定年退職日又は定年退職日相当日が到来する者
(3)会計年度任用職員
(4)地方公務員法第28条の7第1項または第2項の規定により定年退職日の翌日以降引き続き勤務している者
3 自分の所有する免許状と関係ない専修免許状を取得するために休業することはできるでしょうか。 大学院修学休業の要件として、専修免許状取得の前提となる一種免許状又は特別免許状を有していることが必要となりますので、自己の有する免許状と関係ない専修免許状の取得を目的として休業することはできません。
ただし、自己の有する一種免許状又は特別免許状を基礎とする専修免許状を取得するために休業し、当該専修免許状の取得とともに、他の専修免許状を取得することは差し支えありません。
  休業の許可について  
3 法律上の休業許可の要件を満たしているにもかかわらず、許可されない場合はあるのでしょうか。 教職員定数の管理に支障を生ずる場合等には、法律上の要件を満たしていても許可されない場合があります。
4 休業期間中に休業許可が取り消されることはあるのでしょうか。 以下の条件のいずれかに該当する場合は、休業の許可が取り消されます。
(1)修学休業期間中に休職又は停職の処分を受けた場合。
(2)修学休業許可を受けた大学院を退学した場合。
(3)正当な理由なく当該大学院の課程等を休学、又はその授業を頻繁に欠席しており、かつ専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難になった場合。
  対象となる修学先について  
5 大学院であればどこでもいいのでしょうか。 大学院修学休業制度は、専修免許状の取得を目的としているため、自己の有する一種免許状又は特別免許状を基礎とする専修免許状の取得が可能な大学院等であることが必要です。各専修免許状が取得できる大学院についてはこちらの教員免許状取得可能大学の一覧より、専修免許取得可能大学をご確認ください。
6 大学院のほかに認められる修学先はあるのでしょうか。 四年制大学の専攻科の課程及び次に記載する外国の大学院相当の課程に在学できる場合があります。
7 外国の大学院は制度の対象となるのでしょうか。 制度上、外国の大学院も対象として含まれています。ただし、我が国の大学院等と比較して入学年次、教授内容、授業時数、修了年限等を考慮した結果、お住いの都道府県教育委員会が自己の有する一種免許状又は特別免許状を基礎とする専修免許状を授与することが可能であると判断した場合のみ、申請のあった外国の大学院の課程も許可の対象となります。このため、必ず事前にお住いの都道府県教育委員会にご確認をお願いします。
  休業の期間について  
8 どのくらいの期間休業することができるのでしょうか。また、1年を単位としない休業をすることは可能ですか。 大学院修学休業の期間は、年を単位とする3年を超えない期間、すなわち、1年、2年又は3年であり、年を単位としない期間の休業はできません。
9 休業期間を延長することはできますか。 休業期間の延長はできません。ただし、再度、休業許可の申請をして任命権者の許可を受けた場合には、引き続いて休業することはあり得ます。
  休業期間中の生活について  
10 休業期間中の給与はどうなるのでしょうか。 大学院修学休業している期間中は、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき、期末・勤勉手当等の諸手当を含め、給与は支給されません。
11 授業料等の貸与を受けたいのですが、どのようなものがあるのでしょうか。 独立行政法人日本学生支援機構からの奨学金や、共済組合からの貸付等があります。詳細については各機関のホームページをご確認ください。
12 休業期間中にアルバイトをすることはできるのでしょうか。 任命権者が認める場合には、本来の目的である大学院修学休業に支障のない範囲内で、報酬を受けて業務に従事することが可能です。
13 休業期間中の共済組合員資格はどうなるのでしょうか。 休業期間中も共済組合員資格は存続します。ただし、免除制度はございませんので、共済掛金は支払っていただく必要があります。休業期間中の掛金支払方法の詳細については、各支部にお問い合わせ下さい。
14 復職時の給与はどうなるのでしょうか。 地方公務員である教員の場合の復職時調整については、各地方公共団体で定められることになります。
15 退職手当について休業期間の取扱いはどうなりますか。 地方公務員である教員の退職手当の取扱いについては、各地方公共団体で定められることになります。
16 修学休業期間中に育児休業、産前・産後の休暇、その他の休暇等を取得することはできますか。 修学休業期間中に育児休業、産前・産後の休暇、その他の休暇等を取得することはできません。これは、各休業・休暇が、勤務時間中の職務専念義務を免除する制度であり、大学院修学休業制度も同様の制度であって、同義務を重ねて免除することはできないためです。このため、修学休業期間中に、他の休業を取得しようとする場合には、一度職務に復帰してから休業の手続きを行う必要があります。
  申請手続きについて  
17 休業許可を受ける手続きは、どのような流れになるのでしょうか。 大学院修学休業の許可に係る手続きは、それぞれの任命権者によって定められることになりますが、一般的には、以下のような流れになると考えられます。
(1)大学院修学休業を希望する教員(以下、申請者といいます。)が、在学を予定する大学院を選びます。
(2)申請者が、申請書を任命権者に提出します。 (合格決定後に不許可等の事態が生じることを避けるため、大学院受験手続き前に必ず各任命権者に相談をお願いします。)
(3)任命権者は、当該申請が許可の要件を満たしているか、目的とする専修免許状の取得に、在学予定の大学院のカリキュラムが適当なものかどうか、審査を行います。(市町村立学校の教員では、市町村教育委員会の内申等が加わります。)その結果、要件等を満たし、教職員定数の管理等に不都合等がなければ、任命権者は、大学院修学休業の許可を行うことになります。
(4)申請者が大学院の入学者選抜試験を受験し、受験の結果が出ます。
なお、大学院修学休業の許可自体は当該休業の初日に行いますが、任命権者はその可否について、適宜の方法で事前に通知します。
その他申請期間や具体の手続き等については、各任命権者に事前に十分にご確認ください。
大学院への派遣研修によって派遣される者の推薦手続とは別の制度ですのでご注意ください。

(総合教育政策局教育人材政策課)