用語集

教員研修に関する主な用語

  • 任命権者・・・地方公務員である教員については、各都道府県教育委員会又は指定都市教育委員会のこと。ただし、幼保連携型認定こども園の教員においては地方公共団体の長を指す。
  • 研修実施者・・・教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。※令和4年法律第40号による改正後)第20条に定める者のこと。任命権者または中核市等の市町村教育委員会を指す。
  • 法定研修・・・研修実施者が行う研修のうち、原則として対象となる全教員が必ず受講する研修のこと。現行法においては、初任者研修及び中堅教諭等資質向上研修を指す。
  • 初任者研修・・・法定研修の一つ。詳細はこちら:「初任者研修とは」
  • 中堅教諭等資質向上研修・・・法定研修の一つ。詳細はこちら:「中堅教諭等資質向上研修とは」
  • 法定研修以外の研修・・・教職経験に応じた研修、職階に応じた研修、専門的な研修や臨時的任用職員への研修等、初任者研修及び中堅教諭等資質向上研修以外の研修を指す。研修実施者が行う研修や独立行政法人教職員支援機構が行う研修等がある。

教員免許状に関する主な用語

  • 教員の免許状・・・詳細については「こちら」のページ内「教員免許」を参照すること。本用語集には、以下に記す「大学院修学休業制度」に関連する免許状の一部を特筆している。
  • 普通免許状・・・短大卒業程度の二種免許状、大学学部卒業程度の一種免許状又は大学院修士課程修了程度の専修免許状のこと。
  • 特別免許状・・・教員免許状を有していない人であっても担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する社会人等に授与される免許状のこと。
  • 免許状の授与権者・・・教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第6項の規定により、各都道府県の教育委員会となっている。 ※専修免許状その他に係る教育職員検定の基準等については、お住まいの各都道府県教育委員会にお問い合わせください。

大学院修学休業制度に関する用語

  • 条件附採用期間・・・地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により、職員は採用後一定期間、条件附のものとされ、その期間を良好な成績で勤務した場合に正式採用となる。教諭及び講師の場合、教育公務員特例法第12条により、採用後1年間は条件附採用期間とされている。
  • 勤務延長職員・・・地方公務員法第28条の3の規定に基づき、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生じるなどの場合に、1年を超えない範囲で期間を定めて引き続き勤務させることとした職員のこと。
  • 再任用職員・・・地方公務員法第28条の4、第28条の5、第28条の6の規定により、定年退職した者等を従前の勤務実績等に基づき、1年を超えない範囲で期間を定めて、採用された職員のこと。
  • 大学院への派遣研修・・・任命権者が、その教育行政上の必要から研修命令をともなって実施する職務研修の一つ。大学院修学休業制度と異なり、在学先の大学院、派遣される者等は、任命権者がその教育行政上の必要から決定する。
  • ノーワーク・ノーペイの原則・・・給与は職員の勤務に基づいて支払われるため、職務に従事しなかった期間については原則的に給与は支給されないこと。