官報情報検索ツールの改善及びその適切な活用について(依頼)


2教教人第28号
令和2年10月30日


各都道府県教育委員会教育長
各指定都市・中核市教育委員会教育長
各都道府県知事(私立学校担当、幼保連携型認定こども園担当)
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長  殿
附属学校を置く各国立大学法人の長
各文部科学省所轄学校法人理事長

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長
中野 理美

文部科学省高等教育局私学部私学行政課長
小谷 和浩


 

官報情報検索ツールの改善及びその適切な活用について(依頼)



 児童生徒等を守り育てる立場にある教育職員が児童生徒等に対してわいせつ行為を行うことは、断じてあってはならないことです。とりわけ、自らの被害を十分に認識できない児童生徒等や障害のある児童生徒等に対するわいせつ行為は、絶対に許されません。
 文部科学省においては、「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」(令和2年6月11日性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議決定)等を踏まえ、わいせつ行為を行った教育職員への厳正な対応を進めているところですが、この度、その一環として、文部科学省が教育職員の採用権者(以下単に「採用権者」という。)に提供している、官報に公告された教育職員免許状(以下「免許状」という。)の失効・取上げ情報を検索できる「官報情報検索ツール」(以下「検索ツール」という。)の検索可能な情報の期間を、現在の直近3年間から直近40年間に延長することにしました。
 検索ツールの概要・意義等については後述のとおりですが、今回の措置により、採用権者は教育職員の採用に当たり、採用されることを希望する者(以下「採用希望者」という。)について、過去40年間に懲戒免職処分等を受けたことによって免許状が失効・取上げとなった事実の有無をより簡便に確認できるようになります。
 平成27年以降の直近5年間の官報掲載情報については、今回10月末に提供した検索ツールから検索できるようにし、過去40年分の官報掲載情報については、令和3年2月中に提供する検索ツールから検索できるように対応を進めております。

 つきましては、下記を踏まえ、検索ツールを適切に活用いただきますようお願いします。また、
1. 各都道府県教育委員会は、域内の市区町村教育委員会(指定都市・中核市教育委員会を除く。)に対し、
2. 各都道府県知事部局(私立学校担当)は、所轄の学校法人等(文部科学省所轄の学校法人を除く。)に対し、
3. 各都道府県知事部局(幼保連携型認定こども園担当)は、所管の幼保連携型認定こども園(公立・私立とも)に対し、
4. 各構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の教育委員会は、域内の学校設置会社に対し、
この通知について周知し、検索ツールの適切な活用を促していただきますようお願いします。
(別紙1「市区町村・私立学校(学校法人等)、幼保連携型認定こども園等の教員採用担当課への依頼文書送付について」PDF 参照)(PDF:163KB) PDF


 


 

1  検索ツールの意義等について

(1)目的
 採用権者が教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第2条第1項に規定する「教育職員」を採用(臨時的任用職員・会計年度任用職員である講師の登録を含む。)するに当たり、懲戒免職処分等を受けたことによって免許状が失効・取上げとなった事実の有無を確認する際の手段の一つとして、官報に公告された公開情報である免許状の失効・取上げ情報を簡便に確認することのできる検索ツールを文部科学省より提供するものです。

(2)意義、活用方法及び採用段階における留意事項
 検索ツールは、各採用権者における適切な採用に資するものであり、免許状の有効性の確認に加え、採用希望者が過去の懲戒免職歴等を秘匿して採用されることを防ぐ上で有効です。採用過程においては、採用希望者に経歴を偽りなく告知するよう求めることが一般的に行われていますが、検索ツールによる検索の結果、過去に免許状の失効歴があることが判明した場合、採用権者は、その情報を端緒として、採用関係書類の自己申告内容との整合性を確認したり、面接等を通じ、どのような理由で懲戒免職等に至ったのか等をより詳細に確認した上で、採用の判断をすることができます。また、懲戒免職歴等を秘匿することを意図して改名した上で新たに免許状の授与を受けて採用されようとするケースについては、採用関係書類に改名の事実の有無の記載を求めたり、大学の卒業証明書等の提出を求めたりすることで、検索ツールを有効に活用することができます。
 各採用権者においては、これらのことを含め、適切な実効性のある採用の観点から、以下のような取組を行うことが考えられますので、適切な対応をお願いします。各学校法人においても、建学の精神に基づく採用方針を踏まえつつ、このような取組の工夫に努めていただきますようお願いします。
1. 採用関係書類における履歴について空白期間が生じないよう記載を求めること。
2. 採用関係書類の賞罰欄等に、刑事罰のみならず、懲戒処分歴についても明示的に記載を求めること。また、採用関係書類に改名の事実の有無についても記載を求めること。
3. 採用希望者に対し、必要に応じて、例えば、過去の勤務先から発行される労働基準法(昭和22年法律第49号)第22条の規定による退職証明書の提出を求めたり、個人情報保護に配慮しつつ、過去の勤務先に問い合わせ、既に記者発表されている懲戒処分事案の概要など可能な範囲で回答を得たりすることにより、1. 2. と併せて、退職歴(理由を含む。)とその後の在家庭の期間も含めた職歴を確認すること。採用権者が過去の退職者について上記の問い合わせを受けた場合も、適切に対応すること。
4. 教育職員免許法第5条第1項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条に定める教員等の欠格事由の一つである「禁錮以上の刑に処せられた者」には、以下の期間にある者も含まれることを、採用関係書類の様式等に確認的に明示すること。
・ 禁錮以上の刑に付された執行猶予の期間
・ 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得たときから、罰金以上の刑に処せられることなく10年を経過するまでの間

(3)検索ツールの利用に当たっての留意事項
1. 検索ツールは、入力した氏名と官報に公告された情報の氏名が完全に一致する場合のみ、該当者の官報に公告された情報を表示する仕組みとなっています。
2. 表示する情報は、官報に公告された次の事項です。
 氏名、免許状の種類、教科、官報番号、公告日、公告主、
 失効/取上げ等、本籍地、生年月日、免許状の番号、失効年月日、失効の事由
3. 検索ツールについては、官報に掲載されている表記を使用していますので、検索する際には、採用希望者の免許状の原本等を確認いただき、氏名に外字が用いられている場合は、正しい外字(環境依存)で検索してください。必要に応じて、免許状の原本等に表記された氏名と併せて、標準文字の両方で検索し確認をお願いします。
4. 官報に掲載されている時点の氏名が現在の氏名と異なる場合がありますので、新規学卒者でない者など免許状取得から一定期間経っている場合には、本人確認書類等に記載された氏名(現在の氏名)と併せて、大学の卒業証明書や免許状の原本等に表記された氏名(旧姓や改名前の氏名)の両方で検索し確認をお願いします。
(別紙2「検索ツールの仕組みイメージ」PDF 参照)(PDF:432KB) PDF

 検索ツールの提供の流れ等は以下のとおりですので、提供を希望する機関は、必要書類(1. 検索ツール利用における同意書(様式1)及び2. 検索ツールの利用を希望する機関の管理責任者及び利用担当者情報(様式2))を、文部科学省に直接メールにて提出願います。
 また、これまで既に検索ツール提供の希望をいただいている機関におかれても、検索対象期間を40年間に延長するに当たり、利用担当者情報の事前登録及び利用上の遵守事項について一部変更しましたので、改めて必要書類の提出をお願いします。

2  検索ツールの利用手続、スケジュール等

(1)検索ツールの利用における手続及び遵守事項
 利用に当たっては、検索ツール利用における同意書(様式1)を文部科学省に提出し、次の事項を遵守してください。
(同意書に記載している利用上の注意)
・ 個人情報の保護に関する法律や条例等の規定に基づき、情報を適切に取り扱うとともに、情報管理を徹底すること。
・ 管理責任者は検索ツールの利用担当者を指定するとともに、利用端末を管理し、適切な利用に当たっての責任を持つこと。また、管理責任者は本「利用上の注意」が機関内で遵守されるよう責任を持つこと。
・ 免許状の有効性や失効情報の事実関係の確認に当たっては、検索ツールでは、採用希望者と同姓同名の別の者が表示されたり、該当者が既に免許状の再授与を受けたりしている可能性等も考えられることから、検索ツールにより得られた情報のみに依拠することなく、採用希望者である本人に対して、面接等で必ず確認するなど、より詳細に確認した上で判断すること。
・ 検索ツールの利用は、機関内で採用事務を行う担当者のうち必要最小限の人数に限定することとし、「検索ツール利用希望機関の管理責任者及び利用担当者情報(様式2)」により担当者情報を事前に登録すること。
・ パスワードは、他人に教えない、メモや付箋にパスワードを書いたものを人目につくところに貼り付けないなど、管理を徹底すること。
・ 当該機関以外への検索ツールの再提供は行わないこと。
・ 検索結果については、個人情報であることを踏まえ、印刷は必要最小限とし、利用後は廃棄(シュレッダー)すること。
・ 万一、検索ツールや検索ツール内の情報が外部に漏えいした場合には速やかに文部科学省へ報告すること。
・ 失効・取上げ情報を更新した最新の検索ツールを受領したときは、当該受領前の検索ツール(更新前のもの)を完全に消去(削除)すること。
・ 人事異動等により管理責任者又は利用担当者が変更となる場合には、「検索ツール利用希望機関の管理責任者及び利用担当者情報(様式2)」により、変更後の情報を検索ツール利用前に文部科学省専用メールアドレスに報告すること。

(2)データ更新
・ 検索ツールは、年4回(1月、4月、7月、10月)提供予定です。ただし、令和3年の初回提供分については、令和3年2月中に提供予定です。
・ 検索ツールの提供時期に合わせ、失効・取上げの日から40年間を経過した失効・取上げ情報は削除し、新たに官報に公告された失効・取上げ情報を追加します。
・ 更新の都度、利用機関には、管理責任者宛に検索ツール及びパスワードを送付します。

(3)検索ツール提供の流れ
 別紙3「検索ツール提供の流れ」PDF (PDF:600KB) PDFのとおり
※過去40年分の官報掲載情報が検索可能となる検索ツールは令和3年2月中に提供予定です。

 

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

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(総合教育政策局教育人材政策課)