教員免許更新制

旧免許状所持者(平成21年3月31日以前に免許状を授与された方)

 平成21年3月31日以前に授与された免許状には、引き続き有効期間が定められませんが、原則的に生年月日によって割り振られた修了確認期限に従って、講習を受講・修了することになります。

 ただし、旧免許状所持者の中でも、受講義務の有無や、受講対象者であるか否かによって、免許状更新講習の修了確認の方法が異なりますので、以下の該当するページを御確認ください。

 なお、旧免許状所持者のうち受講義務がある方については、修了確認期限までに修了確認を受けなければ、免許状が失効し、免許管理者(勤務地の都道府県教育委員会)に免許状を返納する必要があります。

 受講義務が無い方については、修了確認を受けずに修了確認期限を経過しても免許状は失効せず、免許管理者に免許状を返納する必要もありません。

 ※ 平成21年3月31日以前に授与された免許状をお持ちの方は、平成21年4月以降に免許状が新たに授与されても、「旧免許状所持者」の扱いになり、新たに授与された免許状についても、有効期間の付されない旧免許状となりますので御注意ください。

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成24年08月 --