御自身の最初の修了確認期限を確認してください。
なお、平成21年3月31日以前に栄養教諭免許状を授与されているかどうかにより、修了確認期限が異なりますので御注意ください。
→「修了確認期限をチェック(※文部科学省ホームページへのリンク)」参照。
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→「文部科学大臣が指定する専修学校の高等課程」(※文部科学省ホームページへのリンク)」参照。
講習の受講及び修了確認申請は、修了確認期限の2年2か月前~2か月前までの2年間内に行われることが必要となります。
講習は、(1)6時間以上の必修領域、(2)6時間以上の選択必修領域及び(3)18時間以上の選択領域の合計30時間以上を受講する必要があります。
各開設者によって必修領域と選択領域の講習の開設状況が異なります。更新講習は一つの大学等で受講しても、複数の大学等で受講しても構いません。また、文部科学省の認定を受けて講習を開設している大学等であれば、どちらで受講しても構いません。 なお、更新講習の受講申込みをする際は、必ず受講対象者であることの証明が必要になります。証明の様式等は、申込む講習によって異なりますが、所属する専修学校の校長に受講対象者であることの証明をしていただく必要があります。
30時間以上の講習を受講・修了した後は、各開設者より修了証明書(履修証明書)が発行されますので、修了確認期限の2か月前までに免許管理者(住所地の都道府県教育委員会)へお持ちの全ての免許状の写し等と共に修了確認の申請をする必要があります。 |
教員免許更新制に関する申請書類等や手続きは、免許管理者において定められていますので、詳細は免許管理者に御確認ください。
→「都道府県教育委員会教員免許更新制担当部署一覧(※文部科学省ホームページへのリンク)」参照。
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なお、文部科学省が指定する専修学校の高等課程の教員としてお勤めの方は、修了確認期限までに講習を修了していない場合でも、免許状は失効しません。「(更新講習未受講)」等を併記することにより、引き続き、履歴書等に免許状を授与された旨の記載をすることも可能です。また、法令上教員免許状を必要としない職ですので、別途雇用条件で定められていなければ、そのまま勤務することも可能です。
ただし、修了確認期限までに免許管理者からの修了確認を受けていない場合は、修了確認期限経過後は、修了確認を受けるまでは教育職員になることはできません。修了確認期限経過後直ちに教員になることを希望する場合は、修了確認期限の2か月前までに免許管理者へ修了確認の申請を済ませてください。
修了確認期限の2か月前までに修了確認申請をしなかった場合でも、その後、30時間以上の講習を受講・修了し、免許管理者へ申請することが可能です。しかし、その場合は、免許管理者から免許状更新講習を修了した日が2年2か月の期間内にあることの確認を受けるのに、申請後どのくらいの期間を要するかは免許管理者の定めによります。また、早くとも、修了確認期限経過後でないと確認を受けることはできませんのでご注意ください。
総合教育政策局教育人材政策課
-- 登録:平成24年08月 --