教員免許更新制

旧免許状所持者で、現在、教員免許を必要としない職でお勤めの方(教員としてお勤めでない方)

○修了確認期限の確認

 御自身の最初の修了確認期限を確認してください。
 なお、平成21年3月31日以前に栄養教諭免許状を授与されているかどうかにより、修了確認期限が異なりますので御注意ください。
 →「修了確認期限をチェック(※文部科学省ホームページへのリンク)」参照。

○現在、教員免許を必要としない職にある方は、更新講習の受講義務が課せられていませんので、更新講習を受講せずに修了確認期限を経過しても、免許状が失効することはありません。
 また、教員としての勤務経験がなく、これから教員となることも見込まれない方は、更新講習を受講することはできません。
 ただし、過去に教員としての勤務経験がある方や今後教育職員となることが見込まれる方(教員採用内定者、都道府県教育委員会や私立法人の臨時任用教員リスト登載者など)は、更新講習を受講修了し、免許管理者(住所地の都道府県教育委員会)へ更新の申請をすることができます。

講習の受講及び修了確認

 教員免許を必要としない職でお勤めの方(教員としてお勤めでない方)につきましては、修了確認期限の2か月前までに修了確認申請を行わなかった場合でも、免許状が失効することはありません。ただし、修了確認期限経過後に教職に就かれる場合は、その時までに30時間以上の免許状更新講習を受講し、免許管理者(住所地の都道府県教育委員会)から、各講習を履修した日が免許管理者への申請の時点から直近の2年2か月の期間内であることの確認を受ければ、教職に就くことができます。
 また、修了確認期限から引き続き、免許状を更新する場合は、修了確認期限の2年2か月前~2か月前までの2年間で講習の受講及び修了確認申請を行うこともできます。

 

 講習は、(1)6時間以上の必修領域、(2)6時間以上の選択必修領域及び(3)18時間以上の選択領域の合計30時間以上を受講する必要があります。
 選択領域については、現在の職種(教諭・養護教諭・栄養教諭)に応じた講習の受講が必要とされていますが、教育職員として勤務されていない方は、法令上定めはありませんので、所持する免許状に対応した職種のうち、なるべく自分が将来就く見込みのある職に応じた講習を受講してください。
 選択領域の受講にあたって、学校種・教科等についてはどの講習を受講いただいても制度上は問題ありませんが、今後の教育活動に資する内容をお選びください。

 

 各開設者によって必修領域と選択領域の講習の開設状況が異なります。更新講習は一つの大学等で受講しても、複数の大学等で受講しても構いません。また、文部科学省の認定を受けて講習を開設している大学等であれば、どちらで受講しても構いません。
 受講の申込みは、原則として個人で各開設者へ直接行うことが必要となります。
 →「免許状更新講習の検索方法(※文部科学省ホームページへのリンク)」(※国立国会図書館ホームページへリンク)別ウィンドウで開きます参照。

 なお、更新講習の受講申込みをする際は、必ず受講対象者であることの証明が必要になります。証明の様式等は、申込む講習によって異なりますが、過去に教員として勤務の経験がある場合は、以前勤めていた学校の校長または法人の長に、今後教育職員になることが見込まれる方(教員採用内定者、都道府県教育委員会や私立法人の臨時任用教員リスト登載者など)は、任用又は雇用する可能性がある教育委員会や法人の長から受講対象者であることの証明をしていただく必要があります。

 

 30時間以上の講習を受講・修了した後は、各開設者より修了証明書(履修証明書)が発行されますので、修了確認期限の2か月前までに免許管理者(住所地の都道府県教育委員会)へお持ちの全ての免許状の写し等と共に修了確認の申請をする必要があります。
 複数の免許状を所持している場合でも、所持する全ての免許状が、次回の修了確認期限まで有効となります。
 この申請をしないと、更新手続きが完了しませんので御注意ください。
(※同一種類(科目)の免許状を所持している場合(専修・1種と所持している場合等)、両方について申請していただく必要がありますので御注意ください。)

 教員免許更新制に関する申請書類等や手続きは、免許管理者において定められていますので、詳細は免許管理者に御確認ください。
 →「都道府県教育委員会教員免許更新制担当部署一覧(※文部科学省ホームページへのリンク)」参照。

○免許管理者へ修了確認申請をすると、更新講習修了確認証明書が発行されます。
次回の講習の受講期間は、証明書に記載された修了確認期限の2年2か月前~2か月前までとなります。
証明書は、所有する免許状と一緒に大切に保管してください。

 教員免許を必要としない職でお勤めの場合、修了確認期限までに講習を修了していない場合でも、免許状は失効しません。「(更新講習未受講)」等と併記することにより、引き続き、履歴書等に免許状を授与された旨の記載をすることも可能です。また、法令上教員免許状を必要としない職ですので、別途雇用条件で定められていなければ、そのまま勤務することも可能です。

 ただし、修了確認期限までに免許管理者からの修了確認を受けていない場合は、修了確認期限経過後は、修了確認を受けるまでは教育職員になることはできません。修了確認期限経過後直ちに教育職員になることを希望する場合は、修了確認期限の2か月前までに免許管理者へ修了確認の申請を済ませてください。

 修了確認期限の2か月前までに修了確認申請をしなかった場合でも、その後、30時間以上の講習を受講・修了し、免許管理者へ申請することが可能です。しかし、その場合は、免許管理者から免許状更新講習を修了した日が2年2か月の期間内にあることの確認を受けるのに、申請後どのくらいの期間を要するかは免許管理者の定めによります。また、早くとも、修了確認期限経過後でないと確認を受けることはできませんのでご注意ください。

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成24年08月 --