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日本の学校の教員としての身分を有しつつ海外派遣されている方は、免許状更新講習の受講義務が課せられています。
一方、現地で直接採用されている場合や現職教員でない場合は教育職員免許法に定められた教育職員及び教育の職に該当しないため、教員免許更新制の対象ではなく、受講の義務はありません。
状況に応じて免許状更新講習の修了確認の方法が異なりますので、以下の該当するページを御確認ください。
総合教育政策局教育人材政策課
-- 登録:平成24年08月 --