教員免許更新制

新免許状所持者で、海外在住の方

 日本の学校の教員としての身分を有しつつ、海外派遣されている方は、有効期間満了日の2か月前までに、免許管理者(日本での勤務地の都道府県教育委員会)へ更新、延期または免除の手続きをとる必要があります。

 現地で直接採用されている場合や現職教員でない場合は、教育職員免許法に定められた教育職員及び教育の職に該当しないため、教員免許更新制の対象ではありません。

 状況に応じて更新の方法が異なりますので、以下の該当するページを御確認ください。 

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成24年08月 --