所持している免許状に記載されている有効期間満了日を確認してください。
有効期間の異なる複数の免許状を所持している場合は、その最も遅く満了するものが、自動的に全ての免許状の有効期間となります。
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講習の受講及び更新の申請は、有効期間満了日の2年2か月前~2か月前までの2年間内に行われることが必要となります。
講習は、(1)6時間以上の必修領域、(2)6時間以上の選択必修領域及び(3)18時間以上の選択領域の合計30時間以上を受講する必要があり、選択領域については、所持する免許状の種類(教諭・養護教諭・栄養教諭)に応じた講習の受講が必要となります。
各開設者によって必修領域と選択領域の講習の開設状況が異なります。更新講習は一つの大学等で受講しても、複数の大学等で受講しても構いません。また、文部科学省の認定を受けて講習を開設している大学等であれば、どちらで受講しても構いません。
なお、更新講習の受講申込みをする際は、必ず受講対象者であることの証明が必要になります。証明の様式等は、申込む講習によって異なりますが、過去に教員として勤務の経験がある場合は、以前勤めていた学校の校長または法人の長に、今後教育職員になることが見込まれる方(教員採用内定者、都道府県教育委員会や私立法人の臨時任用教員リスト登載者など)は、任用又は雇用する可能性がある教育委員会や法人の長から受講対象者であることの証明をしていただく必要があります。
30時間以上の講習を受講・修了した後は、各開設者より修了証明書(履修証明書)が発行されますので、有効期間満了日の2か月前までに、免許管理者(住所地の都道府県教育委員会)へお持ちの全ての免許状の写し等と共に更新の申請をする必要があります。この申請をしないと、更新手続きが完了しませんので御注意ください。 |
教員免許更新制に関する申請書類等や手続きは、免許管理者において定められていますので、詳細は免許管理者に御確認ください。
→「都道府県教育委員会教員免許更新制担当部署一覧(※文部科学省ホームページへのリンク)」参照。
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有効期間満了日までに更新講習を受講・修了せず、有効期間を更新しなかった場合、有効期間満了日の経過をもって所持する免許状は失効することとなります。
ただし、現地で直接採用されている場合や現職教員でない場合など、日本の学校の教員としての身分を有していない場合は、別途雇用条件で定められていなければ、そのまま勤務することが可能です。また、有効期間満了により免許状が失効している場合でも、「(更新講習未受講)」等を併記することにより、履歴書等に免許状を授与された旨の記載をすることは可能です。
なお、有効期間満了により免許状が失効した場合でも、免許状授与のための所要資格を満たしていれば、30時間以上の更新講習を受講・修了し、都道府県教育委員会へ免許状授与に必要な書類を添えて免許状の授与を申請することにより、新たな有効期間が付された免許状の授与を受けることができます。
総合教育政策局教育人材政策課
-- 登録:平成24年08月 --