教員免許更新制

新免許状所持者(平成21年4月以降に初めて免許状を授与された方)

 新免許状 (平成21年4月以降に初めて免許状を授与された方の免許状)には、10年の有効期間が付されます。有効期間は、その免許状に係る所要資格を得た日から10年後の年度末となります。

 また、新免許状の場合、受講対象者であるか否かにかかわらず、有効期間の満了日までに更新講習を受講・修了せず、有効期間を更新しなかった場合、所持する免許状は失効することになります。

 状況に応じて更新の方法が異なりますので、以下の該当するページを御確認ください。

 ※ 平成21年3月31日以前に授与された免許状をお持ちの方は、平成21年4月以降に免許状が新たに授与されても、「旧免許状所持者」の扱いになり、新たに授与された免許状についても、有効期間の付されない旧免許状となりますので御注意ください。

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成24年08月 --