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派遣教員は,次の(1)から(6)の一に該当し,かつ(7)から(10)までの各条件を満たしている者でなければ ならない。(1) 校長として派遣される者にあっては,次のいずれかに該当する者ア 現に義務教育諸学校の校長として勤務し,学校運営上の業績があると認められる者イ 現に義務教育諸学校の副校長又は教頭として勤務し,学校運営上の業績があり,派遣時に義務教育諸学校の副校長又は教頭として2年以上の経験を有し,かつ,校長としての能力があると認められる者ウ 現に教育委員会の指導主事・管理主事等の事務局職員として勤務し,勤務成績が優秀であり,かつ校長としての能力があると認められる者エ 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に定める校長の資格を有する者で,文部科学省初等中等教育局長が適当と認める者(2) 副校長として派遣される者にあっては,次のア,イ,ウ又はエのいずれかに該当する者ア 現に義務教育諸学校の副校長として勤務し,勤務成績が優秀な者イ 現に義務教育諸学校の教頭,主幹教諭又は指導教諭として勤務し,勤務成績が優秀であり,派遣時に義務教育諸学校の教頭,主幹教諭,指導教諭又は教諭として通算で15年以上の経験を有し,かつ副校長としての能力があると認められる者ウ 現に義務教育諸学校の教諭として勤務し,教務主任等として学校運営上優れた能力があり,派遣時に義務教育諸学校の教諭としての経験を15年以上有し,かつ副校長としての能力があると認められる者エ 現に教育委員会の指導主事・管理主事等の事務局職員として勤務し,勤務成績が優秀であり,かつ副校長としての能力あると認められる者(3) 教頭として派遣される者にあっては,次のア,イ,ウ又はエのいずれかに該当する者ア 現に義務教育諸学校の教頭として勤務し,勤務成績が優秀な者イ 現に義務教育諸学校の主幹教諭又は指導教諭として勤務し,勤務成績が優秀であり,派遣時に義務教育諸学校の主幹教諭,指導教諭又は教諭として通算で15年以上の経験を有し,かつ教頭としての能力があると認められる者ウ 現に義務教育諸学校の教諭として勤務し,教務主任等として学校運営上優れた能力があり,派遣時に義務教育諸学校の教諭として15年以上の経験を有し,かつ教頭としての能力があると認められる者エ 現に教育委員会の指導主事・管理主事等の事務局職員として勤務し,勤務成績が優秀であり,かつ教頭としての能力があると認められる者(4) 主幹教諭として派遣される者にあっては,次のア,イ又はウのいずれかに該当する者ア 義務教育諸学校の主幹教諭として勤務した経験を有し,勤務成績が優秀な者イ 現に義務教育諸学校の教諭として勤務し,教務主任等として学校運営上優れた能力があり,派遣時に義務教育諸学校の指導教諭又は教諭として15年以上の経験を有し,かつ主幹教諭としての能力があると認められる者ウ 現に教育委員会の指導主事・管理主事等の事務局職員として勤務し,勤務成績が優秀であり,かつ主幹教諭としての能力があると認められる者 (5) 指導教諭として派遣される者にあっては,次のア,イ又はウのいずれかに該当する者ア 義務教育諸学校の指導教諭として勤務した経験を有し,勤務成績が優秀な者イ 現に義務教育諸学校の教諭として勤務し,派遣時に義務教育諸学校の主幹教諭又は教諭として15年以上の経験を有し,かつ指導教諭としての能力があると認められる者ウ 現に教育委員会の指導主事・管理主事等の事務局職員として勤務し,勤務成績が優秀であり,かつ指導教諭としての能力があると認められる者(6) 教諭として派遣される者にあっては,次のア又はイのいずれかに該当する者ア 現に義務教育諸学校の教諭として勤務し,勤務成績が優秀であり,派遣時に3年以上の義務教育諸学校教諭経験を有する者イ 義務教育諸学校の教諭として優れた資質を有し,かつ,3年以上義務教育諸学校の助教諭又は講師(常時勤務の者に限る。)としての経験を有し,当該教員としての勤務成績が優秀な者(7) 校長,副校長,教頭,主幹教諭又は指導教諭に昇格して派遣される者にあっては,帰国後も引き続き同等に処遇される者であること。(8) 海外子女教育について深い理解と熱意を有すること。(9) 現地各国の厳しい生活環境,教育条件からくる困難な状況においても,忍耐強く同僚と協調して,職責を遂行する堅固な意志と気力を有すること。(10) 同伴家族とも,心身ともに健康であり,よく周囲と協調して,長期間の海外勤務生活に耐えることができること。
-- 登録:平成21年以前 --