4-1 派遣教員の処遇等に関する言葉の説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 在勤地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在勤中の在外教育施設の所在地をいいます。 |
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(2) | 在勤手当の級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派遣教員の委嘱時の経験年数を基礎として,別に定めるところにより決定します。在勤基本手当については校長,教頭,教諭1級~8級までの10区分,住居手当については1級~3級までの3区分となっています。経験年数は,派遣教員となる日までについて月を単位として算定し,12月未満の端数を生じたときは切り捨てます。 派遣期間中の派遣教員の経験年数は,派遣教員となった日から満1年となる日の翌日をもって経験年数に1年を加算します。したがって,派遣期間中に上位の級の資格が生じた場合は,翌年度より級の変更を行います。 |
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(3) | 同伴家族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派遣教員の配偶者並びに18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子で,主として当該派遣教員の収入によって生計を維持している者及び心身障害者の子で他に生計の途がない者として文部科学大臣が認めた者で派遣教員と同伴する者をいいます。 なお,派遣教員及びその配偶者の父母はその対象とはなりません。 |
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(4) | 随伴又は呼び寄せのできる同伴家族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派遣教員が在勤地に同伴又は呼び寄せることができる扶養親族は,(3)に該当し,かつ,在勤地に6月以上滞在するものをいいます(希望する者は,文部科学大臣に事前の許可を得る必要がある)。 ただし,留学を目的とした随伴,随伴後在勤地を離れて留学等する者は,原則として同伴家族とは認められませんので,ご注意ください。 |
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4-2 旅費の支給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 旅費支給額算定の基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2) | 旅費の支給 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅費の種類は,外国旅行に係る支度料,旅行雑費,航空賃,日当,宿泊料,食卓料,着後手当及び移転料並びに上京(帰郷)時の旅行に係る内国旅費となります。
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4-3 在勤手当の支給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在勤手当は,派遣教員が在外教育施設において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するため支給するものとし,当該派遣教員の派遣期間中支給されます。 在勤手当の種類は,次の(1)~(8)となっています。 |
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(1) | 在勤基本手当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在勤基本手当は,派遣教員が在外教育施設で勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給するもので,在勤基本手当の支給月額は,校長,教頭及び教諭の級別及び派遣先別に,文部科学省が別に定める支給月額によって支給されます。 また,現地の物価や為替の変動を勘案し,毎年4月に支給額が見直されるほか,年度途中においても,見直しが行われる場合があります。 |
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(2) | 配偶者手当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶者手当は,配偶者を伴う派遣教員に支給されます。配偶者手当の支給月額は派遣教員に支給される在勤基本手当支給月額の100分の12.5に相当する額となります。 |
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(3) | 子女教育手当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子女教育手当は,派遣教員の子女が任国において教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給します。支給月額は年少子女1人につき8,000円となります。 なお,支給の対象となる年少子女は次の,のうち主として派遣教員の収入によって生計を維持している子に限られます。
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(4) | 住居手当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住居手当は,派遣教員が在外教育施設において勤務するのに必要な住宅費に充当するために支給します。住居手当の支給月額は,派遣教員が居住している住宅の1月に要する家賃の額に相当する額(その額が別に定める限度額を超えるときは,当該限度額)とします。住居手当の支給限度額(月額)は,級別及び在勤地別に文部科学省が定めるところによります。 また,派遣教員のうち,単身赴任者については規則に定められる限度額の80パーセントに相当する額を支給限度額とします。 |
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(5) | 健康管理手当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康管理手当は,在外教育施設に1年以上勤務した派遣教員及びその配偶者に対し,健康診断を実施するための経費に充当するために支給します。ただし,当該年度に(6)不健康地健康管理手当の支給を受ける者は,その対象から除かれます。 |
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(6) | 不健康地健康管理手当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不健康地健康管理手当は,勤務環境が特に厳しい地に所在する在外教育施設に2年以上勤務する派遣教員等が,1年度1回を限度として,健康管理を目的とする保養及び健康診断受診のための旅行を行うのに必要な経費に充当するために支給します。 |
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(7) | 高地手当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高地手当は,標高の高い地(高度2,000メートル以上)に所在する在外教育施設に勤務する派遣教員等が,1年度2回を限度として,健康管理を目的とする低地への旅行を行うのに必要な経費に充当するために支給します。 |
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(8) | 防犯手当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防犯手当は,治安事情の著しく厳しい地に所在する在外教育施設に勤務する派遣教員が,居住している住居及び通勤途上の防犯のために必要な経費に充当するために支給します。 支給月額は派遣教員が警備員を雇用し,若しくは警備機器を借り上げ,又はその両方を行うために1月に要する費用の6分の5とします。 |
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4-4 在勤手当の支給に係る注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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