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日本人学校・補習授業校への教師派遣の概要

1 概要

    文部科学省においては、我が国の主権が及ばない外国で生活する日本人の子供に対し、日本国内における教育の機会均等及び義務教育無償の精神に沿って、日本国民にふさわしい教育を行うとともに、国際性を培うことを目的とした施策を実施しているところです。その一環として、派遣元の協力をいただきながら、在外教育施設に対する教師派遣を行っています。
  在外教育施設に派遣される教師は、教育公務員特例法第22条第3項に基づく長期の研修出張扱いとなり、文部科学大臣から在外教育施設における教育に従事することを委嘱されます。派遣教師にとって、日本とは異なる教育環境において、全国から選抜された教師とともに、各教師がこれまで取り組んできた教育実践を尊重し情報交換しながら在外教育施設の中核となって教育活動を行うという経験は、日本国内では体験できない貴重な機会となり、教師としての力量を高めていただくことにつながると考えています。
  また、在外教育施設に派遣される教師は、教育公務員特例法第 22 条第3項に基づく長期の研修出張扱いとなり、文部科学大臣から在外教育施設における教育に従事することを委嘱されます。
  派遣期間は原則2年です。(本人が派遣期間の延長を希望する場合には、評価に加えて派遣元教育委員会等の了承等に応じ、2年を限度として1年ごとの延長が可能です。)
  詳しい募集の要項等については所属の教育委員会へお問い合わせください。

2 派遣教師制度の仕組み
派遣教員制度の仕組みの図
3 各種研修について
 
         
(1) 在外教育施設派遣教師内定者等研修会
在外教育施設派遣教師内定者等に対して在外教育施設における教育指導方針等について研修を行い、在外教育施設教師の資質の向上を図り、在外教育施設での教育水準の維持及び向上に資することを目的としている。

(2) 在外教育施設派遣教師管理職研修会
在外教育施設における人的管理、物的管理及び運営管理の全般に関する知識・技術等を習得するとともに、赴任地における教育事情等について研究・修養するものとし、在外教育施設管理職として円滑な教育活動の実践に資することを目的としている。

(3) 在外教育施設派遣教師配偶者研修会
在外教育施設派遣教師がその任務を遂行し、意欲をもって職務に専念するためには、その教師の配偶者の支援が国内以上に必要であること等、配偶者の果たす役割の重要性に鑑み、派遣教師配偶者としての必要な研修を行うことにより、その自覚を促し、見識を高めることを目的としている。

4 選考から派遣まで
 

5 派遣教師の資格

派遣教師は,次の(1)から(3)の一に該当し,かつ(4)から(8)までの各条件を満たしている者でなければならない。

(1) 校長として派遣される者にあっては,次のいずれかに該当する者

ア  現に義務教育諸学校の校長として勤務し,学校運営上の業績があると認められる者
イ  現に義務教育諸学校の副校長又は教頭として勤務し,学校運営上の業績があり,派遣時に義務教育諸学校の副校長又は教頭として2年以上の経験を有し,かつ,校長としての能力があると認められる者
ウ  現に教育委員会の指導主事・管理主事等の事務局職員として勤務し,勤務成績が優秀であり,かつ校長としての能力があると認められる者
エ  学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に定める校長の資格を有する者で,文部科学省総合教育政策局長が適当と認める者
(2) 教頭として派遣される者にあっては,次のいずれかに該当する者
ア  現に義務教育諸学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部の教頭又は副校長として勤務し,小学校又は中学校の教員普通免許状を有し,勤務成績が優秀な者
イ 現に義務教育諸学校の主幹教諭又は指導教諭として勤務し,勤務成績が優秀であり,派遣時に義務教育諸学校の主幹教諭,指導教諭又は教諭として通算で15年以上の経験を有し,かつ教頭としての能力があると認められる者  
ウ  現に義務教育諸学校の教諭として勤務し,教務主任等として学校運営上優れた能力があり,派遣時に義務教育諸学校の教諭として15年以上の経験を有し,かつ教頭としての能力があると認められる者
エ  現に教育委員会の指導主事・管理主事等の事務局職員として勤務し,勤務成績が優秀であり,かつ教頭としての能力があると認められる者
(3) 教諭として派遣される者にあっては,次のア又はイのいずれかに該当する者

ア  現に義務教育諸学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部の教諭として勤務し,小学校又は中学校の教員普通免許状を有し,勤務成績が優秀であり,派遣時に義務教育諸学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部の教諭経験,若しくは助教諭又は講師(常時勤務の者に限る。)としての経験を3年以上有する者
イ 現に教育委員会等で指導主事として勤務し,勤務成績が優秀であり,義務教育諸学校の教諭として優れた資質を有する者
(4) 校長,教頭に昇格して派遣される者にあっては,帰国後も引き続き同等に処遇される者であること。
(5) 海外子女教育について深い理解と熱意を有すること。
(6) 現地各国の厳しい生活環境,教育条件からくる困難な状況においても,忍耐強く同僚と協調して,職責を遂行する堅固な意志と気力を有すること。
(7) 同伴家族とも,心身ともに健康であり,よく周囲と協調して,長期間の海外勤務生活に耐えることができること。
(8) 派遣される者の年齢については,任期を満了する年度に満60歳までの者とする。


6 留意事項

以下の点について、あらかじめ十分に理解した上で応募すること。

(1) 派遣先については、文部科学省において諸条件を総合的に勘案して決定するため、必ずしも本人の希望どおりにはならないこと。また、文部科学省による選考受験後の辞退は認められないこと(夫婦派遣枠で応募し、かつ夫婦派遣枠での派遣が難しい一部の場合を除く)。

(2) 規模の小さい日本人学校も多く、必要に応じて小学部及び中学部を担当するほか、複式学級や免許外指導を担う場合があること。また、管理職であっても必要に応じて授業を受け持つなど、児童生徒の教育をつかさどることとなること。

(3) 選考調査票に記載した配偶者同伴の有無について、選考調査票提出後に原則として変更ができないことに留意の上、十分に家族の理解を得ること。

(4) 配偶者同伴の有無にかかわらず、家族の同意を得た上で応募すること。また、配偶者が外国籍である場合、当該国への派遣等が優先事項とはならないことを家庭内で十分に理解しておくこと。また、同伴する配偶者が外国籍である場合、当該配偶者は一般旅券で渡航することとなり、派遣教師本人と同時に査証申請ができず配偶者の渡航が遅れる場合があることも理解しておくこと。また査証申請は同伴家族分を含み教員本人の責任において手続きを行う必要があることを理解しておくこと。

(5) 配偶者を同伴する際、公用旅券の意義を踏まえ、配偶者には就労が認められていないこと。また、配偶者が一時帰国する際の規則等については、派遣教師に準じることへの理解を得ること。

(6) 在外教育施設への派遣期間中は、派遣教師等の相互扶助を基礎に、福利厚生の観点から従来、派遣教師本人及びその同伴家族の全員加入を原則としている在外教育施設派遣教師医療補償制度があること。(一部の国・地域においては現地の保険に加入する必要があるため対象外。)詳細については、海外子女教育振興財団のウェブサイトにて確認すること。(URL: https://www.joes.or.jp/zaigai/iryo別ウィンドウで開きます

(7) 在外教育施設派遣教師の在勤手当については、外務公務員の支給水準(外務省法令基準)を参考に、各派遣教師の派遣先、派遣職種、教職経験年数等に基づき決定されること。(外務公務員の支給水準については、年度途中の法令改正により変動することがある。)

(8) 現地での口座開設に時間を要するため、当該現地口座への在勤手当の振込は5月以降となること。(5月の振込の場合は、4月分及び5月分の在勤手当を振り込むこととなる。)派遣先によっては、現地での口座開設にかなりの時間を要する場合があり、当該現地口座への在勤手当の振込が7月以降となる場合もあること。

(9) 上記のほか、本制度について十分に理解し、留意事項を確認した上で、選考調査票に必要事項を正確に入力すること。(虚偽入力や入力漏れがあった場合は、遡って派遣教師候補者の取消や派遣教師としての委嘱解除等を行うことがある。)

-- 登録:平成21年以前 --