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派遣教師は,次の(1)から(3)の一に該当し,かつ(4)から(8)までの各条件を満たしている者でなければならない。 (1) 校長として派遣される者にあっては,次のいずれかに該当する者 ア 現に義務教育諸学校の校長として勤務し,学校運営上の業績があると認められる者 ア
現に義務教育諸学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部の教諭として勤務し,小学校又は中学校の教員普通免許状を有し,勤務成績が優秀であり,派遣時に義務教育諸学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部の教諭経験,若しくは助教諭又は講師(常時勤務の者に限る。)としての経験を3年以上有する者 |
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以下の点について、あらかじめ十分に理解した上で応募すること。 (1) 派遣先については、文部科学省において諸条件を総合的に勘案して決定するため、必ずしも本人の希望どおりにはならないこと。また、文部科学省による選考受験後の辞退は認められないこと(夫婦派遣枠で応募し、かつ夫婦派遣枠での派遣が難しい一部の場合を除く)。 (2) 規模の小さい日本人学校も多く、必要に応じて小学部及び中学部を担当するほか、複式学級や免許外指導を担う場合があること。また、管理職であっても必要に応じて授業を受け持つなど、児童生徒の教育をつかさどることとなること。
(3) 選考調査票に記載した配偶者同伴の有無について、選考調査票提出後に原則として変更ができないことに留意の上、十分に家族の理解を得ること。
(4) 配偶者同伴の有無にかかわらず、家族の同意を得た上で応募すること。また、配偶者が外国籍である場合、当該国への派遣等が優先事項とはならないことを家庭内で十分に理解しておくこと。また、同伴する配偶者が外国籍である場合、当該配偶者は一般旅券で渡航することとなり、派遣教師本人と同時に査証申請ができず配偶者の渡航が遅れる場合があることも理解しておくこと。また査証申請は同伴家族分を含み教員本人の責任において手続きを行う必要があることを理解しておくこと。
(5) 配偶者を同伴する際、公用旅券の意義を踏まえ、配偶者には就労が認められていないこと。また、配偶者が一時帰国する際の規則等については、派遣教師に準じることへの理解を得ること。
(6) 在外教育施設への派遣期間中は、派遣教師等の相互扶助を基礎に、福利厚生の観点から従来、派遣教師本人及びその同伴家族の全員加入を原則としている在外教育施設派遣教師医療補償制度があること。(一部の国・地域においては現地の保険に加入する必要があるため対象外。)詳細については、海外子女教育振興財団のウェブサイトにて確認すること。(URL: https://www.joes.or.jp/zaigai/iryo (7) 在外教育施設派遣教師の在勤手当については、外務公務員の支給水準(外務省法令基準)を参考に、各派遣教師の派遣先、派遣職種、教職経験年数等に基づき決定されること。(外務公務員の支給水準については、年度途中の法令改正により変動することがある。)
(8) 現地での口座開設に時間を要するため、当該現地口座への在勤手当の振込は5月以降となること。(5月の振込の場合は、4月分及び5月分の在勤手当を振り込むこととなる。)派遣先によっては、現地での口座開設にかなりの時間を要する場合があり、当該現地口座への在勤手当の振込が7月以降となる場合もあること。
(9) 上記のほか、本制度について十分に理解し、留意事項を確認した上で、選考調査票に必要事項を正確に入力すること。(虚偽入力や入力漏れがあった場合は、遡って派遣教師候補者の取消や派遣教師としての委嘱解除等を行うことがある。) |
-- 登録:平成21年以前 --