派遣教師は,次の(1)から(3)の一に該当し,かつ(4)から(8)までの各条件を満たしている者でなければならない。
(1) 校長として派遣される者にあっては,次のいずれかに該当する者
ア 現に義務教育諸学校の校長として勤務し,学校運営上の業績があると認められる者
イ
現に義務教育諸学校の副校長又は教頭として勤務し,学校運営上の業績があり,派遣時に義務教育諸学校の副校長又は教頭として2年以上の経験を有し,かつ,校長としての能力があると認められる者
ウ
現に教育委員会の指導主事・管理主事等の事務局職員として勤務し,勤務成績が優秀であり,かつ校長としての能力があると認められる者
エ
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に定める校長の資格を有する者で,文部科学省総合教育政策局長が適当と認める者
(2)
教頭として派遣される者にあっては,次のいずれかに該当する者
ア
現に義務教育諸学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部の教頭又は副校長として勤務し,小学校又は中学校の教員普通免許状を有し,勤務成績が優秀な者
イ 現に義務教育諸学校の主幹教諭又は指導教諭として勤務し,勤務成績が優秀であり,派遣時に義務教育諸学校の主幹教諭,指導教諭又は教諭として通算で15年以上の経験を有し,かつ教頭としての能力があると認められる者
ウ
現に義務教育諸学校の教諭として勤務し,教務主任等として学校運営上優れた能力があり,派遣時に義務教育諸学校の教諭として15年以上の経験を有し,かつ教頭としての能力があると認められる者
エ
現に教育委員会の指導主事・管理主事等の事務局職員として勤務し,勤務成績が優秀であり,かつ教頭としての能力があると認められる者
(3)
教諭として派遣される者にあっては,次のア又はイのいずれかに該当する者
ア
現に義務教育諸学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部の教諭として勤務し,小学校又は中学校の教員普通免許状を有し,勤務成績が優秀であり,派遣時に義務教育諸学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部の教諭経験,若しくは助教諭又は講師(常時勤務の者に限る。)としての経験を3年以上有する者
イ 現に教育委員会等で指導主事として勤務し,勤務成績が優秀であり,義務教育諸学校の教諭として優れた資質を有する者
(4)
校長,教頭に昇格して派遣される者にあっては,帰国後も引き続き同等に処遇される者であること。
(5)
海外子女教育について深い理解と熱意を有すること。
(6)
現地各国の厳しい生活環境,教育条件からくる困難な状況においても,忍耐強く同僚と協調して,職責を遂行する堅固な意志と気力を有すること。 (7)
同伴家族とも,心身ともに健康であり,よく周囲と協調して,長期間の海外勤務生活に耐えることができること。
(8) 派遣される者の年齢については,任期を満了する年度に満60歳までの者とする。
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