2-1 国が教員派遣の対象としている「在外教育施設」 |
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国が教員派遣の対象としている「在外教育施設」とは,海外に在留する邦人が,その子女のために共同して設置し,教育を行う施設で,次のものをいいます。
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(1) |
日本人学校 |
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日本人学校は,国内の小学校又は中学校における教育と同等の教育を行うことを目的とする全日制の教育施設です。
設立主体は,現地の在留邦人の団体(日本人会等)であり,管理運営を行うために学校運営委員会が設置されます。学校運営委員会には日本人会や進出企業の代表,日本人学校校長,在外公館職員,保護者の代表等が理事として参画し,学校運営の基本的方向を定めるとともに管理運営について責任を負います。
平成23年4月15日現在88校が設置され,18,916人の児童生徒が通学しています。
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(2) |
補習授業校 |
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補習授業校は,現地校,国際学校等に通学している日本人の子どもに対し,土曜日や放課後等を利用して日本国内の小学校又は中学校の一部の教科について授業を行う教育施設であり,高等部や幼稚部を併設するものもあります。
平成23年4月15日現在203校が設置され,在籍児童生徒16,577人となっています。国は,これらの補習授業校のうち在籍児童生徒数が100人以上の大規模補習授業校や,現地の教育制度等が十分に整備されているとはいえないため,日本人学校に準じた教育課程で教育を行っている準全日制の補習授業校に対し教員を派遣しています。
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2-2 派遣教員の職務 |
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派遣教員の職の種類は,校長,教頭及び教諭とし,それぞれ以下の在外教育施設の教育業務を行うこととなります。 |
(1) |
日本人学校の派遣教員 |
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[校長]
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在外教育施設の小学部及び中学部の校務をつかさどり,所属職員を監督し,及び必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。
なお,併設された幼稚部又は派遣教員のいない補習授業校の管理職業務は,職務に含まれない。 |
[教頭]
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校長を助け,在外教育施設の小学部及び中学部の校務を整理し,及び必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。
なお,併設された幼稚部又は派遣教員のいない補習授業校の管理職業務は,職務に含まれない。 |
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校長に事故があるときはその職務を代理し,校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において教頭が2名以上ある時は,あらかじめ校長が定めた順序で,その職務を代理し,又は行う。 |
[教諭]
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児童生徒の教育をつかさどる。
なお、在外教育施設は,通常,小学部及び中学部の併設であるので,必要に応じ小学部及び中学部を担当し,また,複式授業や免許外教科の担当を行うこととする。 |
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(2) |
補習授業校の派遣教員 |
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大規模補習授業校の派遣教員は,基幹的要員として派遣しているものであり,概ね次の業務に当たる。 |
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ア |
教育課程の編成及び進行管理に関すること |
イ |
学校行事の実施計画の策定及び実施に関すること |
ウ |
児童生徒の転出入に伴う学籍の管理に関すること |
エ |
進路指導及び教育相談に関すること |
オ |
現地採用教員に対する指導・助言及び研修の実施に関すること |
カ |
教材教具の整備計画の策定等に関すること |
キ |
教材教具の開発に関すること |
従って,派遣教員が授業をするのは,現地採用教員が急遽休むなどして代替教員が確保できない場合,現地採用教員に対する研修の一環として模範授業を行う場合など臨時的な場合であり,常時特定の学級及び教科の担任はしないこととしている。また,派遣教員は在外教育施設教員派遣規則に基づき文部科学大臣から委嘱を受けた職以外の職を兼務できないこととなっており,幼稚部・高等部の管理職業務は,職務に含まれない。 |
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準全日制補習授業校の派遣教員は,上記に定めるもののほか,児童生徒の教育をつかさどる。 |
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(3) |
派遣教員共通 |
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派遣教員のいない在外教育施設への教科指導方法等に関する指導,助言を行う。 |
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在外公館からの協力要請に基づき,語学指導等を行う外国青年招聘事業(JETプログラム)の広報,選考及び研修への協力を行う。 |
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派遣教員の資質能力の向上及び在外教育施設における現地理解教育の推進等に資する観点から,赴任する国の現地教育事情等について調査・研究を行う。 |
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