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(参考)在外教育施設教員派遣規則(昭和56年文部省訓令第27号)

参考

文部省訓令第27号
昭和56年4月20日
最近改正平成17年3月25日

(趣旨)
第1条  この規則は,在外教育施設に派遣する教員の派遣について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条  この規則において「在外教育施設」とは,海外に在留する邦人がその子女のために共同して設置する教育施設で本邦の小学校若しくは中学校の課程に相当する課程の全部又は一部を有するものをいう。
2  この規則において「派遣教員」とは,文部科学大臣の委嘱を受け在外教育施設に本邦から派遣される校長,教頭又は教諭をいう。

(派遣教員の委嘱)
第3条  在外教育施設に派遣する校長,教頭及び教諭は,文部科学大臣が委嘱する。
2  派遣教員の選考方法は,初等中等教育局長が別に定めるところによる。

(派遣教員の職務)
第4条  校長は,在外教育施設の校務をつかさどり,所属職員を監督し,及び必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。
2  教頭は,校長を助け,在外教育施設の校務を整理し,及び必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。
3  教頭は,校長に事故があるときはその職務を代理し,校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において教頭が2人以上あるときは,あらかじめ校長が定めた順序で,その職務を代理し,又は行う。
4  教諭は,児童生徒の教育をつかさどる。

(派遣時期及び期間)
第5条  派遣教員の派遣時期は,原則として年度当初とする。
2  派遣教員の派遣期間は原則として2年間とする。ただし,文部科学大臣が必要と認める場合には,2年間を限度に派遣期間を延長することができる。

(解嘱)
第5条の2  文部科学大臣は,派遣教員が職務を継続することが適当でないと認める場合には,第3条第1項の規定による委嘱を解くことができる。

(旅費の支給)
第6条  派遣教員又は派遣教員の扶養親族(配偶者(派遣教員である者を除く。)並びに18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子で,主として当該派遣教員の収入によって生計を維持しているもの及び心身障害の子で他に生計の途のない者として文部科学大臣が認めたものをいう。以下同じ。)が次の各号に掲げる場合には,派遣教員に対し,旅費を支給する。
 派遣教員が在外教育施設に赴き,又は帰国した場合
 派遣教員の扶養親族が当該派遣教員の前号の旅行に文部科学大臣の許可を受け,随伴して旅行した場合
 派遣教員が第12条に規定する一時帰国で,在勤中の在外教育施設の所在地(以下「在勤地」という。)と本邦の間を旅行した場合
 派遣教員の扶養親族が当該派遣教員の前号の旅行に,文部科学大臣の許可を受け,随伴して旅行した場合
 派遣教員の扶養親族が当該派遣教員の在外教育施設在勤中において文部科学大臣の許可を受け,同一在勤地について1回限り,当該在勤地に呼び寄せられ,又は本邦に帰せられた場合
 派遣教員が初等中等教育局長から在勤地の近隣地域に在留する邦人子女に対する巡回指導を依頼され,当該巡回指導のための旅行をした場合
 派遣教員が,初等中等教育局長から補習授業校現地採用講師研修会の指導講師を依頼され,当該研修会のための旅行をした場合
 在外教育施設の校長が,日本人学校校長研究協議会(外務省及び文部科学省が,日本人学校運営委員会と共同して開催するものに限る。)のための旅行をした場合
2  派遣教員が在勤地で死亡し,又は前項第1号若しくは第6号から第8号までの規定に該当する外国旅行中に死亡した場合は,当該派遣教員の遺族(配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに派遣教員の死亡当時派遣教員と生計を一にしていた他の親族をいう。)に対し,死亡手当を支給する。
3  派遣教員が在勤地で死亡した場合において,当該派遣教員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族に対し,旅費を支給する。
4  在外教育施設在勤中の派遣教員の配偶者(派遣教員である者を除く。)が当該派遣教員の在勤地において死亡し,又は第1項第2号若しくは第5号の規定に該当する外国旅行中に死亡した場合には,当該派遣教員に対し,死亡手当を支給する。
5  前4項により支給する旅費の額,支給条件等は国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及び文部科学省所管旅費規則(平成13年文部科学省訓令第27号)に定めるもののほか,初等中等教育局長が別に定めるところによる。

(在勤手当)
第7条  在勤手当は,派遣教員が在外教育施設において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給するものとする。
2  在勤手当の種類は,在勤基本手当,住居手当,配偶者手当,子女教育手当,健康管理手当,不健康地健康管理手当,高地手当及び防犯手当とする。
3  在勤基本手当は,派遣教員が在外教育施設において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給する。
4  住居手当は,派遣教員が在外教育施設において勤務するのに必要な住居費に充当するために支給する。
5  配偶者手当は,配偶者を伴う派遣教員に支給する。
6  子女教育手当は,派遣教員の子のうち次に掲げるもので主として当該派遣教員の収入によって生計を維持しているもの(以下「年少子女」という。)が派遣教員の在勤地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。
 4歳以上18歳未満の子
 18歳に達した子であって,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
7  健康管理手当は,1年以上勤務した派遣教員及びその配偶者が,健康診断の実施など健康管理のために必要な経費に充当するために支給する。
 ただし,不健康地健康管理手当の支給を受ける者に対しては,当該不健康地健康管理手当の支給を受ける年度に係る健康管理手当は支給しない。
8  不健康地健康管理手当は,長期にわたる継続的な勤務が健康管理上適当でないと認められる地に所在する在外教育施設で別表第1左欄に掲げるものに2年以上勤務した派遣教員及びその扶養親族が,1年度1回を限度として同欄の在外教育施設の別に応じ同表右欄に定める保養地域において健康管理を目的とする保養及び健康診断の受診のための旅行を行うのに必要な経費に充当するために支給する。
9  高地手当は,標高の高い地に所在する在外教育施設で別表第2に掲げるものに勤務する派遣教員及びその扶養親族が,1年度2回を限度としてその在外教育施設の所在する国の低地において健康管理を目的とする保養のための旅行を行うのに必要な経費に充当するために支給する。
10  防犯手当は,治安事情が著しく厳しい地に所在する在外教育施設として初等中等教育局長が別に定めるものに勤務する派遣教員が,居住している住宅及び通勤途上の防犯のために必要な経費に充当するために支給する。

(在勤手当の支給額)
第8条  在勤基本手当及び住居手当の支給期間は,派遣教員が在勤地に到着した日の翌日から,任務を終了し在勤地を出発する日の前日までとする。
2  住居手当の月額は,派遣教員が居住している家具付きでない住宅の1月に要する家賃の額(派遣教員が居住している住宅が家具付きである場合には,それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額)に相当する額(その額が別表第4に定める限度額(扶養親族を伴わない派遣教員の場合にあっては,当該限度額の100分の80に相当する額)を超えるときは,当該限度額)とする。ただし,派遣教員の配偶者が派遣教員である場合には,一方の派遣教員について支給する。
3  配偶者手当の月額は,在勤基本手当月額の100分の12.5に相当する額とする。ただし,派遣教員の配偶者が派遣教員である場合には,一方の派遣教員について支給する。
4  子女教育手当の月額は,年少子女1人につき18,000円とする。
5  健康管理手当の額は,毎年7月1日において派遣教員が伴う配偶者の有無に応じ,別表第5に定めるところによる。
6  不健康地健康管理手当の額は,当該手当の対象となる旅行ごとに別表第6左欄に掲げる在外教育施設の別に応じ同表右欄に定める基本額と次の各号に定めるところにより算出した額とを合計した額と当該手当の対象となる旅行に要した経費の額のうちいずれか低い額とする。ただし,派遣教員の配偶者が派遣教員である場合には,一方の派遣教員について支給する。
 配偶者を同伴する場合にあっては当該基本額の100分の100に相当する額
 子を同伴する場合にあっては当該基本額の100分の10に相当する額に同伴する子の数を乗じた額
7  高地手当の額は,当該手当の対象となる旅行ごとに別表第7左欄に掲げる在外教育施設の別に応じ同表右欄に定める基本額と次の各号に定めるところにより算出した額とを合計した額と当該手当の対象となる旅行に要した経費のうちいずれか低い額とする。ただし,派遣教員の配偶者が派遣教員である場合には,一方の派遣教員について支給する。
 配偶者を同伴する場合にあっては当該基本額の100分の100に相当する額
 子を同伴する場合にあっては当該基本額の100分の10に相当する額に同伴する子の数を乗じた額
8  防犯手当の月額は,派遣教員が警備員を雇用し,若しくは警備機器を借り上げ,又はその両方を行うために1月に要する経費の6分の5とする。

(在勤手当の支給期間)
第9条  在勤基本手当の月額は,別表第3に定めるところによる。
2  在勤基本手当の支給期間中に在勤基本手当の級別に異動を生じた派遣教員には,その日から新たに定められた級別により在勤基本手当を支給する。
3  在勤基本手当の支給期間中に第12条に規定する一時帰国又は私費一時帰国した派遣教員で,在勤地を出発した日から在勤地に帰着する日までの期間が60日を超えるものには,第1項の規定にかかわらず,60日を超える期間についての在勤基本手当は,支給しない。
4  住居手当の支給期間中に住居手当の級別に異動を生じた派遣教員には,その日から新たに定められた級別により住居手当を支給する。
5  派遣教員が委嘱を解かれ,又は死亡したときは,その日まで住居手当を支給する。ただし,当該派遣教員が死亡した場合において,文部科学大臣が特に必要があると認めるときは,死亡した日の翌日から180日を超えない期間に限り,当該派遣教員が死亡当時伴っていた扶養親族に従前の住居手当の支給額の100分の20に相当する額を支給することができる。
6  配偶者手当及び子女教育手当の支給期間は,派遣教員の在勤基本手当の支給期間中において,当該派遣教員の配偶者又は年少子女が当該派遣教員の在勤地に到着した日の翌日(派遣教員の配偶者又は年少子女が当該派遣教員の在勤地において配偶者又は年少子女となった場合にあっては,配偶者又は年少子女となった日)から,当該派遣教員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(配偶者又は年少子女がその日の前に帰国する場合にあってはその配偶者又は年少子女が帰国のためその地を出発する日の前日,その配偶者又は年少子女がその日の前に配偶者又は年少子女でなくなった場合又は死亡した場合にあっては,配偶者又は年少子女でなくなった日又は死亡した日)までとする。
7  配偶者手当又は子女教育手当を受ける派遣教員が委嘱を解かれ,又は死亡したときは,その日まで配偶者手当又は子女教育手当を支給する。ただし,当該派遣教員が死亡した場合において,文部科学大臣が特に必要と認めたときは,死亡した日の翌日から180日を超えない期間に限り,引き続き当該派遣教員の配偶者又は年少子女に配偶者手当又は子女教育手当を支給することができる。
8  防犯手当の支給期間は,派遣教員が在勤地に到着した日の翌日から,任務を終了し在勤地を出発する日の前日までとする。
9  防犯手当を受ける派遣教員が委嘱を解かれ,又は死亡したときは,その日まで防犯手当を支給する。ただし,当該派遣教員が死亡した場合において,文部科学大臣が特に必要と認めたときは,死亡した日の翌日から180日を超えない期間に限り,引き続き当該派遣教員が死亡当時伴っていた扶養親族に防犯手当を支給することができる。

(在勤手当の支給方法)
第10条  在勤手当(健康管理手当,不健康地健康管理手当及び高地手当を除く。以下この条及び第11条において同じ。)は,毎月1回,その月額をその月の21日に支給する。ただし,その月の21日が土曜日,日曜日又は休日に当たるときは,21日の直後の平日を支給定日とする。
2  前項の規定にかかわらず,派遣教員の派遣期間が満了する月及び特別の事情がある場合の在勤手当は,初等中等教育局長が別に定める日に支給する。
3  在勤手当の計算期間は,月の1日から月の末日までとする。
4  在勤手当を支給する場合であって,前項の計算期間の初日から末日まで支給するとき以外のときは,その額は,当該計算期間の現日数を基礎として日割によって計算する。
5  健康管理手当については,毎年1回,その額を7月21日に支給する。ただし,その日が土曜日,日曜日又は休日に当たるときは,直後の平日を支給定日とする。
6  不健康地健康管理手当及び高地手当については,当該手当の対象となる旅行が行われた後に支給する。
第11条第8条及び第9条に定めるもののほか,在勤手当の級の適用に関する基準は,初等中等教育局長が別に定めるところによる。

第11条  第8条及び第9条に定めるもののほか,在勤手当の級の適用に関する基準は,初等中等教育局長が別に定めるところによる。

(一時帰国及び私費帰国)
第12条  派遣教員は,その派遣期間中において,別に定めるところにより本邦に一時帰国又は私費一時帰国することができる。

(旅費等の返還)
第13条  派遣教員が随伴し,又は呼び寄せた扶養親族が特別の事由により文部科学大臣の許可を受けて帰国する場合を除き,当該派遣教員の在勤地に到着した日の翌日から6月に満たないで帰国する場合には,第6条第1項第2号及び第5号並びに第7条第5項及び第6項の規定にかかわらず旅費,配偶者手当及び子女教育手当は支給しない。
2  前項の場合において,既に支給された旅費,配偶者手当及び子女教育手当があるときには,これを返還しなければならない。
3  第1項の規定にかかわらず,派遣教員の派遣期間が6月未満の派遣教員が随伴し,又は呼び寄せた扶養親族に係る旅費,配偶者手当及び子女教育手当の取り扱いについては,初等中等教育局長が別に定めるところによる。

第14条  この規則の実施に関し必要な事項は,別に定めるところによる。

附則
この訓令は,平成17年4月1日から実施する。
【※別表は省略】

-- 登録:平成21年以前 --