平成14年7月31日 14振環産第22号 各国立学大学、各国立校等専門学校、各大学共同利用機関研究協力担当部課長、 物品管理事務担当部課長あて文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課技術 移転推進長、大臣官房会計課用度班主査通知 |
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1.研究開発成果としての有体物の基本的な考え方 |
(1) | 研究開発成果としての有体物の帰属 研究開発成果としての有体物(以下「成果有体物」という。)については、円滑かつ適正な取引・流通を可能とし、知的資産の蓄積と研究開発の場での利用を促進するためにも、国の帰属としておくのが適当である。 |
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(2) | 成果有体物の範囲 成果有体物の範囲は次のからに該当する、学術的・財産的価値その他の価値のある有体物である。(論文、講演その他の著作物等に関するものを除く)
・材料、試料(微生物、新材料、土壌、岩石、植物新品種) ・試作品、モデル品 |
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(3) | 成果有体物の活用 成果有体物は、研究機関及び研究者が研究開発の場で自由に成果有体物を利用できるよう、円滑な提供と適切な取扱いを確保することが必要である。また、産業利用を通じて国民に利益が還元されるよう、適切な契約により提供することが必要である。 |
2.成果有体物の管理について |
(1) | 成果有体物の管理方法 成果有体物は国の帰属とすることから、その管理は物品管理法、物品の無償貸付及び譲与等に関する法律その他の関係法令に基づく適切な管理が必要である。一方、成果有体物は、多種多様なものが膨大に存在するため、事務的負担も考慮し、その性質や財産的価値に応じて、物品管理関係法令を踏まえつつ合理的に管理することが必要である。 |
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(2) | 成果有体物の管理体制
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3.成果有体物の提供について |
(1) | 提供経緯の明確化 成果有体物は、研究開発の場及び産業利用への積極的活用を図ることが重要であるが、その提供にあたっては、事後に問題が生じないよう成果有体物の帰属や提供の相手方などを明確に記録しておくことが必要である。 |
(2) | 提供の指針 成果有体物を提供する場合には、成果有体物の性質、提供の相手方及び利用目的に応じ、適切な提供を行うことが必要であることを考慮し、提供の指針は次のとおりとする。 |
・ | 他機関からの要請により提供する場合には、要請する機関からの申請に対して、相手方に成果有体物の取扱に関する必要な条件を提示をしたうえで承諾する。 |
・ | 研究の必要から能動的に提供する場合には、提供先の機関に対し、事前に成果有体物の取扱に関する必要な条件を提示したうえで提供する。 |
) | 学術・研究開発を目的として利用する者への成果有体物の提供
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) | 産業利用(収益事業)を目的として利用する者への成果有体物の提供
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4.成果有体物の提供手続きの簡素化 |
(1) | 機関が管理する成果有体物の提供 機関が管理する成果有体物(備品等)を国の機関に一定期間継続して提供する場合には、次の方策で物品管理法の管理換手続の簡略化を図る。
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(2) | 研究者が管理する成果有体物の提供 研究者が管理する成果有体物を、研究に供するため国の機関に所属する研究者に提供する場合には、次により研究者間での提供を可能とする。
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5.学内規則の整備等について |
(1) | 学内規則の整備 学内規則を整備するにあたっては、基本として次の事項を定めることが必要と考えられるが、各機関の実情に合わせた内容での整備が必要である。
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(2) | 成果有体物の提供に関する書類のモデル例 成果有体物を提供する際の手続きに関する書類のモデル例を提示するので参考とされたい。なお、このモデル例を利用する場合には、各機関の実情等に合わせ適宜変更をすることが必要である。 |
6.成果有体物に関するデータ等の取扱いについて |
7.その他 |
・ | 学術・研究開発を目的として利用する者への提供・・・別紙2(無償譲与)、別紙3(無償貸付) |
・ | 産業利用(収益事業)を目的として利用する者への提供・・・別紙4(売買契約書)、別紙5(貸借契約書) |
-- 登録:平成21年以前 --