別添3


(別添3  無償貸付モデル)

平成○○年○○月○○日

  ○○大学長  殿  


                                          申請者の住所及び氏名  ××××    印
                                          (法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)      


研究開発成果物無償借り受け申請書


  ○○大学における研究開発成果物を、下記事項により無償で借り受けることを申請する。

1.借り受けようとする成果物の名称及び数量

2.担当研究者名(注:○○大学の成果物を管理する研究者名を記す)

3.使用目的及び使用場所

4.借受を必要とする理由

5.借受希望期間

6.使用計画

7.貸付条件の遵守
    研究成果有体物の貸し付けにあたり条件が付される場合にはその事項を遵守します。

8.その他参考となる事項



平成○○年○○月○○日


×  ×  ×  ×  殿


  ○○大学長            
○  ○  ○  ○  印  


研究開発成果物無償貸付承認書


  平成○○年○○月○○日、××××より受けた研究開発成果物の無償借り受け申請について、下記事項により承認する。

1.貸付する成果物の名称及び数量

2.貸付期間

3.貸付目的

4.貸付の期日及び場所

5.使用場所

6.返納の期日及び場所

7.貸付条件
    別添の貸付条件のとおりとする。
    貸付条件において、甲を○○大学とし、乙を××とする。



【貸付条件(例)】
(意義)
第1条  甲は、甲及び乙の研究活動の一環として、乙からの研究目的による要請に基づき本成果物を貸し付ける。
(貸付)

2条  甲は乙に対し、本承認後速やかに、第3条記載の目的の範囲内で使用するために本成果物を無償で貸し付ける。
  乙は、本成果物を善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な使用に努めなければならない。
  乙は、本成果物を改造その他成果物の現状を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
(使用目的)
3条  乙は、本成果物を、乙の申請した使用目的、非営利目的かつ非臨床目的のためにのみ使用する。
  乙は、甲の事前の文書による承諾なく本成果物(本成果物から得られた成果物、又は本成果物に変更を加えることによって得られ、かつ本成果物の主要な要素を備えた成果物を含む。)を第三者に提供してはならない。
  乙は、本成果物を使用して得られた成果を論文等として公表するときは、甲の研究者から提供を受けたものであることを明記する。
(成果物の受領)
第4条  乙は、本成果物を受領したときは、甲に対し借受書を提出するものとする。
(費用負担)
第5条  乙は、本成果物の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用を負担するも  のとする。
(成果物の返納)
6条  乙は、本成果物を貸付期間満了の日までに指定の場所に返納しなければならない。
  乙が貸付条件に違反したとき又は甲が特に必要と認めたときは、乙は、甲の指示するところに従い速やかに返納しなければならない。
(成果物の亡失等)
7条  乙は、本成果物を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を甲に提出し、その指示に従わなければならない。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付しなければならない。
  前項の亡失又は損傷が乙の責に帰すべき理由によるものであるときは、乙の負担において補填もしくは修理又はその損害を弁償しなければならない。
(成果物にかかる実地調査等)
8条  甲は、本成果物について、随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は本成果物の維持、管理及び返納に関して必要な指示をすることができる。
(非保証)
9条  本成果物は、研究の過程において生み出された実験的・研究的性質を有するものであり、甲は乙に対して明示・黙示を問わず一切の保証をしない。また、甲は乙の本成果物の使用・保有によって発生した如何なる結果についても一切その責任を有せず、かつ如何なる損害賠償義務(直接、間接損害を問わない。)を負わない。
(誠実義務)
10条  本貸付条件に定めのない事項が生じたとき、又はこの貸付条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。
(合意管轄)
11条  本貸付は、日本法に準拠し、日本の法律にしたがって解釈されるものとし、本貸付から発生する一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とする。
s_01   s_03
b_1   ※必要に応じて追加
(秘密保持)
○条  乙は、甲の文書による事前の承諾を得た場合を除き、本貸付に基づき甲から提供され又は開示された本成果物の情報の全てを秘密にし、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、この義務は本貸付に基づき乙に開示された本成果物の情報のうち、次の各号に該当するものには適用しないものとする。
  甲から提供又は開示の時点で、既に公知であるもの
  甲からの提供又は開示後の第三者の公表により、又は乙の責めに帰すべからざる事由により公知となったもの
  提供又は開示の時点で、既に乙の所有に属するもので、書面でこれを証明できるもの
  独立したなんらの法的拘束を受けていない第三者によって乙に知らされたもの、ただし、かかる情報が当該第三者によって直接にせよ間接にせよ甲から得られたものではないこと
  甲から提供された情報に基づかないで、乙において独自に開発・取得した情報で、これを書面で証明できるもの
  裁判所の命令又は法律の規定に基づき、乙に対して開示が強制されたもの
  前項の有効期間は、乙が本成果物を受領したときから、○年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
  b_1
s_02   s_04

s_01   s_03
b_1   ※必要に応じて追加
(新成果創出の取扱)
○条  乙は、本成果物により新たに研究開発成果が生じたときは、直ちにその内容の詳細を甲に連絡し、その取扱いについて協議するものとする。
  乙は、前項の新たな研究開発成果を営利を目的に利用しようとするときは、直ちにその内容の詳細を甲に連絡し、その利用に関する対価等の取扱いについて協議するものとする。
  前2項の規定は、本成果物の貸付期間満了後、○年間有効に存続するものとする。
  b_1
s_02   s_04

-- 登録:平成21年以前 --