研究開発成果物売買契約書
(前文)
売払人○○大学(以下「甲」という。)と買受人××××(以下「乙」という。)は、次の条項によって研究開発成果物の売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。
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必要事項を適宜使い |
(売買代金)
第 | 2条 乙は、本成果物の対価として、金 円(うち消費税及び地方消費税 相 当額 円)を甲に支払うものとする。 |
(契約保証金)
第3条 契約保証金は免除する。
(代金の支払い)
第 | 4条 乙は、売買代金を、歳入徴収官○○大学△△△△が発行する納入告知書により、 平成 年 月 日までにその全額を甲に支払わなければならない。 |
2 | 乙は、納付期限までに納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額に年8.25%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。 |
(成果物の受領)
第5条 乙は、本成果物を受領したときは、甲に対し受領書を提出するものとする。
(費用負担)
第6条 乙は、本成果物の引渡しに関する費用を負担するものとする。
(非保証)
第 | 7条 本成果物は、研究の過程において生み出された実験的・研究的性質を有するものであり、甲は乙に対して明示・黙示を問わず一切の保証をしない。また、甲は乙の本成果物の使用・保有によって発生した如何なる結果についても一切その責任を有せず、かつ如何なる損害賠償義務(直接、間接損害を問わない。)を負わない。 |
(契約解除)
第 | 8条 甲は、乙が第2条に規定する売買代金を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。 |
2 | 甲及び乙は、乙又は甲が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。 |
(誠実義務)
第 | 9条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。 |
(合意管轄)
第 | 10条 本契約は、日本法に準拠し、日本の法律にしたがって解釈されるものとし、本契約から発生する一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とする。 |
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
※必要に応じて追加 (秘密保持)
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※必要に応じて追加 (新成果創出の取扱)
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平成 年 月 日
(甲)住所 |
○○大学契約担当官○○○○印 |
(乙)住所 |
××××印 |
-- 登録:平成21年以前 --