別添4


(別添4  売買契約書のモデル)

研究開発成果物売買契約書

(前文)
    売払人○○大学(以下「甲」という。)と買受人××××(以下「乙」という。)は、次の条項によって研究開発成果物の売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。

(売買される研究開発成果物)
第1条  甲は、乙に対し、次の研究開発成果物(以下「本成果物」という。)を売却する。
    本成果物の名称
    本成果物の数量
    本成果物の管理研究者名
  必要事項を適宜使い

(売買代金)

2条  乙は、本成果物の対価として、金          円(うち消費税及び地方消費税  相  当額    円)を甲に支払うものとする。

(契約保証金)
第3条  契約保証金は免除する。

(代金の支払い)

4条  乙は、売買代金を、歳入徴収官○○大学△△△△が発行する納入告知書により、  平成    年    月    日までにその全額を甲に支払わなければならない。
  乙は、納付期限までに納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額に年8.25%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(成果物の受領)
第5条  乙は、本成果物を受領したときは、甲に対し受領書を提出するものとする。

(費用負担)
第6条  乙は、本成果物の引渡しに関する費用を負担するものとする。

(非保証)

7条  本成果物は、研究の過程において生み出された実験的・研究的性質を有するものであり、甲は乙に対して明示・黙示を問わず一切の保証をしない。また、甲は乙の本成果物の使用・保有によって発生した如何なる結果についても一切その責任を有せず、かつ如何なる損害賠償義務(直接、間接損害を問わない。)を負わない。

(契約解除)

8条  甲は、乙が第2条に規定する売買代金を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
  甲及び乙は、乙又は甲が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。

(誠実義務)

9条  本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。

(合意管轄)

10条  本契約は、日本法に準拠し、日本の法律にしたがって解釈されるものとし、本契約から発生する一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とする。

  この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。

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b_1   ※必要に応じて追加
(秘密保持)
○条  乙は、甲の文書による事前の承諾を得た場合を除き、本契約に基づき甲から提供され又は開示された本成果物の情報の全てを秘密にし、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、この義務は本契約に基づき乙に開示された本成果物の情報のうち、次の各号に該当するものには適用しないものとする。
  甲から提供又は開示の時点で、既に公知であるもの
  甲からの提供又は開示後の第三者の公表により、又は乙の責めに帰すべからざる事由により公知となったもの
  提供又は開示の時点で、既に乙の所有に属するもので、書面でこれを証明できるもの
  独立したなんらの法的拘束を受けていない第三者によって乙に知らされたもの、ただし、かかる情報が当該第三者によって直接にせよ間接にせよ甲から得られたものではないこと
  甲から提供された情報に基づかないで、乙において独自に開発・取得した情報で、これを書面で証明できるもの
  裁判所の命令又は法律の規定に基づき、乙に対して開示が強制されたもの
  前項の有効期間は、第5条の乙が本成果物を受領したときから、○年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
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b_1   ※必要に応じて追加
(新成果創出の取扱)
○条  乙は、本成果物により新たに研究開発成果が生じたときは、直ちにその内容の詳細を甲に連絡し、その取扱いについて協議するものとする。
  乙は、前項の新たな研究開発成果を営利を目的に利用しようとするときは、直ちにその内容の詳細を甲に連絡し、その利用に関する対価等の取扱いについて協議するものとする。
  前2項の規定は、本成果物の引渡し後、○年間有効に存続するものとする。
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s_02   s_04

  平成    年    月    日


(甲)住所
          ○○大学契約担当官○○○○印
(乙)住所
××××印

-- 登録:平成21年以前 --