別添1


(別添1  国の機関間の提供モデル)

平成○○年○○月○○日
   ○○○○  殿  

××××大学(長)        
×  ×  ×  ×          
研究開発成果物提供申請書


  ○○大学における研究開発成果物の提供を受けることを、下記事項により申請する。



1.提供を受ける成果物の名称及び数量

2.担当研究者名

3.使用目的

4.提供を必要とする理由

5.提供条件の遵守  
    研究成果有体物の提供にあたり条件が付される場合はその事項を遵守します。

6.その他



平成○○年○○月○○日

  ××××  殿
    ○○大学(長)          
○  ○  ○  ○        

研究開発成果物提供承諾書

  平成○○年○○月○○日、××大学より受けた研究開発成果物提供申請について、下記事項により承諾する。


1.提供する成果物の名称及び数量

2.担当研究者名

3.提供目的

4.提供の期日及び場所

5. 提供条件
別添の条件のとおりとし、条件のうち、「甲」は「・・・大学」(研究成果物を提供する大学)とし、「乙」は「・・・大学」(研究成果物を受ける大学)とする。

6.その他



【条件(例)】
(意義)
第1条  甲は、甲及び乙の研究活動の一環として、本成果物を提供する。
(提供)
2条  甲は乙に対し、本承認後速やかに、第3条記載の目的の範囲内で使用するために本成果物を提供する。
(使用目的)
3条  乙は、提供を受けた本成果物を、研究開発目的、非営利目的かつ非臨床目的のた  めにのみ使用する。
  乙は、甲の事前の文書による承諾なく本成果物(本成果物から得られた成果物、又は  本成果物に変更を加えることによって得られ、かつ本成果物の主要な要素を備えた成果物を含む。)を第三者に提供してはならない。
  乙は、本成果物を使用して得られた成果を論文等として公表するときは、甲から提供  を受けたものであることを明記する。
(成果物の受領)
第4条  乙は本成果物を受領したときは、甲に対し受領書を提出するものとする。
(新成果創出の取扱)
5条  乙は、提供を受けた本成果物により新たに研究開発成果が生じたときは、直ちにその内容の詳細を甲に連絡し、その取扱いにつき協議するものとする。
(誠実義務)
6条  本提供条件に定めのない事項が生じたとき、又はこの条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲及び乙は誠意をもって協議の上解決するものとする。
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b_1   ※必要に応じて追加
(秘密保持)
○条  乙は、甲の文書による事前の承諾を得た場合を除き、甲から提供され又は開示された本成果物の情報の全てを秘密にし、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、この義務は本提供に基づき乙に開示された本成果物の情報のうち、次の各号に該当するものには適用しないものとする。
  甲から提供又は開示の時点で、既に公知であるもの
  甲からの提供又は開示後の第三者の公表により、又は乙の責めに帰すべからざる事由により公知となったもの
  提供又は開示の時点で、既に乙の所有に属するもので、書面でこれを証明できるもの
  独立したなんらの法的拘束を受けていない第三者によって乙に知らされたもの、ただし、かかる情報が当該第三者によって直接にせよ間接にせよ甲から得られたものではないこと
  甲から提供された情報に基づかないで、乙において独自に開発・取得した情報で、これを書面で証明できるもの
  裁判所の命令又は法律の規定に基づき、乙に対して開示が強制されたもの
  前項の有効期間は、乙が本成果物を受領したときから、○年間とする。ただし、甲及び乙の協議の上、この期間を延長し又は短縮することができる。
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-- 登録:平成21年以前 --