○○大学長 殿
○○大学における研究開発成果物を、下記事項により無償で譲与を受けることを申請する。
記
1.譲与を受けようとする成果物の名称及び数量
2.担当研究者名(注:○○大学の成果物を管理する研究者名を記す)
3.使用目的
4.譲与を必要とする理由
5.譲与条件の遵守
研究成果有体物の譲与にあたり条件が付される場合にはその事項を遵守します。
6.その他参考となる事項
平成○○年○○月○○日
× × × × 殿
○○大学長
○ ○ ○ ○ 印
研究開発成果物無償譲与承認書
平成○○年○○月○○日、××より受けた研究開発成果物無償譲与申請について、下記事項により承認する。
記
1.譲与する成果物の名称及び数量
2.譲与目的
3.譲与の期日及び場所
4.譲与条件
別添の譲与条件のとおりとする。
譲与条件において、甲を○○大学とし、乙を××とする。
【譲与条件(例)】
(意義)
第 | 1条 甲は、甲及び乙の研究活動の一環として、乙からの研究目的による要請に基づき本成果物を譲与する。 |
第 | 2条 甲は乙に対し、本承認後速やかに、第3条記載の目的の範囲内で使用するために本成果物を無償で譲与する。 |
第 | 3条 乙は、譲与を受けた本成果物を、乙の申請した使用目的、非営利目的かつ非臨床目的のためにのみ使用する。 |
2 | 乙は、甲の事前の文書による承諾なく本成果物(本成果物から得られた成果物、又は本成果物に変更を加えることによって得られ、かつ本成果物の主要な要素を備えた成果物を含む。)を第三者に提供してはならない。 |
3 | 乙は、本成果物を使用して得られた成果を論文等として公表するときは、甲の研究者から提供を受けたものであることを明記する。 |
第 | 6条 本成果物は、研究の過程において生み出された実験的・研究的性質を有するものであり、甲は乙に対して明示・黙示を問わず一切の保証をしない。また、甲は乙の本成果物の使用・保有によって発生した如何なる結果についても一切その責任を有せず、かつ如何なる損害賠償義務(直接、間接損害を問わない。)を負わない。 |
第 | 7条 本譲与条件に定めのない事項が生じたとき、又はこの譲与条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。 |
第 | 8条 本譲与は、日本法に準拠し、日本の法律にしたがって解釈されるものとし、本譲与から発生する一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とする。 |
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※必要に応じて追加 (秘密保持)
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※必要に応じて追加 (新成果創出の取扱)
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-- 登録:平成21年以前 --