別添5


(別添5  国の機関間の提供モデル)
研究開発成果物提供申請書

(前文)
  貸付人○○大学(以下「甲」という。)と借受人××××(以下「乙」という。)は、次の条項によって研究開発成果物の貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。

(貸借される研究開発成果物)
1条  甲は、乙に対し、次の研究開発成果物(以下「本成果物」という。)を貸し付ける。
本成果物の名称
本成果物の数量
本成果物の貸付目的
本成果物の管理研究者名
本成果物の貸付期間
  必要事項を適宜追加

(借受代金)
2条  乙は、本成果物の借受代金として、金    円(うち消費税及び地方消費税相当額    円)を甲に支払うものとする。

(代金の支払い)
3条  乙は、借受代金を、歳入徴収官○○大学△△△△が発行する納入告知書により、  平成    年    月    日までにその全額を甲に支払わなければならない。
  乙は、納付期限までに納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額に年8.25%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(契約保証金)
4条  契約保証金は免除する。

(貸付)
5条  甲は乙に対し、本契約締結後速やかに、第1条記載の目的の範囲内で使用するために本成果物を貸し付ける。
  乙は、本成果物を善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な使用に努めなければならない。
  乙は、本成果物を改造その他成果物の現状を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。

(成果物の受領)
6条  乙は、本成果物を受領したときは、甲に対し借受書を提出するものとする。

(費用負担)
7条  乙は、本成果物の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用を負担するものとする。

(転貸等の禁止)
8条  乙は、本成果物を転貸し、又は担保に供してはならない。
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  乙は、本成果物を指定した場所以外の場所では使用してはならない。ただし、貸付期間内にやむを得ない事由により使用場所を変更する場合には、事前に理由書を添えて甲の承認を受けなければならない。
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(成果物の返納)
9条  乙は、本成果物を貸付期間満了の日までに指定の場所に返納しなければならない。
  乙が本契約の条件に違反したとき又は甲が特に必要と認めたときは、乙は、甲の指示するところに従い速やかに返納しなければならない。

(成果物の亡失等)
10条  乙は、本成果物を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を甲に提出し、その指示に従わなければならない。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付しなければならない。
  前項の亡失又は損傷が乙の責に帰すべき理由によるものであるときは、乙の負担において補填もしくは修理又はその損害を弁償しなければならない。

(成果物にかかる実地調査等)
11条  甲は、本成果物について、随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は本成果物の維持、管理及び返納に関して必要な指示をすることができる。

(非保証)
12条  本成果物は、研究の過程において生み出された実験的・研究的性質を有するものであり、甲は乙に対して明示・黙示を問わず一切の保証をしない。また、甲は乙の本成果物の使用・保有によって発生した如何なる結果についても一切その責任を有せず、  かつ如何なる損害賠償義務(直接、間接損害を問わない。)を負わない。

(契約解除)
13条  甲は、乙が第2条に規定する借受代金を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
  甲及び乙は、乙又は甲が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。

(誠実義務)
14条  本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの本契約の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。

(合意管轄)
15条  本契約は、日本法に準拠し、日本の法律にしたがって解釈されるものとし、本貸付から発生する一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とする。

  この契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。


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b_1     ※必要に応じて追加
(秘密保持)
○条  乙は、甲の文書による事前の承諾を得た場合を除き、本契約に基づき甲から提供され又は開示された本成果物の情報の全てを秘密にし、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、この義務は本契約に基づき乙に開示された本成果物の情
    報のうち、次の各号に該当するものには適用しないものとする。
  甲から提供又は開示の時点で、既に公知であるもの
  甲からの提供又は開示後の第三者の公表により、又は乙の責めに帰すべからざる事由により公知となったもの
  提供又は開示の時点で、既に乙の所有に属するもので、書面でこれを証明できるもの
  独立したなんらの法的拘束を受けていない第三者によって乙に知らされたもの、ただし、かかる情報が当該第三者によって直接にせよ間接にせよ甲から得られたものではないこと
  甲から提供された情報に基づかないで、乙において独自に開発・取得した情報で、これを書面で証明できるもの
  裁判所の命令又は法律の規定に基づき、乙に対して開示が強制されたもの
  前項の有効期間は、第6条の乙が本成果物を受領したときから、○年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
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(新成果創出の取扱)
○条  乙は、本成果物により新たに研究開発成果が生じたときは、直ちにその内容の詳細を甲に連絡し、当該成果物に関する知的財産権の帰属の取扱いについて協議するものとする。
  乙は、前項の新たな研究開発成果を産業利用に供しようとするときは、直ちにその内容の詳細を甲に連絡し、産業利用に関する対価等の取扱いについて協議するものとする。
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平成    年    月    日  
  (甲)住所
  ○○大学契約担当官○○○○  印
  (乙)住所
  ××××  印

-- 登録:平成21年以前 --