7文科教第589号
こ成安第124号
こ支総第120号
令和7年6月23日
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
各指定都市市長
附属学校を置く各国公立大学法人の長
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長 殿
文部科学省総合教育政策局長
茂里 毅
文部科学省初等中等教育局長
望月 禎
文部科学省高等教育局長
伊藤 学司
文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長
笠原 隆
こども家庭庁成育局長
藤原 朋子
こども家庭庁支援局長
吉住 啓作
児童生徒等の安全・安心な環境の確保に向けた取組について(周知)
標記の件については、これまでも格段の御尽力を頂いているところですが、本年5月に入り、児童生徒等に関わる多くの事件・事故が発生しています。
事案が短期間に集中して発生していることを踏まえ、関係する対応に係る主な事項を以下に示しますので、引き続き、関連する取組の推進に努めていただきますようお願いいたします。
なお、本通知については警察庁とも協議済みであり、警察庁より各都道府県警察本部宛てに伝達されることを申し添えます。
各都道府県・指定都市教育委員会教育長及び各都道府県知事・指定都市市長におかれては域内の市区町村教育委員会及びこども政策主管部局、所管又は所轄の学校(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。)及び学校法人等に対し、附属学校を置く各国公立大学法人の長におかれては管下の学校に対し、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては所轄の学校に対し、周知方よろしくお取り計らい願います。
また、各教育委員会において所管の学校に対して周知する際には、例えば、各学校において取り組む必要がある事項を整理して、教育委員会主催の研修等でも周知を図るなど、効果的な周知に取り組んでいただくようお願いいたします。
記
1.通学路等の安全対策について
(1)各地域における関係機関等との連携による継続的な通学路等の安全確保について
通学路の交通安全の確保については、「通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について」(平成25年12月6日25ス学健第21号)に基づき、各市区町村単位での通学路の交通安全の確保に向けた推進体制(以下、「推進体制」という。)の構築及び基本的方針(通学路交通安全プログラム)の策定をはじめ、各地域における関係機関の連携による継続的な取組が推進されるよう、お願いしているところです。
登下校の見守りをはじめとする児童生徒等を取り巻く学校安全上の課題に対して、学校と教職員がその全てを担うことは困難であり、従来から、推進体制の構成は、通学路における安全対策の関係機関となる、教育委員会、学校、PTA、警察、道路管理者を含めることを基本とし、必要に応じて自治体代表者や学識経験者等を加えることを示しているところです。
さらに、継続的に通学路の安全を確保するため、例えば、地域学校安全委員会や学校警察連絡協議会等の設置・活用や、コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)や地域学校協働活動などの学校と地域の連携・協働の仕組みを活用することで、地域の関係者との情報共有や意見交換を日常的に実施するなど、地域ぐるみによる安全確保に向けた取組の推進をお願いいたします。
これらについて、文部科学省では毎年度、「学校を核とした地域力強化プラン」において、
・「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」(令和7年度予算額240百万円)を実施し、スクールガード・リーダーの育成や活動支援、スクールガード養成講習会の開催等に係る経費の補助
※スクールガード・リーダーは、通学路の見守り活動のほか、学校内の危険箇所も巡回いただき、防犯の観点から指導助言を行うことができます。
・「地域と学校の連携・協働体制構築事業」(令和7年度予算7,052百万円)を実施し、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を一体的に推進する自治体の取組に係る経費の補助
を行っているところです(補助率:国1/3、都道府県1/3、市町村1/3、※都道府県又は市町村が直接実施する場合は、都道府県又は市町村2/3)。
今後もこれらの事業を御活用いただき、通学路の安全確保の推進をお願いいたします。
また、未就学児が日常的に集団で移動する経路の交通安全の確保については、「未就学児が日常的に集団で移動する経路の交通安全の確保について」(令和6年6月14日事務連絡)に基づき、園外活動時の安全管理に関する各種事業の活用等をお願いいたします。
(2)地域の実情に合わせた児童生徒の通学手段の検討について
現在、我が国では人口減少が進む中、各地で地域生活圏の在り方が変化しており、児童生徒の通学をめぐる事情も年々変わってきているところです。こうした状況を踏まえ、通学路の設定だけでなく通学手段の在り方も含め、各地域の実情に合わせて通学時における児童生徒の安全について定期的に検討することが重要です。
特に近年、人口減少・過疎化により各地で学校の統廃合が進んでおり、この状況を踏まえ、令和5年度現在、全国の公立小学校のうち18.2%が児童生徒の通学のためにスクールバスが導入されています。この導入率は少しずつ上昇しており、学校の統廃合に伴う導入に加え、通学路の安全確保の手段の一つとしてスクールバスを導入する事例もみられるところです。
文部科学省では、地域の見守り活動体制にスクールバスの活用を組み合わせた通学時の安全確保の方策等について分析・検証を行い、その成果を全国に普及することを通して、通学時の安全を確保するため、「通学時における子供の安全確保に関する調査研究事業」(令和6年度補正予算額82百万円)を実施しております。現在、二次募集を行っておりますので(6月30日まで)、地域の実情に合わせた児童生徒の通学手段についてご検討いただきますようお願いいたします。
また、スクールバスの活用事例を以下のとおり掲載していますので導入検討に当たってはご参照ください。
「国内におけるスクールバス活用状況等調査報告」 文部科学省
(※スクールバス活用状況等調査報告が別ウィンドウで開きます)
2.不審者対策も含めた学校等の防犯対策について
(1)学校・地域の特性や実情に応じた危機管理マニュアルの見直し等について
すでに各学校では、学校保健安全法に基づき、地域や学校の実情を踏まえた危機管理マニュアルを作成しています。しかし、危機管理マニュアルは、一度作成すればよいというものではなく、国内外で発生した事件、事故、災害事例の教訓や、学校で実施した訓練等の検証結果、先進校の取組事例などを基に、常に見直し・改善を行うことが必要です。
特に、学校への不審者侵入防止の観点については、「学校安全資料「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育」(平成31年3月改訂2版)において、1校門、2校門から校舎への入り口まで、3校舎への入り口という3段階のチェック体制を確立し、対策を講じる必要があること等を示しております(第3章第2節1(5)不審者侵入防止の観点からの安全管理)。また、「学校の危機管理マニュアル作成の手引」(平成30年2月)や、「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」(令和3年6月)、「不審者の侵入事案を受けた学校安全の確保に向けた対策について」(令和5年3月17日事務連絡)においても不審者侵入への対応や防止について示しているところです。
改めて、上記資料等を参考に、各学校の「危機管理マニュアル」の記載内容を点検いただくとともに、必要に応じて改定等を行い、学校の安全確保に万全を期すようお願いいたします。
また、学校の防犯対策に当たっては、施設・設備の定期的な安全点検も重要です。文部科学省では、令和6年3月に教職員の負担を軽減しつつ質の高い安全点検を実現するため、「学校における安全点検要領」を作成しています。
この要領の中で、不審者侵入防止の観点や留意点を示していますので、こちらも参考に、児童生徒等の安全の確保のための質の高い実効性のある安全点検を実施していただきますようお願いいたします。
加えて、各教職員の防犯意識を高めることが重要であるところ、例えば、警察と連携し、その専門的知見・助言を得て、多様かつ実践的な防犯訓練を実施すること等も有効と考えられます。
(2)不審者の学校等の侵入防止対策の強化について
文部科学省では、不審者の学校侵入を防止し、児童生徒等が安心して学ぶことができるよう、防犯カメラ・オートロックシステム・非常通報装置等の整備について国庫補助を実施しております。
各学校設置者においては、当該事業も検討いただき、学校の防犯対策を一層推進していただきますようお願いいたします。
なお、国立・公立・私立の学校設置者区分により、活用可能な補助制度が異なりますので、ご留意ください。
そのほか、学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するために、計画及び設計における留意事項を示した「学校施設整備指針」では、「防犯計画」の章において、門の施錠管理等の防犯対策、防犯監視システムの導入や通報システムの導入等について示しておりますので、今後の施設整備を検討する際は、ご参照いただくようお願いいたします。
また、こども家庭庁においても、保育所や認定こども園等の児童福祉施設等における防犯対策を強化するための防犯カメラ・非常通報装置や、外構等の設置・修繕等について国庫補助を実施していますので、ご活用いただくようお願いいたします。
3.児童生徒の非行防止について
(1)非行防止教室等の非行防止教育
文部科学省においては、児童生徒の非行防止に関し、各種通知や生徒指導の基本書となる生徒指導提要において、
・児童生徒本人からの前兆行動を把握し、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーや警察を含む関係機関等と連携し、アセスメントを行うこと
・警察官等を外部講師として招き、地域の非行情勢や非行要因等について児童生徒に情報発信する「非行防止教育」等を実施することが有効であること
等を示しているところ、特に、非行防止教室については、管轄の警察署とも連携して、積極的な実施を進めていただくようお願いいたします。
(2)個別具体の児童生徒の課題に応じた少年サポートチームの活用
文部科学省においては、深刻なケースへの困難課題対応に当たる場合には、学校、警察、児童相談所等の関係機関で結成される少年サポートチームの活用が効果的であることをこれまでも示してきたところです。改めて、以下のとおり、少年サポートチームの活用に際しての要点を記載いたしますので、各学校の設置者や少年サポートセンターが中心となり、関係機関と連携しつつ、少年サポートチームにおける取組をより一層進めていただくようお願いいたします。
(サポートチームによる連携)
「少年サポートチーム」は、問題行動等を起こしている個々の少年等の指導・支援について、地域に既に存在するネットワークの機能によってはきめ細かな対応が困難であり、既存のネットワークの枠組みに囚われない関係機関等で構成する連携体制により対応することの方が効果的であると判断される場合、当該関係機関等の間において、当該少年等に係る情報を共有し、少年の健全育成という共通の目的の下、各関係機関等の権限等に基づく適切な役割分担により多様な対応を行うために形成されるものです。
サポートチームは、原則として、一人の少年に対して一つのチームが形成されるものであり、そのメンバーには、問題を抱える少年やその家庭の状況を的確に把握し、必要とされる指導・支援や状況の改善に役立つと思われる働きかけを行うことが可能な関係機関・担当者を選定することが必要です。
また、サポートチームの活動においては各機関等の機能を最大限活用することが重要であることから、メンバー間における適切な役割分担が必要であるとともに、対応する事案について中心的な役割を担う機関等がコーディネーターの役割を果たすことが必要です。
それぞれの地域(主として市町村)において、学校、教育委員会、警察署、少年サポートセンター、児童相談所、福祉事務所、保健所、少年鑑別所、保護観察所及び少年補導センター等の関係機関並びにPTA、警察ボランティア、民生・児童委員、保護司及び少年補導委員等地域の人材を構成員とするネットワークを形成する等、地域の機関・人材を生かした組織的な体制を整備することが効果的であり、サポートチームによる対応が必要となった場合に、円滑なサポートチームの形成が図れるよう、関係機関等の日常的な連携の場において、サポートチーム形成の目的やコーディネーターの選任等について、あらかじめ認識の共通化を図っておくことが重要です。
(サポートチームの活動)
各関係機関等が持っている情報や問題意識を集約・共有の上、事案に対応することにより、迅速かつ効果的な指導・支援の実施が可能となります。また、複数の関係機関等が同時期に効果的な働き掛けを行い、少年やその保護者から信頼を得るには、共通理解に基づく同じ方向性を持った指導・支援が必要であり、さらに、指導・支援に当たっては、少年及びその家族に対する周囲からの差別意識を生じさせないよう十分留意することも重要です。
なお、非行の背景には、児童虐待の影響などがあり得ることから、その原因に対するアプローチも重要であるため、児童生徒や家庭に対する共通の認識に立った一体的な援助活動を行うことができるよう、児童相談所等の関係機関と連携して対応することも重要です。
さらに、サポートチームにおける取組で得られた成果について、少年非行対策・犯罪被害防止等に係る日常的な取組に反映させることが重要です。
4.子供同士のトラブル対応について(保護者等への対応を含む)
(1)日常的な教育活動における観察や未然防止教育等によるリスクマネジメント
日常的な教育活動におけるリスクマネジメントの取組も重要であり、例えば、学級・ホームルーム担任が朝の健康観察により児童生徒の心身の健康課題に気付き、迅速に対応したり、教職員間で、リスクへの気付きを共有したり、校務分掌間で早期に対応したりすることがリスクマネジメントの実践につながります。
文部科学省においては、児童生徒の心や体調変化の早期発見のため「1人1台端末を活用した心の健康観察」の導入を推進しており、また、学校のICT環境整備3か年計画(令和7年度~令和9年度)における、1人1台端末を活用した児童生徒の学校生活を支援するツール(例:児童生徒の心や体調の変化を早期に発見し、支援するツール)の整備に必要な経費を踏まえて地方財政措置が講じられております。
さらに、課外行事に向けた準備や指導、学級・ホームルーム活動におけるいじめ問題などを扱った話し合い、ソーシャルスキルやコミュニケーションスキルの育成、さらには、ストレスマネジメント、人権学習などの実践も、児童生徒間の問題を低減する取組になります。
上記を踏まえ、日常的な教育活動を通して、全ての児童生徒の発達を支え、児童生徒等が抱える課題や児童生徒同士のトラブル等の解消に向けた取組を進めていただくようお願いいたします。
(2)事案への早期対応と保護者との連携
事案への早期対応を行うためには、児童生徒、保護者と教職員がお互いに理解を深めることが大切であり、児童生徒や保護者と教職員との間で信頼関係が構築されていなければ、広く深い児童生徒理解を行うことはできません。
そのため、児童生徒や保護者に対して、教職員が積極的に、生徒指導の方針や意味等について伝え、発信して、教職員や学校側の考えについて理解してもらう必要があります。
具体的な取組例を以下に記載しますので、これらの取組例を踏まえ、保護者と連携した取組を進めていただくようお願いいたします。
(取組例)
・生徒指導の方針・基準の作成に当たっては、学校や児童生徒の実態把握に基づいて目標設定を行うとともに、児童生徒や保護者、地域の人々の声にできる限り傾聴し、合意形成を図ること
・学校ホームページによる情報発信の工夫、あるいは、学級・ホームルーム担任による保護者向けの学級・ホームルーム通信、学年便り、生徒指導部や教育相談部による通信等によって、生徒指導の目標理解や協力のお願い、児童生徒の実態に関する情報共有等、学校から保護者へ積極的に情報を発信していくこと
・支援を行う際は、保護者や児童生徒と事前に、「何のために」「どのように進めるのか」「情報をどう扱い、共有するのか」という点に関して、合意形成や共通理解を図ること
(3)保護者等からの過剰な苦情や不当な要求への対応について
保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等、学校のみでは解決が難しい事案については、文部科学省ではこれまで都道府県教育委員会等において作成された対応マニュアルや手引きについての情報提供を行ってきたほか、令和6年度予算より、行政による学校問題解決のための支援体制の構築のため、全国にモデルとなる事例の創出を行うための経費を盛り込んでいるところであり、これらの取組も参考にしつつ、体制整備を進めていただくようお願いいたします。
また、スクールロイヤー(専ら教育行政に関与する弁護士)が学校や教育委員会の立場に立った代理人として直接保護者等とやりとりをすることが適切な事案もあることから、各教育委員会においては、事案に応じて適切に対応できる体制の整備等について検討いただくようお願いいたします。
スクールロイヤーについては、令和2年度から域内の学校や市区町村をサポートする都道府県及び指定都市教育委員会における弁護士等への法務相談経費について、普通交付税措置が講じられており、引き続き、「教育行政に係る法務相談体制構築に向けた手引き」(令和4年3月改訂)を参考に、一層の法務相談体制の整備・充実に取り組むとともに、特に、都道府県教育委員会は、域内の市区町村の法務相談に係る体制の整備に配意いただくようお願いいたします。
5.犯罪被害や交通事故を受けた保護者・児童生徒等への支援、心のケアについて
(1)スクールカウンセラーの緊急派遣
学校管理下において犯罪や交通事故が発生した場合には、事案の規模や状況等に応じ、スクールカウンセラー等の心理の専門家が、被害にあった児童生徒やその保護者に対するカウンセリングの実施のほか、支援策の検討・決定を含む教職員への助言などに対応することが必要であり、各教育委員会においては、その状況に基づき、スクールカウンセラーを緊急派遣するなどの対応が求められます。
なお、各教育委員会において緊急派遣するスクールカウンセラーの確保が難しい場合は、令和7年3月に取りまとめた「災害発生時のスクールカウンセラーの派遣手続き」を活用して、他の都道府県からの派遣調整も可能であることから、文部科学省にご相談ください。
(2)学校における子供の心のケアの進め方などの周知
学校においては、心のケアを危機管理の一環として位置付けるとともに、子供の健康状態について日常的な観察により心身の状況を把握することや、学級担任、養護教諭、スクールカウンセラーをはじめとする教職員及び地域の関係機関が連携できる体制を整備するなど、心の健康問題について早期発見に努め、適切な対応、支援を行うことが必要です。
文部科学省では、教職員による健康観察の必要性、危機発生時の健康観察のポイント、学校における心のケアの基本や健康相談のポイント等を具体的に示し、日常から心のケアを進めていくための方策等について理解が深められるよう、教職員用の指導参考資料「学校における子供の心のケア―サインを見逃さないために―」(平成26年3月)を作成しています。各学校におかれては、本書を活用するなど子供の発達段階、地域の特性や学校の実情に応じた心のケアを行うようお願いいたします。
また、実際に学校管理下において犯罪や交通事故が発生した場合における心のケアにおいては、初期対応だけでなく中長期的な対応も視野に入れた取組が必要です。学校や教育委員会においては、スクールカウンセラー及び地域の関係機関と連携した心のケアを行うようお願いいたします。
(3)相談窓口などの周知
犯罪や交通事故の被害にあった児童生徒に対しては、その保護者も含め必要な支援に繋がることができるよう相談窓口などの周知を行うことが重要です。
文部科学省においては、「24時間子供SOSダイヤル(0120-0-78310)」を整備するとともに、警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」のリンクなどを文部科学省ホームページに掲載しているところです。
犯罪や交通事故の被害が発生したときは、各教育委員会等が設置する相談窓口とともに、関係省庁が設置する相談窓口なども児童生徒及び保護者に周知するようお願いいたします。
(4)災害共済給付の請求に関する説明
学校の管理下(登下校中を含む。)で発生した児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に対しては、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の規定による「災害共済給付制度」により、医療費、障害見舞金又は死亡見舞金等が給付されること及び必要な手続について保護者に説明していただくようお願いいたします(制度に加入していない場合を除く。)。ただし、給付対象外となる災害や治療もあるため、事前に独立行政法人日本スポーツ振興センターに確認し、給付制度について正しく理解した上で説明していただくようお願いいたします。
また、災害共済給付の請求に当たっては、被害児童生徒等の保護者の心情に十分配慮し、適切な時期に被害児童生徒等の保護者に説明を行うとともに、申請手続についても十分に意思疎通を図りながら進めていただくようお願いいたします。
なお、給付金の請求期間は、給付事由が発生してから原則として2年間であることに十分注意し、保護者への説明の際にもこのことを正確に伝えることなどに御留意ください。
1.通学路の交通安全対策について
2.不審者も含めた学校等の防犯対策について
3.児童生徒の非行防止について
4.子供同士のトラブル対応について(保護者等への対応を含む)
5.犯罪被害や交通事故を受けた保護者・児童生徒等への支援、心のケアについて
事務連絡一式
安全教育推進室 交通安全・防犯教育係
電話:03-5253-4111(内線2695)