教員免許更新制(アーカイブ)

本サイトは、令和4年7月1日から発展的に解消された教員免許更新制について情報提供を行うアーカイブページです。

※令和4年5月11日「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、令和4年7月1日から教員免許更新制は発展的に解消されました。

教員免許更新制の概要

平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されました。
令和4年5月の改正教育職員免許法の成立により、令和4年7月1日から教員免許更新制は発展的に解消されました。
令和4年6月30日までに授与された教員免許状の令和4年7月1日以降の取扱いについては、資料「令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いについて」(PDF:634KB)PDFを御覧ください。
なお、令和4年2月25日付け「令和4年度における免許状更新講習の開設予定調査結果を踏まえた教員免許更新制に係る留意事項について(通知)」に基づく、更新期限が令和4年6月末までの者に対する特例的な延長・延期措置については、更新期限の2か月前までの申請が必要です。

新着情報

目的

 教員免許更新制は、その時々で求められる教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。
※ 不適格教員の排除を目的としたものではありません。

基本的な制度設計について

○新免許状(※1)には10年間の有効期間が付されます。
○有効期間を更新して免許状の有効性を維持するには、2年間で30時間以上の免許状更新講習の受講・修了が必要です。
○旧免許状(※2)所持者にも、更新制の基本的な枠組みが適用されます。

※1 平成21年(2009年)4月1日以降に初めて授与された免許状
※2 平成21年(2009年)3月31日以前に初めて授与された免許状
   旧免許状所持者が平成21年4月1日以降に新たに免許状を授与された場合も、旧免許状として授与されます。
   旧免許状には有効期間は付されませんが、生年月日によって最初の修了確認期限が設定されます。
   更新講習修了確認を受けて免許状の有効性を維持するには、2年間で30時間以上の免許状更新講習の受講・修了が必要です。
   教員免許状を有効な状態で保持するためには、有効期間満了日又は修了確認期限の2年2か月前から2か月前までの2年間に、
   大学などが開設する30時間以上の免許状更新講習を受講・修了した後、免許管理者(都道府県教育委員会)に申請する必要があります。
   また、有効期間の延長又は修了確認期限の延期、講習の受講免除が可能な事由に該当する場合、免許管理者(都道府県教育委員会)
   に申請することにより、有効期間の延長又は修了確認期限の延期、講習の受講免除が可能な場合があります。

教員免許更新制のおおまかな流れ

(1) 有効期間の満了の日を確認。若しくは最初の修了確認期限を確認。

新免許状所持者の方は、所持している免許状に記載されている有効期間満了日を確認してください。
有効期間の異なる複数の免許状を所持している場合は、その最も遅く満了する日が、自動的に全ての免許状の有効期間満了日となります。
旧免許状所持者の方は各自が必ず下記のページ「表1、表2」を御覧頂き、
最初の修了確認期限 令和   年  月  日を確認してください。
 ⇒修了確認期限をチェック

(2) 受講資格を確認

免許状更新講習は、受講対象に該当する者のみ受講することができます。
 ⇒受講対象者について

(3) 各自が文部科学省や大学のホームページ等を確認して、受講したい免許状更新講習を選択 (対面式講習とインターネット等を活用した通信式講習の2種類があります。)

あなたの免許状更新講習受講期間(有効期間の満了の日又は修了確認期限の2年2か月前から2か月前までの2年間)
 令和   年  月   日 令和   年  月   日
をご確認下さい。
 ⇒講習開設情報

(4) 各自が各大学等に受講申込み

受講申込みの際、受講対象に該当している証明が必要になります。(※証明の方法は、各大学等の指定の様式によります)

(5) 各大学等で免許状更新講習を受講します

 

(6) 講習の課程を修了

30時間以上の講習の課程を修了(課程の一部である場合は履修)した場合は、
各大学等から修了認定(履修認定)され、修了証明書(履修証明書)が発行されます。

(7) 有効期間の更新又は更新講習修了確認のための申請

各自が修了証明書又は合算して30時間以上となる履修証明書を添付して、免許管理者(勤務する学校が所在する都道府県教育委員会(現職教員の場合)又は住所地の都道府県教育委員会(現職教員でない場合))に有効期間の更新又は更新講習修了確認のための申請を行う必要があります。
 ⇒申請先一覧

(8) 有効期間更新証明書又は更新講習修了確認証明書の発行

免許管理者は、申請者が免許状更新講習の課程を修了したことを確認し、有効期間更新証明書又は更新講習修了確認証明書を発行します。

(9) 次回の有効期間満了日又は修了確認期限の確認

次の有効期間満了日又は修了確認期限(10年後)まで持っている全ての教員免許状が有効です。

 

 

免許状更新講習の受講対象者の拡大について

 このたび、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令(平成25年政令第193号)」が平成25年6月26日に公布され、同年7月1日に施行されるとともに、平成25年8月8日より「免許状更新講習規則の一部を改正する省令(平成25年文部科学省令第23号)」が公布され、同日から施行されます。
 この改正省令では、幼稚園教諭免許状を保有している認可保育所の保育士が、免許状更新講習を受講できるよう、受講資格が拡大されました。

 なお、改正省令の詳細については下記をご参照ください。

教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令等の公布及び施行について(通知)(※国立国会図書館ホームページへリンク)別ウィンドウで開きます

改正箇所
 【改正前の免許状更新講習が受講できる対象者】
・ 幼稚園を設置する者が設置する認可保育所及び認可外保育施設の保育士
 ↓
 【改正後の免許状更新講習が受講できる対象者】
・ 認可保育所の保育士
・ 幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設の保育士

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)