「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」の成立を踏まえた免許状更新講習の扱いについて(通知)

4教教人第4号
令和4年6月3日

 
 
各国公私立大学長
各指定教員養成機関の長
各都道府県・各指定都市・中核市教育委員会教育長      殿
各大学共同利用機関法人機構長
文部科学省が所管する各独立行政法人の長
免許状更新講習の開設者の指定を受けた各法人の長
 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長
小幡 

 

「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」の成立を踏まえた免許状更新講習の扱いについて(通知)

 
 
 令和4年5月11日に、「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」(以下「本法律」という。)が成立したところです。本法律の成立に伴い、教員免許更新制が発展的に解消され、本年7月1日以降に免許状の修了確認期限又は有効期間の満了の日(以下、「修了確認期限等」という。)を迎える者は、免許状更新講習の受講や免許の更新手続の必要がなくなることとなりました。
 このため、新規の免許状更新講習の認定及び認定済みの免許状更新講習の扱いについて、下記のとおり変更となりますので、十分に御留意いただき、事務処理上遺漏のないよう願います。
 令和4年2月28日付け3教教人第38号で通知した「免許状更新講習の認定申請等要領(令和4年度第4回以降申請用)(令和4年2月)からの主な変更点は別紙1のとおりです。
 なお、免許状更新講習の認定申請等に係る手続については、平成30年4月以降、文部科学省から独立行政法人教職員支援機構(以下「機構」という。)に業務移管しており、機構において構築している「免許状更新講習認定申請等システム」(以下「本システム」という。)により行うこととしておりますので、別途、「免許状更新講習の認定申請等要領(令和4年6月)」に基づき対応くださるようお願いします。本システムの「開設者向け操作マニュアル」についても、本システムにログイン後、ダウンロードできますので、御活用願います。

 

1.新規の免許状更新講習の認定について

  本法律の成立により教員免許更新制が発展的に解消されるため、7月1日以降に実施の講習については新規受付を行わないこととします。
 

2.認定済みの免許状更新講習の扱いについて

(1)講習最終日が6月30日以前の講習については予定どおり実施してください。
 
(2)講習最終日が7月1日以降のもの(開始日が6月以前でも、日程が7月以降にまたがるものを含む)については、更新講習としての扱いは6月30日をもって終了となることから、以下の対応を行ってください。
 
1.6月30日までに6時間以上の講習を実施する場合
 機構へ免許状更新講習開設変更届を提出し、実施期日を変更し、更新講習としての実施は6月30日までに完結させる。この場合、新規の受講募集は停止してください。また、事後評価及び報告が必要となります。
 
2.6月30日までに実施できる講習が6時間未満の場合
 機構へ免許状更新講習開設廃止届を提出し、更新講習としては廃止する。
 
(3)更新講習の日程変更及び廃止に伴う受講者への対応
 実施期日の変更等により、予定していた更新講習の全部又は一部が実施できなくなった場合の受講者への返金等については、各開設者の受講規則等に基づき適切に対応してください。
 
(4)免許法認定講習等と兼ねて実施する講座の7月以降の取扱いについて
 認定済みの講習で免許法認定講習等と相互に実施する講座については、講座の規約等に基づき7月以降も実施することは可能です。
 ただし、受講者に対して7月以降は更新講習ではないことを明示し、免許法認定講習等として受講の意思があるかどうか、必ず確認してください。
 
(5)修了証明書、一部履修証明書の発行
 6月30日までに実施した更新講習における、更新講習としての修了証明書又は一部履修証明書の発行については、7月1日付けで証明書の根拠規定が削除されるものの、7月1日以降の日付で発行することは可能です。
 当該証明書の発行に必要な文書については、各法人の文書保存期間に基づき管理するとともに、受講者からの請求があった場合は発行するようお願いします。その際、証明書の発行が可能な期間について、開設者のホームページ等を通じて周知してください。
 

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

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(総合教育政策局教育人材政策課)