政府開発援助ユネスコ活動費補助金 FAQ

ユネスコとの関係について


Q 「ユネスコ事業を通じて」とあるが、「ユネスコ事業」とは、具体的にユネスコが主体となって既に実施している事業のことのみをさすのか、広く関連分野の事業を指すのか。
A 必ずしもユネスコ事務局が実施している事業には限らず、ユネスコが行う事業に関係する分野との関連も含むものと考えられる。


Q ユネスコの中期戦略との関連性を調べるためにはどうすればよいか。
A ユネスコの発行している文書はユネスコ本部のホームページ(※ユネスコ本部のホームページへリンク)にて確認が可能。日本語に関しては、日本ユネスコ国内委員会のホームページ(※日本ユネスコ国内委員会のホームページへリンク)に概要が掲載されているものもある。


Q ユネスコ事務局(地域事務所含む)との具体的な連携がないと申請できないか。
A 申請段階でユネスコ本部や地域事務所との接点は必須ではないが、採択された場合には、ユネスコとの連携協力により事業実施が可能であることが望ましい。

申請にあたっての留意点について

Q 同一団体から複数の申請があった場合、公平性の観点から、複数の申請があったことのみをもって、審査にあたり不利になることはあるか。
A 採択案件は最終的には審査委員が決定することになるが、公募要領に記載のとおり、同一団体から同一分類に複数の申請はできないが、異なる分類に申請があった場合には、あくまで申請内容での審査となり、結果として、同一団体から複数の案件が採択される可能性もある。


Q 他の補助事業に別の事業を申請しているが、申請にあたって支障はないか。
A 他の補助事業に採択されている団体であっても、本補助事業の申請にあたって支障はない。


Q 申請代表者を学長とせず、研究科レベルでの申請は可能か。
A 公募要領に記載のとおり、研究科レベルでの申請は可能。ただし、飽くまで団体としての申請となり、個人としての申請は不可。

企画書の記載について

Q 申請を行う前に、事業の連携先と調整を終えておく必要があるか。あるいは、アイディアレベルでの企画でも申請は可能か。
A 申請書の内容と実際実施する事業の内容に大きなかい離がある場合、計画変更の届け出の提出が必要であり、結果として補助を認められない可能性もあるため、採択に至った場合には確実に連携先機関との協力により事業を実施できる状態で申請をすることが望ましい。


Q 他機関と費用負担を分担しつつ補助事業を実施する場合、申請段階でどの程度具体的に分担を確定させる必要があるか。
A 一体の事業として申請する場合には、事業全体について連携機関と調整し、連携機関の負担分がどこになるか分かる形で企画書に記載する必要がある。


Q 事業完了日は、来年は2月29日まである年であるが、公募要領に記載のとおり飽くまで2月28日までで良いか。
A 2月28日を事業完了日としていただきたい。


Q 資料の提出はカラーである必要があるか。
A 資料の印刷についてはカラー、白黒は問わない。


Q 企画書の中で、人件費の項目には氏名を記載することとなっているが、現時点で具体名まで未定の場合はどうすればよいか。
A 職種や所属を記載した上で、具体の氏名は未定とする形でも可。


Q 複数年に渡る事業を計画している場合、事業全体に関する計画を毎年提出する必要があるか、あるいは、年毎に重点分野を特定し、企画書を作成する必要があるか。
A 公募・審査ともに年に1度の実施であるため、1年ごとに成果が見える形で申請してもらうのが望ましい。なお、継続的な計画を示したうえで、申請案件がその中でどの部分にあたるかを示すことも排除はしていないが、この場合でも、継続して採択されることを保証するものではない。


Q 「連携協力事業」はどのような事業内容を想定しているか。
A 教育、科学、文化の分野を横断した事業を想定している。

経費に関する記載ついて

Q 人件費の割合について上限はあるか。
A 特段設けていないが、事業全体に見合った割合とするべき。


Q 企画書の金額はすべて日本円とのことだが、レートはどのように考えればよいか。
A 基本的には、支払が発生した時点のレートを証明することになる。申請段階では、現時点のレートで計算の上、企画書の作成をお願いしたい。


Q 補助対象経費は500万円程度とあるが、これに合わせて事業計画を立てる必要があるか。
A 企画書に記載の金額については各申請団体の判断としたい。最終的な交付額は審査委員会の審査を経て決定されるものであるため、補助事業の目的を達成するにあたり真に必要な金額を計上してほしい。


Q 企画書に記載する経費内訳は、補助対象経費のみの記載で構わないか。
A 全体の経費内訳に関しては、事業全体と補助対象経費の両方を記載する必要があるが、経費毎の内訳に関しては補助対象経費のみの記載で可。


Q 日本在住でない者に人件費を支払うことは可能か。
A 原則として雇用契約を締結し事業に従事する場合は人件費として計上されることとなる。日本在住か否かを含め、雇用形態等については事業団体の規約に基づいて締結して問題ないが、業務の内容や条件によっては、人件費としては認められない場合もある。


Q 謝金の支払先が当初の想定から変更になる可能性があるが、その都度報告の必要があるか。
A 事業採択後の軽微な修正であればその都度の報告は不要であり、最終報告書に記載があれば可。なお、軽微な修正かどうか迷う場合は、事務局に問い合わせいただきたい。

提出方法について

Q 郵送ではなく持参での提出も可能か。
A 締め切りまでに提出できるようであれば持参でも可。ただし、電子媒体の提出も併せて必要。

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国際統括官付