ユネスコ・クリエイティブシティーズネットワーク(ユネスコ創造都市ネットワーク)への登録申請について

1.申請方法及び選考手続

申請都市は、期日までに、ユネスコ所定の申請書をEメールでユネスコへ提出する。
申請する際、市長による公文書、申請都市が所属する国のユネスコ国内委員会からの承諾書、国内専門機関によるサポートレター等を添付する。
ユネスコ・クリエイティブシティーズネットワークへの登録は、担当部局の専門家とNGOや大学、登録都市の専門家等外部からの助言を得て、ユネスコ事務局長が決定する。



(平成29年からの主な変更点)
・持続可能な都市開発の重要性を認め、持続可能な開発のための2030アジェンダとニュー・アーバン・アジェンダの実施のために、文化と創造が果たす役割を強化できるようにすること。
・人口に関わらず申請可能。
・加盟後は定期的な評価が4年ごとに実施される。
(参考:加盟都市の地域バランスの偏りを考慮し、アフリカからの申請都市に対しては、特別な枠組みによる申請が適用される。)


2.平成29年 ユネスコ・クリエイティブシティーズネットワーク(ユネスコ創造都市ネットワーク)登録プロセス

平成29年に申請を行う都市は上記ユネスコウェブサイトを参照の上、平成29年4月28日(金曜日)までに日本ユネスコ国内委員会に「申請書(案)」及び別添様式による「ユネスコ・クリエイティブシティーズネットワーク申請概要」を提出してください。
第1段階:プロジェクトの募集及び提出
2月15日 プロジェクトの公募
4月28日 申請都市から日本ユネスコ国内委員会に申請書(案)及び申請概要提出締切り
6月上旬 日本ユネスコ国内委員会に承認された申請都市に承諾書送付
6月16日 申請都市からユネスコ事務局への申請書提出締切り
第2段階:評価
9月22日 ユネスコによる申請書の評価
第3段階:通知
10月31日 ユネスコウェブサイトに結果公表


3.ユネスコ・クリエイティブシティーズネットワーク(ユネスコ創造都市ネットワーク)の概要

ユネスコ・クリエイティブシティーズネットワーク(ユネスコ創造都市ネットワーク)の概要は以下を参照してください。 

ユネスコ・クリエイティブシティーズネットワーク(ユネスコ創造都市ネットワーク)への申請について(平成29年)(※ユネスコウェブサイトへリンク(英語))


お問合せ先

日本ユネスコ国内委員会事務局

(文部科学省国際統括官付ユネスコ振興推進係)
電話番号:03-6734-2602
ファクシミリ番号:03-6734-3679
メールアドレス:jpnatcom@mext.go.jp