平成27年10月10日
第12回ユネスコ記憶遺産国際諮問委員会(IAC)*の審議を経て、ユネスコ事務局長決定により、我が国からの申請物件である「舞鶴への生還」及び「東寺百合文書」が、ユネスコ記憶遺産として登録されることが決定しました。
○舞鶴への生還 1945~1956シベリア抑留等日本人の本国への引き揚げの記録(申請者:京都府舞鶴市)
○東寺百合文書(申請者:日本ユネスコ国内委員会文化活動小委員会ユネスコ記憶遺産選考委員会)
* 平成27年10月4日(日曜日)から10月6日(火曜日)までアブダビ(アラブ首長国連邦)にて開催。
登録物件概要及びこれまでの経緯等については、以下のとおりです。
第二次世界大戦の敗戦に伴い、ソ連領に抑留された約60万人から約80万人といわれる日本軍人と民間人たちの抑留生活と日本本国への引き揚げの歴史を伝える資料。
東寺(教王護国寺、京都府)に伝来した文書。中世社会の全体構造を解明する基本史料として質量ともに最も優れた文書史料群。
今回の結果を受けた委員長談話は別紙2のとおり。
2013年5月 日本ユネスコ国内委員会ユネスコ記憶遺産選考委員会にて、「東寺百合文書」を、ユネスコ記憶遺産へ推薦することを決定。
2014年4月 ユネスコから、我が国から申請のあった4件のうち、ユネスコの審査に付する2件を選定するよう照会。
2014年6月 日本ユネスコ国内委員会文化活動小委員会にて、「舞鶴への生還」及び「東寺百合文書」をユネスコの審査に付する2件として選定。
2015年10月 第12回ユネスコ記憶遺産国際諮問委員会(IAC)の審議を経てユネスコ事務局長が登録を決定(審議内容は非公表)。
*ユネスコ事務局に推薦書を提出後、ユネスコ記憶遺産国際諮問委員会で審議されるまでに、ユネスコ事務局内に置かれるユネスコ記憶遺産登録小委員会による審査・勧告が行われるが勧告内容は非公表。
ユネスコ記憶遺産の概要は別紙3のとおり。
国際統括官付