スポーツとスポーツ産業の国際展開の促進を目的とした4者連携

スポーツ庁、経済産業省、独立行政法人日本貿易振興機構(以下、JETRO)及び独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下、JSC)(以下、4者)は、平成30年7月25日、我が国のスポーツ及びスポーツ産業の国際展開の促進を目的に基本合意書を締結しました。

我が国のスポーツ及びスポーツ関連産業の国際展開支援のための基本合意書(PDF:262KB)

1.4者の連携内容

4者は、スポーツ及びスポーツ関連産業の国際展開支援に向け、以下の4つの取組を行います。
 
1.スポーツ国際展開のための基盤整備
スポーツ国際戦略実現のため、情報収集や情報発信を行います。国内各地で実施するスポーツビジネス国際セミナーをとおして、海外のスポーツ市場や先行企業の成功事例等の情報をスポーツ関連企業や自治体などへ提供し、海外進出企業の掘り起こしをします。
 
2.スポーツを梃子にした日本の魅力発信・経済連携等の推進等における連携
国際博覧会(万博)やスポーツ国際会議等日本の魅力発信や諸外国との経済連携・協力の場において、日本のスポーツの魅力やスポーツ関連産業の特徴などを効果的にPRしていきます。
 
3.スポーツ関連商品・サービス及びコンテンツ等スポ―ツ関連産業の海外展開に関する連携
海外市場で有望な日本のスポーツ関連製品・サービスについて、商談会の実施や広報活動を通じて海外展開支援を行います。2019年初めにフィリピン・マニラで日本のスポーツ産業の広報・プロモーションを中心に据えた「健康長寿広報商談会inマニラ」を開催し、現地でのビジネス機会を提供します。
 
4.スポーツ分野での外国からの誘客や投資誘致等インバウンドビジネスに関する連携
国際競技大会等の機会をとらえて、スポーツツーリズムに意欲のある地方自治体や地域スポーツコミッション等による、外国人誘客のための広報活動を支援します。
 

2.連携協定の背景・目的

近年、健康意識の高まり等を背景に世界のスポーツ市場が広がっています。各国はスポーツを有望産業と捉え、スポーツを通じた経済・地域の活性化への関心が高まっています。
 
政府の成長戦略「未来投資戦略2018」(平成30年6月15日閣議決定)は、我が国独自の強みを生かしたスポーツコンテンツの海外展開を促進するため、4者が連携・協力して戦略的な情報収集や情報発信、プロモーションの支援等を行うことを位置づけました。
この機会を捉えスポーツの成長産業化に資するよう、スポーツ産業分野におけるネットワークや情報に加え、国際ビジネスにかかる独自の知見やノウハウを有する4者の強みを組み合わせて、今後連携しながら、スポーツとスポーツ産業のインバウンド及びアウトバウンドの促進をはかります。
 

3.基本合意書本文

我が国のスポーツ及びスポーツ関連産業の国際展開支援のための基本合意書

スポーツ庁、経済産業省、独立行政法人日本貿易振興機構(以下「JETRO」という。)及び独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「JSC」という。)は、我が国のスポーツ及びスポーツ関連産業の国際展開支援に向けた取組において連携していくことを以下のとおり合意する。

[1]スポーツ及びスポーツ関連産業の国際展開支援に向けた取組の方向性
スポーツ庁、経済産業省、JETRO及びJSC(以下「4者」という。)は、各々の強みを活かしてスポーツとスポーツ関連産業との相互連携を強化することで、スポーツを梃子にしたアウトバウンド及びインバウンドのビジネスを促進し、そのことを通じて、以下のような我が国のスポーツ及びスポーツ関連産業の国際展開の更なる推進を図る。
1.スポーツの価値の向上とその価値を活用した経済活性化に向けた国際競技大会・スポーツ国際会議及び万博等の誘致・実施における協力
2.我が国のスポーツ及びスポーツ製品・サービス等関連産業の海外展開等のアウトバウンドビジネスの促進
3.インバウンドによる我が国のスポーツ振興及び我が国のスポーツ関連産業市場の活性化に向けた海外からの投資や誘客等のインバウンドビジネスの促進

[2]スポーツ及びスポーツ関連産業の国際展開支援に向けた連携内容
1.スポーツ国際展開のための基盤整備
(1)スポーツ庁がスポーツ国際戦略を総合的に展開する中で、4者は、相互のネットワークの連携強化を図り、戦略的な情報収集や情報発信を行う。それらの情報については、JSCの「JAPAN SPORT NETWORK」及びJETRO地方事務所を通じて、地方自治体及び関係機関に情報共有を行うとともに、国内外のグッド・プラクティスの共有促進を進める。
(2)スポーツ庁と経済産業省は、各国における我が国のスポーツ関連産業の振興及びスポーツ交流等の国際協力について、連携して収集・蓄積した情報を共有・活用する。
(3)4者は、関係機関と連携して、新たな国際競技大会・スポーツ国際会議の招致の戦略的な支援や、国際競技大会等の開催の際の地域のスポーツコミッション等と連携した、訪日外国人等の増加による地域活性化及びそれを契機とした地域間のスポーツ国際交流の促進を図る。さらに、海外事務所や各々のネットワーク等を通じて、我が国における国際競技大会等の開催や開催地・キャンプ地等を含めたスポーツ関連の情報の対外的な発信を行う。
(4)4者は、将来的な連携推進強化の在り方を検討する。
2.スポーツを梃子にした日本の魅力発信・経済連携等の推進等における連携
(1)4者は、国際博覧会(万博)やスポーツ国際会議等における日本の魅力発信や諸外国との経済連携・協力の機会において、言語や経済文化の違いを超え世界共通に享受しうるスポーツの価値を活用し、各国政府向けに我が国のスポーツ及びスポーツ関連産業の特徴等を効果的に訴求するべく連携する。
3.スポーツ関連商品・サービス及びコンテンツ等スポーツ関連産業の海外展開に関する連携
(1)4者は、連携して海外市場の状況や海外展開のグッド・プラクティスを把握・共有し、海外市場で有望な我が国スポーツ関連製品・サービス及びスポーツコンテンツホルダーの海外展開の案件開発・支援・広報等に努める。
(2)経済産業省及びJETROは、個別案件企業に対する情報提供からの海外での商談支援等を実施する。
(3)スポーツ庁及びJSCは、スポーツに関する国内外のネットワークを生かし、スポーツのアウトバウンドビジネスの促進に関する取組を広く関係機関に広報する。
4.スポーツ分野での外国からの誘客や投資誘致等インバウンドビジネスに関する連携
(1)4者は、連携して、国際競技大会等の機会をとらえて、スポーツツーリズムに意欲のある地方自治体や地域スポーツコミッション等による外国人誘客のための広報活動を支援する。
(2)スポーツ庁、経済産業省及びJETROは連携し、我が国のスポーツ及びスポーツ関連産業の振興に貢献しうる対日投資案件発掘に努めるとともに、有望案件についてはJETROによる情報提供やコンサルティング等の支援を行う。
(3)スポーツ庁及びJSCは、各々の国内外のネットワークを活用し、スポーツに係るインバウンドビジネスの促進に関する取組を広く関係機関に広報する。

[3]その他
1.定期協議等
(1)4者は、連携事業の具体的な内容について、予算、体制等も踏まえつつ、関係者で協議の上決め、必要に応じて見直すこととする。
(2)4者は、[2]1.~4.に関する連携推進に向けた具体的な方策を協議するため、定期的に運営会議を実施し、海外情勢分析、グッド・プラクティスの共有及びモデル事業の創設・推進等に関する協議を行う。
(3)本合意書に定めのない事項又は本合意書の解釈に疑義を生じた事項について、4者は信義誠実の原則に則り、誠意をもって協議のうえ解決する。
2.機密情報の定義、秘密保持等
(1)本合意書において「機密情報」とは、本合意書に規定する業務に関して、4者が互いに提供する情報のうち、文書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)又は口頭で提供されたものであって、かつ、次のいずれかに該当するものをいう。
一 機密情報の提供を行った機関(以下「情報提供機関」という。)が、その提供の際に、「秘密」その他これらと同等の記述等により秘密として取り扱うことを明示した情報
二 4者が、本基本合意書に規定する業務に関して知り得た事業者等の情報のうち、当該事業者等が秘密に属する情報であることを明示している情報
(2)4者は、事業者等の機密情報を相手方に提供する場合は、自己の責任で当該事業者等の事前の書面による承諾を得ることとする。この場合において、情報提供機関は、故意に不適切な情報提供を行った場合や、当該事業者等の事前の書面による承諾を得ていなかった場合等を除き、その提供した情報の内容について責任を負わない。4者は、機密情報について厳に秘密を保持し、原則として、相手方の事前の文書による承諾がない場合は、機密情報及び本合意書の内容を第三者に開示又は漏洩してはならない。4者は、情報提供機関の請求があった場合は、原則として、機密情報の原本及び写しを遅滞なく当該機関に返還し、又は当該機関の指示に従って処分しなければならない。
(3)4者は、機密情報を本基本合意書に規定する目的の範囲内で使用するものとする。
(4)(2)(3)の規定は、次に掲げる場合は、適用しない。
一 情報提供機関から開示された時点で機密情報がすでに公知となっていた場合
二 情報提供機関から開示された後で、その受領者による本合意書違反によらず公知となった場合
三 情報提供機関から開示された時点で、その提供を受けた機関が、既に同じ内容の情報を保有していた場合
四 正当な権限を有する第三者から開示に関する制限なく開示された場合
五 法令等に基づき機密情報の開示が求められた場合
3.本合意書の有効期間等
(1)本合意書は締結日から効力が生じ、その有効期間は2019年3月31日までとする。ただし、有効期間満了時において、4者に異議がないときは、有効期間満了の翌日から1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(2)4者は、相手方が本合意書の規定に違反した場合は、本合意書を解除することができる。
(3)(1)(2)の規定にかかわらず、4者は、60日前に相手方に対して本合意書を解約する旨を文書により通知した場合、本合意書は終了するものとする。
(4)4者は本合意終了後10年間、本合意書に定められた秘密保持義務を負うものとする。本合意書を締結した証として、本書4通を作成し、4者の代表者により記名捺印の上、各自その1通を所持する。

2018年7月25日
  スポーツ庁
  住所 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号 長官 鈴木大地
  経済産業省
  住所 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号 商務・サービス審議官 藤木俊光
  独立行政法人 日本貿易振興機構
  住所 東京都港区赤坂一丁目12番32号 理事長 石毛博行
  独立行政法人 日本スポーツ振興センター
  住所 東京都港区北青山二丁目8番35号 理事長 大東和美



 

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(スポーツ庁国際課)