令和7年12月に策定した「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」のFAQを作成しましたので、参考としてご活用ください。
*令和8年3月31日時点
「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」FAQ
【項目:総論】
回答1 近年の急速な少子化に伴い、地域によっては、学校の規模が縮小する中で、1つの学校単位ではチームスポーツなどが十分に実施できない状況が生まれて来ています。また、学校における働き方改革の必要性の高まりから、学校の教師のみに頼る体制も限界を迎えています。このような状況下で、将来にわたって生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむ機会を確保・充実するために、地域の様々な関係者が連携・協働し、地域全体で支える仕組みの構築が必要となっていることから、部活動の地域展開等の取組を進めています。地域全体で支えることにより、生徒の活動機会の確保に加えて、多種多様な体験の実現や、生徒がこれまでできなかった活動に参加できたり、学校や世代を超えた交流が生まれたり、良質な指導等を通じた活動の質の向上、地域社会の活性化等につながることも期待されます。
回答2 令和7年12月に策定された新たなガイドラインは、令和8年度からの「改革実行期間」における部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関して国としての考え方を示すものであり、今後は本ガイドラインをもとに取組を進めていただくこととしています。なお、これに伴い、令和4年12月のガイドラインは廃止されています。
回答3 「4 学校部活動の在り方」については、ガイドラインにおいて「国立・私立を含めた中学校等及び高等学校の学校部活動を全体として対象とするものである」とされています。また、「高等学校については、各学校において中学校教育等の基礎の上に多様な教育が行われている点に留意する」とされており、中学校と比べて柔軟な取扱いとすることも想定されます。
回答4 ガイドラインは、公立の中学校等を主な対象とするものであり、高等学校については「本ガイドラインの内容も参考に、学校等の実情に応じて必要な取組を進めることが望ましい」とされています。このため、高等学校では、それぞれの地域や学校等において、生徒のスポーツ・文化芸術機会の確保・充実のために必要な改革を進めて頂くこととなります。なお、「4 学校部活動の在り方」については、高等学校も対象としています。
回答5 特別支援学校中学部についても、ガイドラインにおいて部活動の地域展開等の対象とされており、地域の様々な関係者と連携し、障害のある生徒がそれぞれの希望に応じて多種多様な活動に参加できる環境を整備いただきたいと考えています。ただし、特別支援学校中学部では、運動部活動の設置数や参加者数が少ないなど中学校とは部活動を巡る状況が異なるとともに、指導に当たって障害特性等に関する専門的知識が求められるなど、特有の事情がありますので、それぞれの学校や地域資源の状況等を踏まえつつ、多様な形で改革が進められることが重要であると考えています。
【項目:1 部活動改革の基本的な考え方・方向性】
回答6 部活動の地域展開は、学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させながら、地域全体で支えることで新たな価値を創出し、より豊かで幅広い活動を実現することを目指すものです。地域クラブ活動の実施に当たっても、市区町村等による企画・調整の下、学校と地域クラブ活動の運営団体・実施主体が適切に連携しつつ、学校を含めた地域全体で生徒の望ましい成長を保障していくこととなります。また、参加費等については、地域クラブ活動に関する認定要件の中で、可能な限り低廉な参加費等を設定するよう定めるとともに、経済的困窮世帯への支援を含む新たな補助金を創設することとしており、家庭の経済状況に関わらず円滑な参加が可能となるよう支援してまいります。
回答7 ガイドラインでは、公立中学校を主な対象として、休日について、改革実行期間内に、原則、全ての学校部活動において地域展開の実現を目指すことを示しています。ただし、中山間地域や離島をはじめ、特殊な事情により地域展開に困難を伴う場合等も想定されることから、そうした場合には、当面、部活動指導員の配置等を推進していただくこととしています。いずれにせよ、地域ごとに学校部活動を取り巻く状況や地域資源の状況等が異なることから、地域の実情等に応じた多様な改革を進めていくことが重要です。
回答8 部活動の地域展開への「着手」とは、行政内部での検討にとどまらず、地方公共団体の設置する中学校等のうち1つ以上の部活動において、試行的なものでも結構ですが、実際に生徒を対象とした活動を開始することを意味しています。ただし、中山間地域や離島をはじめ、特殊な事情により地域展開に困難を伴う場合等も想定されることから、そうした場合には、当面、部活動指導員の配置等を推進していただくこととしています。
回答9 平日については、指導者の確保や活動場所までの生徒の移動等をはじめ解決すべき課題が多く、地方公共団体による取組の進捗も緩やかな状況にあります。このため、まずは、国において、地方公共団体が実現可能な活動の在り方や課題への対応策の検証等を行うこととしており、実証事業(「平日も含めた地域展開等の加速化のための重点課題への対応」)を実施して検証等を進め、中間評価の段階で改めて取組方針を策定し、更なる改革を推進していくこととしています。地方公共団体においては、地域の実情等に応じた取組を進めていただきたいと考えています。
回答10 国として新たな補助金(「部活動の地域展開等推進事業」)を創設し、地域クラブ活動の活動費等の支援や、経済的困窮世帯の生徒への支援、推進体制の整備など、地方公共団体の取組を総合的に支援することとしています。詳細は、下記ページに掲載した資料をご参照ください。
回答11 受益者負担の水準については、令和7年12月に公表した予算補足資料においてお示ししております。具体的には、地域クラブ活動における参加費の実態や保護者が妥当と考える水準等を踏まえ、休日に週1日・月4日程度の活動を実施する場合、月額1,000円~3,000 円程度を参加費のイメージとしてお示ししました。ただし、これはあくまでイメージであり、地域の実情や、実施回数、実施体制、競技種目等の特性などの実態を踏まえ、例えば、月額を数百円程度や4,000円程度とすることなども含め、多様な設定があり得るとしています。また、地方公共団体の判断によっては、参加費を徴収せず、参加費相当額を地方公共団体が負担し、全て公費負担で運営するということもあり得るとしています。
【2 地域クラブ活動の在り方及び認定制度】
回答12 「地域クラブ活動」は、部活動の地域展開により、学校以外の地域の多様な主体が実施する活動です。市区町村等による企画・調整の下、学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させつつ、地域全体で支えることで新たな価値を創出し、豊かで幅広い活動を実現することを目指しています。学校以外が主体となるなどの点で学校部活動とは異なり、また、上記のような公的な性質を有する活動であるなどの点で民間のクラブとは異なります。
回答13 地域クラブ活動は、学校以外の地域の多様な主体が実施する活動ですが、学校部活動の教育的意義を継承・発展させながら、義務教育段階の生徒に対して継続的にスポーツ・文化芸術活動の機会を提供するものであることから、競技力向上を主目的としたチーム・スクール等との区別や質の担保等を図るとともに、安定的・継続的な活動を支える必要があります。このため、国が示す認定要件及び認定手続等に基づき、市区町村等において認定を行う仕組みを構築し、認定を受けた地域クラブ活動を対象とした新たな補助金を創設することとしました。
回答14 地域クラブ活動の「認定」は、国民の権利や義務に直接具体的に影響を及ぼすものではなく、行政手続法における処分には該当しません。
回答15 既に地域で行われている活動についても、認定要件を満たすものであれば、地域クラブ活動に関する認定を受けることが可能です。具体的な対応については、各市区町村等とご相談ください。
回答16 認定要件は、国において最低限の基準として設定したものであり、項目の削除を行うことは認められませんが、地方公共団体において独自の要件を追加することは可能です。ただし、その場合も、地域クラブ活動の多様な実態を踏まえ、生徒の活動機会が十分に確保されるよう、過度な要件設定とならないようにするなどの留意が必要です。
回答17 部活動の地域展開を進めるに当たり、地域の実情等に応じた生徒の多様な選択肢を確保する観点から、地方公共団体が、認定地域クラブ活動に加えて、独自に緩やかな要件を満たした活動を登録する仕組みを整備している場合があります。こうした地域クラブ活動は、認定を受けていないものの、ガイドラインにのっとり、競技性や成果のみに偏重するのではなく、生徒が生涯にわたってスポーツや文化芸術活動を楽しむために必要な資質・能力等を育てることを主目的とした活動であるという点で、競技力向上を主目的としたチーム・スクール等とは異なるものです。
回答18 ガイドラインでは、認定されていない地域クラブ活動についても、質の担保等の観点から、認定要件に準じた活動を実施することが求められています。特に、活動時間・休養日の設定や、不適切行為の防止、生徒の安全確保については、地域クラブ活動の運営団体・実施主体において適切な対応を徹底することとされています。認定要件の「2 適切な活動時間や休養日が設定されていること」(週2日以上の休養日を設定、週当たりの活動時間は11時間程度以内など)にのっとって、適切な対応をお願いします。
【3 地域展開の円滑な推進に当たっての対応】
回答19 地域クラブ活動は、部活動の教育的意義を継承・発展させながら、義務教育段階の生徒に対して、スポーツ・文化芸術活動の機会を提供する公的な性質を有する活動であり、部活動と同様に、学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものです。このため、学校を含めた地域全体で子供たちの望ましい成長を保障する観点から、生徒が所属する中学校等との連携が重要となります。具体的には、学校施設の活用や、従事を希望する教師等の兼職兼業、地域クラブ活動の活動方針・活動状況等の共有など、様々な観点で学校との連携が想定されます。
回答20 スポーツ庁HPでは、実証事業で蓄積された全国の取組事例を紹介していますので、ぜひご覧ください。
回答21 複数の競技種目等に取り組むマルチスポーツ、一つのクラブにおける多様な文化芸術活動の実施、スポーツと文化芸術の融合、レクリエーション的な活動や柔軟なルール等に基づく多様な活動などが想定されます。具体的には、「令和6年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業 事例集」に掲載されている沖縄県石垣市(p.80)、新潟県佐渡市(p.84)、山口県下関市(p.88)などの事例をご参照ください。
回答22 問題ありません。むしろ、生徒が希望する地域クラブ活動に円滑に参加できるよう、小学校高学年時の体験会、中学校等入学時のオリエンテーションなどにより、生徒・保護者等に対するきめ細かな情報提供等を行っていただくことが望ましいです。
【4 学校部活動の在り方】
回答23 部活動指導員は、学校教育法施行規則に基づき、学校設置者が雇用する地方公務員(会計年度任用職員)であり、学校長から部活動の顧問を命じられ、単独での実技指導や大会・練習試合等への引率などを行うことが可能です。そうした位置づけ・役割を踏まえ、ガイドラインでは、都道府県及び学校の設置者が、確実に必要な研修を行うこととしており、研修内容についても例示しています。一方、外部指導者は、学校設置者との雇用関係によらず、顧問の教師や部活動指導員等の下で、部活動に従事する方を指します。外部指導者は、部活動指導員と比べて柔軟な活用が可能ですが、適切な外部指導者の採用や必要な研修の実施等については、各学校設置者や学校の責任において、判断いただくこととなります。
回答24 ガイドラインでは、研修等の推進や開かれた環境の整備などにより、不適切行為の未然防止を徹底すること、事案発生時には迅速な対応及び再発防止の徹底を図ること、事案に応じて厳正に教師等の処分等を実施することなどを求めています。
回答25 ガイドラインでは、学期中・長期休業中を問わず、週2日以上の休養日を設定することや、週当たりの活動時間を 11時間程度の範囲内とすることなどを示しています。なお、長期休業中に一定期間のオフシーズンを設定することも併せて示しています。
回答26 部活動の地域展開等の進展に伴い、例えば、休日に活動の中心をシフトさせ、平日の活動を週3日以内に抑えつつ休日に2日連続して活動を行うことなども想定されることから、教師に過度な負担をかけないことを前提に、週2日以上の休養日を設けたうえで、週当たり11時間の範囲内で、それぞれの活動の実態等に応じた柔軟な対応が可能となるようにしています。
回答27 ガイドラインで定めた活動時間・休養日は、日常的な練習等を想定して設定しているものであり、大会参加等の特殊な事情がある場合にまで厳密な遵守を求めるものではありません。ただし、そうした場合にも、生徒のバランスのとれた生活の確保や過度な活動の防止等の観点から、適切な対応をお願いします。
回答28 ガイドラインにおいて、高等学校については、「各学校において中学校教育等の基礎の上に多様な教育が行われている点に留意する」ものとされています。休養日・活動時間については、中学校との違いも考慮の上、過度な運動は怪我等の発生率が高くなることや体力・運動能力の向上につながらないことを踏まえ、生徒の発達の段階や競技レベルに応じて、できるだけ短時間で、効率的・効果的な活動をすることが求められます。具体的な設定の在り方については、高等学校の設置者において適切にご判断ください。
回答29 ガイドラインにおける休養日・活動時間等は、成長期にある生徒が、学校内外の活動、食事、休養及び睡眠等のバランスのとれた生活を送ることができるよう、スポーツ医・科学の観点からのジュニア期におけるスポーツ活動時間に関する研究も踏まえて設定したものです。この時間の範囲内で、生徒のニーズなどを踏まえつつ、効率的・効果的な活動を実施いただければと思います。
【5 大会・コンクールの在り方】
回答30 平成31年3月29日付け30文科初第1845号「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について(通知)」において、「学校の教育活動の一環として児童が運動や文化などにかかわる行事等に参加したものと校長が認める場合には、指導要録の出欠の記録においては出席扱いとすることができる」とされているところ、地域クラブ活動は、学校部活動の教育的意義を継承・発展させた公的な性質を有する活動であることから、地域クラブ活動としての大会参加等についても、教育上有意義であると認められる場合には、校長は、学校教育活動の一環として参加させることができると整理したものです。
回答31 生徒が日頃の練習の成果等を発揮する場である大会・コンクールは重要なものであると考えており、そうした場が失われることのないよう、部活動の地域展開等の進捗等を踏まえて、生徒の参加機会の確保や持続的な運営体制の整備等に向けた取組を進めていくこととしています。
回答32 部活動指導員と異なり、外部指導者は単独での実技指導や大会・練習試合等への引率を担う職ではありませんが、大会主催者の判断により、一定の要件の下で外部指導者が単独で大会引率を行うことが認められている場合もあります。詳細はそれぞれの大会主催者等に御確認ください。
【6 関連する制度の在り方】
回答33 地域クラブ活動への従事を希望する教師等の兼職兼業は、基本的には教育公務員特例法第17条を根拠とすることが考えられますが、例えば、地域クラブ活動の運営団体や実施主体が営利を目的とする企業であり、かつ市区町村等から認定を受けていない場合などにおいては、一般的には、地方公務員法第 38 条を根拠とすべきと考えられます。いずれにせよ、具体的にどの法令を根拠にして許可を行うべきかについては、当該地域クラブの性質や業務内容、態様等を総合的に勘案し、市区町村等において適切に判断を行うことが必要です。
回答34 地域クラブ活動は、学校以外の地域の多様な主体が実施する活動であるため、学校施設において活動が行われる場合であっても、当該活動に従事する時間は「在校等時間」には含まれません。
回答35 学習指導要領における部活動・地域クラブ活動の取扱いについては、「部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進等に関する調査研究協力者会議」の下に設置されたワーキンググループにおいて議論が行われ、令和8年3月3日の会議で方向性がとりまとめられています。その中では、新たなガイドラインで示された部活動改革の理念・取組方針や地域展開の進捗状況・見通しなどを十分に踏まえながら、学習指導要領の記載を行うことが適当とされており、主な内容は以下のとおりです。
●部活動の地域展開を推進している中学校等については、部活動に加え、地域クラブ活動に関してもあわせて記載を行う。高等学校等については、現行と同様、部活動についての記載を行う。
●「部活動」については、昨今の部活動を巡る課題への対応の観点から記載の見直しを行い、体罰・暴言等の防止徹底による子供たちの安全・安心を確保するとともに、学校における働き方改革を更に推進する。
●「地域クラブ活動」については、その位置づけ・意義を明らかにした上で、学校と地域クラブ活動を実施する団体等との間での適切な連携について記載する。
●学習指導要領解説において、部活動の地域展開等に関する理念や取組方針(新たな価値の創出等を含む)、安全・安心確保のための具体的な取組、学校と地域クラブ活動を実施する団体等との間における具体的な連携事項など、より具体的な内容等について記載する。