新型コロナウイルス感染症について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更について

新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置付けが令和5年5月8日から「5類感染症」に変更となったことに伴い、基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されました。

※業界が必要と判断して今後の対策に関する独自の手引き等を作成することを妨げるものではありません。

このため、令和5年5月8日以降は、日常における基本的な感染対策については、

・主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを基本とする
・政府として一律に求めることはなくなり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組む

こととなり、政府は、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行います。

令和5年5月7日まで(一部5月7日以降も更新あり)のスポーツ庁の取組

(スポーツ庁政策課)