高等学校「現代の国語」に関する教科書検定の考え方等について

令和3年8月25日
事務連絡


各都道府県教育委員会教科書関係事務主管部課
各指定都市教育委員会教科書関係事務主管部課
各都道府県私立学校事務担当部課 御中 
附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務担当部課
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
受けた各地方公共団体の学校設置会社担当部課

文部科学省初等中等教育局 教科書課
教育課程課


高等学校「現代の国語」に関する教科書検定の考え方等について

 今般の学習指導要領改訂で新設された高等学校「現代の国語」では、主として「話合いや論述などの『話すこと・聞くこと』、『書くこと』の領域の学習が十分に行われていない」という課題を踏まえ、特にこうした課題が、実社会における国語による諸活動と関係が深いことを考慮し、実社会における国語による諸活動に必要な資質・能力を育成することとしており、特に「読むこと」の教材については、現代の社会生活に必要とされる論理的な文章及び実用的な文章とすることとされています(別紙1参照)。
 令和2年度の教科書検定において、小説5作品を掲載した図書(第一学習社『高等学校現代の国語』)が検定申請され、一部修正の上、検定決定されました。今般の学習指導要領改訂の趣旨を踏まえれば、高等学校「現代の国語」の教材としてこのような形で小説が盛り込まれることは本来想定されていないところですが、教科用図書検定調査審議会(以下「審議会」という。)の審議の結果、学習指導要領に照らして直ちに欠陥であるとは判断されず、当該図書について合格との判定がなされたものです。
 その後、当該図書の発行者のホームページにおいて、学習指導要領改訂の趣旨に沿っていないかのような宣伝がなされたこともあり、教育委員会や一般社団法人教科書協会から、当該図書と学習指導要領の規定との関係について問合せをいただいているところです(経緯については別紙2参照)。
 こうした事態を踏まえ、8月24日、文部科学大臣より審議会に対し検討依頼(別紙3)を行い、同日付で、審議会第一部会国語小委員会において、「高等学校「現代の国語」に関する教科書検定の考え方について」(別紙4)が取りまとめられましたので、お知らせします。
 各教育委員会、高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)におかれては、本件について御了知いただき、令和4年度からの新しい学習指導要領に基づく指導を適切に行っていただくよう、お願いします。
 都道府県教育委員会及び指定都市教育委員会におかれては所管の高等学校に対して、都道府県及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体におかれては所轄の学校及び学校法人等に対して、国公立大学法人におかれては設置する附属高等学校に対して、本件について周知くださるようお願いします。
 

お問合せ先

○教科書検定について
文部科学省初等中等教育局教科書課検定調査第三係
03-5253-4111(内線3295)

○学習指導要領、学習指導について
文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程第三係
03-5253-4111(内線3706