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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 調査研究協力者会議等 > 原子力安全規制等懇談会 > 試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について(案) > 5−5


5. 自然放射性物質に対する規制の考え方

 基本部会報告書においては、自然放射性物質の利用形態を、人為性や実際の被ばくの可能性の観点から分類して、それぞれの特性に沿った規制の方法や免除又は介入免除注4について、被ばく線量に基づいた方法で対応する必要があると考えられるとし、その分類と対応案を表−3のとおり示している。
 自然放射性物質に対する介入及びその免除レベルの規定は、その放射能濃度及び取扱量に大きな幅があり、人工放射性物質のように一定の濃度及び放射能レベルとすることは現実的ではないとし、行為に対する免除の線量規準である年間10マイクロシーベルトから介入に対する免除の規準である年間1ミリシーベルトの間で対象となる被ばくを検討すべきであるとしている。その際、線量評価に必要となる被ばくシナリオや被ばく経路の選定には客観性や妥当性が確保されることが必要であり、適切なガイダンスに基づいた線量評価を行うことが求められるとしている。
 このことから、表中の区分1、2、3については、法令による規制の対象とはならないが、区分4、5、6については、新たに法令による規制が必要であると考えられるとしている。
注 4 介入免除
 介入の免除とは、すでに存在する線源からの被ばくによる健康に対するリスクが無視できることから、介入を行う必要がないことをいう。ICRPは、1990年勧告において特に国際貿易の際に不必要な制限を避けるために、輸出入が自由に許されるものと、放射線防護についてある制限の対象となる境界線を示すレベルとして介入免除レベルを提案した。ICRPPub.82(1999)において、このレベルは長期被ばくを含む公衆が使用する商品にも適用できることが示された。レベルに対する個人線量基準として、主な商品については、およそ1ミリシーベルト毎年であるが、建材や食品など生活に欠かせないものは、これらと同じ基準を使うべきではなく、消費財を使用する行為についての免除は、国際的に数十マイクロシーベルトの線量基準が用いられることも、考慮するように言及している。

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