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5. | 自然放射性物質に対する規制の考え方 基本部会報告書においては、自然放射性物質の利用形態を、人為性や実際の被ばくの可能性の観点から分類して、それぞれの特性に沿った規制の方法や免除又は介入免除4について、被ばく線量に基づいた方法で対応する必要があると考えられるとし、その分類と対応案を表−3のとおり示している。 自然放射性物質に対する介入及びその免除レベルの規定は、その放射能濃度及び取扱量に大きな幅があり、人工放射性物質のように一定の濃度及び放射能レベルとすることは現実的ではないとし、行為に対する免除の線量規準である年間10から介入に対する免除の規準である年間1の間で対象となる被ばくを検討すべきであるとしている。その際、線量評価に必要となる被ばくシナリオや被ばく経路の選定には客観性や妥当性が確保されることが必要であり、適切なガイダンスに基づいた線量評価を行うことが求められるとしている。 このことから、表中の区分1、2、3については、法令による規制の対象とはならないが、区分4、5、6については、新たに法令による規制が必要であると考えられるとしている。
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