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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 調査研究協力者会議等 > 原子力安全規制等懇談会 > 試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について(案) > 5−4


4. 我が国における自然放射性物質の安全規制の現状

 我が国では、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)及び放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法律(以下「放射線障害防止法」という。)において、自然放射性物質で規制される核種の濃度は、74ベクレル毎グラムを超えるものとされている。原子炉等規制法においては、固体状の核原料物質について、370ベクレル毎グラムを超えるものを規制しており、放射線障害防止法では、自然に賦存する放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物で固体状のものを規制している。また、数量については、原子炉等規制法では、ウラン量の3倍とトリウムの合計が900グラムを超えるものについて核原料物質として届出が義務付けられている。ウラン及びトリウム以外の元素については、放射線障害防止法により、3.7キロベクレル、37キロベクレル、370キロベクレル、3.7メガベクレルまでの4段階に放射性同位元素を分けて、各々の数量を超えた場合に規制の対象としている。なお、放射線障害防止法は、国際免除レベルを取り入れた改正が、平成16年6月に行われ、公布日から1年を超えない範囲内において施行される。

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