本文へ
文部科学省
文部科学省ホームページのトップへ
Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 調査研究協力者会議等 > 原子力安全規制等懇談会 > 試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について(案) > 5 表−3


表−3 自然放射性物質を含む物質の分類と対応案

区分 検討を要する事例注8 除外、行為、介入の区別 法令による規制 対応の方法 対応のための線量の目安/規準
鉱物、鉱石等に含まれる自然放射性物質の比率を高める処理をしていないもの(区分2、3、4、5、6を除く) 庭石、研究・教育用鉱物サンプル、博物館所有の鉱物サンプル、工事現場や河原などから出た鉱石など 除外 対象外
過去に廃棄された自然放射性物質を含む残渣 チタン工場等から廃棄された残渣、不法投棄された残渣など 介入 対象外 対策レベルh 今後の検討 (1〜10ミリシーベルト毎年)
産業で生成される灰、缶石など(原材料として取り扱う物質は免除レベル濃度以下のもの) 石炭灰(フライアッシュを含む)、ガス田・油田の缶石、製鉄での鉱滓など 介入 対象外 対策レベル 今後の検討 (1〜10ミリシーベルト毎年)
現在操業中の鉱山の残土、産業利用の残渣(処分) モナザイト、バストネサイト(研磨材)、ジルコン、タンタライト、リン鉱石、サマリウム、ウラン鉱石、トリウム鉱石、チタン鉱石、石炭灰(フライアッシュを含む)、その他一般消費財の原料など 行為/介入注9 対象 ・一定濃度を超える可能性のあるものを特定する
・特定物質の利用のうち、作業者または一般公衆が受ける線量に応じ放射線防護上の適切な管理を求める。
1ミリシーベルト毎年(これを超えたら規制するか、介入するかを検討)
産業用原材料(製造、エネルギー生産、採掘)(区分7を除く) 行為/介入注9 対象 区分4と同様 1ミリシーベルト毎年(同上)
一般消費財(使用) 温泉浴素、健康器具、寝具、衣類、塗料、マントル、自動車用触媒、耐火物、研磨材、肥料、湯の花など 行為 商品ごとに対象とするか否かを検討 基本的にBSS免除レベルを適用 10マイクロシーベルト毎
型式承認に相当する制度を検討 1ミリシーベルト毎
放射線を放出する性質等を意図して利用するために精製された核燃料物質や放射線源として使用するもの 核燃料物質(ウラン、トリウム)、ラジウムなど 行為 対象 BSS免除レベルを適用 10マイクロシーベルト毎
ラドン 規制下にあるラジウム線源から発生するラドン 行為 対象 BSS免除レベルを適用
核原料物質鉱山における職業環境のラドン 行為 鉱山保安法の対象
住居、一般職業環境におけるラドンで上欄を除く 介入 対象外 対策レベル 今後の検討

注8: ここにあげた事例は、文献調査及び自然放射性物質が比較的多く含まれていると考えられるものを実態調査したものについて記載したものである。なお、物質や鉱物の産地、種類、物量等により、自然放射性物質の含有量は異なってくることから、区分4及び区分5については、一定濃度を超える可能性のあるものを特定し、さらに放射線防護の必要があるものについては、適切な管理を求めることとなる。
注9: 基本的には行為であるが、行為と介入の両面を持ち、原材料を取り扱う初期過程は、介入の対象の要素が大きい。
注10: 区分7及び区分8は、今回の基本部会において規制免除に関して検討対象としていない。


出典: 「自然放射性物質の規制免除について」(平成15年10月 放射線審議会基本部会)


←前のページへ 次のページへ→


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ