(1) |
私的録音録画補償金の見直し(別添1参照)
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ハードディスク内蔵型録音機器等について、政令による追加指定に関して、実態を踏まえて検討する。 |
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現在対象となっていない、パソコン内蔵・外付けのハードディスクドライブ、データ用CD-R/RW等のいわゆる汎用機器・記録媒体の取扱いに関して、実態を踏まえて検討する。 |
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現行の対象機器・記録媒体の政令による個別指定という方式に関して、法技術的観点等から見直しが可能かどうか検討する。 |
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(2) |
権利制限の見直し
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特許庁が特許出願に対して拒絶理由通知で引用した文献の複製、薬事行政に従って厚生労働省や医療機関に対する情報提供義務を果たすためになされる学術文献の複製等、行政手続等のための利用に係る権利制限の拡大に関して検討する。 |
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図書館関係、学校教育関係及び福祉関係の権利制限の拡大に関して検討するとともに、これらの権利制限規定により認められる利用の範囲の明確化についても検討する。 |
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規律の明確性を確保しつつ、対応の迅速性・柔軟性を備える法制を目指して、例えば、学校教育関係や福祉関係など、権利制限のうち適当な事項を、政令等へ委任することに関して検討する。 |
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(3) |
私的使用目的の複製の見直し
○ |
「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」第9条第2項や「著作権に関する世界知的所有権機関条約」第10条では、著作物の通常の利用を妨げず、かつ、著作者の正当な利益を不当に害しない場合には、権利制限が可能とされている。このような条約上の制約や私的使用目的の複製の実態を踏まえて、認められる範囲の明確化など、私的使用目的の複製の見直しに関して検討する。 |
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(4) |
共有著作権に係る制度の整備
○ |
近年、映画やゲームソフトの製作等に関して共同企業体が著作権者となることが多くなっているところ、このような共同著作物に係る共有著作権の行使について、持分割合による多数決原理を導入することや、共有著作権の譲渡について、他の共有者が不同意の場合に譲渡人を保護する方策等、他の共有者の利益との調整を図るための制度の整備に関し、人格権との関係にも留意しつつ、検討する。 |
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(5) |
著作物の「利用権」に係る制度の整備
○ |
著作権者から利用の許諾を受けたライセンシーには、産業財産権のように物権的な権利が与えられておらず、第三者に当該著作物を利用されている場合に差し止めることができない。このため、実務上、利用できる期間や地域などが限定された形で権利の譲渡を受け、当該著作物を利用するという方法が採られる場合もあるが、このような方法は、法律関係を複雑にするため、必ずしも好ましくない。
そこで、著作物の「利用権」について、産業財産権のように著作権法上明確に位置付けて、物権化することや、第三者への対抗要件として独占的な利用許諾を登録する制度を創設すること等に関して検討する。 |
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(6) |
保護期間の見直し
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欧米諸国において著作権の保護期間が著作者の死後70年までとされている世界的趨勢等を踏まえて、著作権の保護期間を著作者の死後50年から70年に延長すること等に関して、著作物全体を通じての保護期間のバランスに配慮しながら、検討する。 |
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いわゆる戦時加算特例(注)の廃止に関して検討する。 |
(注) |
戦時加算特例とは、戦後締結されたサンフランシスコ平和条約第15条(c)の規定に基づいて制定された「連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律」(昭和27年法律第302号)に規定されているもので、連合国又は連合国民が戦前又は戦中に取得した著作権の保護期間について、太平洋戦争の開始時(昭和16年12月8日)(戦中に取得した著作権については当該取得時)から、日本国と当該連合国との間に平和条約が効力を生じた日の前日までの期間に相当する日数(国によって当該平和条約の批准時が異なるため、加算される期間も異なる。例えば、米・英・仏等に関しては最長3794日)を加算する措置。 |
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(7) |
政令等への委任
○ |
権利制限規定以外の規定についても、情報技術の進展など社会情勢の変化に機動的に対応し得るよう、法技術的な観点等から政令等への委任が可能かどうか検討する。 |
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(8) |
表現・用語の整理等
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実質的内容に変更を加えるか否かとは別に、分かりやすい著作権法とするため、条文の表現をより平易化することや、正確化することなど、規定を整理することに関して検討する。 |
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「著作者と著作権者」等の用語の整理に関して検討する。 |
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