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(別添1)
私的録音録画補償金制度の概要
1.
制度導入の経緯
○
著作権法においては、家庭内等における私的な複製について、著作権者等の了解を得ることなく行うことができるとされているが、デジタル方式の録音・録画機器の普及に伴う私的録音・録画の増大によって、著作権者等の経済的利益に大きな影響を与えるおそれがあったことから、私的録音録画補償金制度が平成4年の著作権法改正により導入された。
2.
制度の概要
○
著作権者等は、デジタル方式の録音・録画機器及び記録媒体を用いて行われる私的な録音・録画に関し、補償金を受ける権利を有する。
○
補償金を受ける権利は、文化庁長官が指定する団体(指定管理団体)があるときは、指定管理団体によってのみ行使することができる。
<
指定管理団体>
録音:
(社)私的録音補償金管理協会(SARAH(サーラ))
録画:
(社)私的録画補償金管理協会(SARVH(サーブ))
【私的録音録画補償金の徴収及び分配の流れ】
○
補償金の支払いの対象となる特定機器・特定記録媒体は、政令によって定められた機器・記録媒体であって、主として録音・録画の用に供するものとされている。
【私的録音録画補償金の支払いの対象となる機器・記録媒体】
録音
機器
DAT(デジタル・オーディオ・テープ)レコーダー
DCC(デジタル・コンパクト・カセット)レコーダー
MD(ミニ・ディスク)レコーダー
CD-R(コンパクト・ディスク・レコーダブル)方式CDレコーダー
CD-RW(コンパクト・ディスク・リライタブル)方式CDレコーダー
記録媒体
上記の機器に用いられるテープ,ディスク
録画
機器
DVCR(デジタル・ビデオ・カセット・レコーダー)
D-VHS(データ・ビデオ・ホーム・システム)
MVDISC(マルチメディア・ビデオ・ディスク)レコーダー
DVD-RW(デジタル・バーサタイル・ディスク・リライダブル)方式DVDレコーダー
DVD-RAM(デジタル・バーサタイル・ディスク・ランダム・アクセス・メモリー)方式DVDレコーダー
記録媒体
上記の機器に用いられるテープ,ディスク
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