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(別添2)

著作権等に関する登録制度の概要


登録の種類
(著作権法)
登録の要件 登録の効果
1. 実名の登録
(第75条)

 無名又は変名で公表された著作物であること。
 登録を受けることができるのは著作者
 登録に係る著作物の著作者と推定される。
 その保護期間が「公表後50年」から「死後50年」になる。
 発行者による権利の保全(第118条)を排除して、自ら権利侵害に対処できるようになる。
2. 第一発行年月日等の登録
(第76条)

 発行又は公表された著作物であること。
 登録を受けることができるのは著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者

 登録に係る年月日において最初の発行又は公表があったものと推定される。
 保護期間が「公表後50年」であるものについては、その起算点が明確になる。
 条約未締約国を本国とする外国人の著作物については、保護を受けることが明らかになる。
3. 創作年月日の登録
(第76条の2)
 プログラムの著作物であること。
 創作後6ヶ月以内であること。
 登録を受けることができるのは著作者
 登録に係る年月日において創作があったものと推定される。
 保護期間が「創作後50年」であるものについては、その起算点が明確になる。
4. 著作権の登録
(第77条)
 以下の法律行為があること。
1  著作権の移転又は処分の制限
2  著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限
 第三者に対抗することができる。
 著作権を目的とした取引の安全が図られる。
5. 出版権の登録
(第88条)

 以下の法律行為があること。
1  出版権の設定、移転又は処分の制限
2  出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限
 第三者に対抗することができる。
 出版権を目的とした取引の安全が図られる。
6. 著作隣接権の登録
(第104条)

 以下の法律行為があること。
1  著作隣接権の移転又は処分の制限
2  著作隣接権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限
 第三者に対抗することができる。
 著作隣接権を目的とした取引の安全が図られる。

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