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著作権法に関する今後の検討課題

はじめに

 今期の法制問題小委員会では、特に平成以降引き続いた既存の条約への対応をほぼ終えた今日において、重要性・緊急性などにかんがみ、今後優先して対応すべき著作権法上の課題を、大局的・体系的な視点から抽出・整理することを目的として検討を進めてきたところである。
 検討の過程においては、昨年5月に知的財産戦略本部において策定された「知的財産推進計画2004」のほか、今回改めて募集した関係団体からの著作権法改正に関する要望事項や、当該改正要望等に対する国民や各府省からの意見なども参考材料としながら、「知的財産立国」を推進する立場から、1著作権者・著作隣接権者が安心できる法制度、2著作物の流通・利用が円滑化する法制度、3国民が理解しやすい法制度という三つの観点の調和に留意しつつ、著作権法に関する今後の検討課題を、1のように取りまとめた。
 また、近年の著作権法改正の事実上の前提要件ともなっていた関係者間における協議の位置付けについても、この機会にあわせて再考を行い、2のように結論を得た。

 個別の事項に関する具体的な検討は、今後、法制問題小委員会が中心となって行うが、必要に応じてワーキングチームを設けるなど、効率的に検討を進めることが適当であると考えられる。検討への早期着手は望まれるものの、必ずしも早期に結論を得ることは容易でないことが見込まれる課題も少なくなく、検討課題全体の検討には少なくとも3年程度は要すると考えられるが、比較的短期間で結論が出ることが見込まれるものに関しては、平成17年秋頃を目途に報告を取りまとめることが望まれる。
 なお、1に掲げた検討課題は、あくまでも現時点で検討の対象とすることが適当であると考えられる課題であって、必ずしも法改正を行うことが必要であるとの判断にまで及んでいるものではないことに留意願いたい。

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