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文化審議会

2003年6月6日 議事録
文化審議会著作権分科会司法救済制度小委員会(第1回)議事要旨

文化審議会著作権分科会司法救済制度小委員会(第1回)議事要旨

  日  時   平成15年6月6日(金)14時00分〜16時00分

場  所 三田共用会議所3F   DE大会議室

出席者 (委員)  
蘆立、大渕、久保田、後藤、潮見、高杉、橋元、細川、前田、松田、光主、三村、山口、山本、吉田の各委員、齊藤分科会長
(文化庁)
森口長官官房審議官,川瀬著作物流通推進室長、堀野著作権調査官ほか関係者

配付資料

    著作権分科会・司法救済制度小委員会委員名簿      
  小委員会の設置について
(平成15年3月28日   文化審議会著作権分科会決定)
   
  文化審議会著作権分科会の議事の公開について
(平成15年3月28日   文化審議会著作権分科会決定)
   
  知的財産戦略に関する最近の動向(著作権関係)   (PDF:14KB)
5−1   著作権政策の「戦略5分野」   (PDF:24KB)
−2   著作権政策の「戦略5分野」と「著作権分科会」の「審議経過報告」   (PDF:18KB)
−3   著作権法の一部を改正する法律案の概要   (PDF:16KB)
6−1   知的財産戦略本部について    
−2   知的財産の創造,保護及び活用に関する推進計画(案)(骨子)    
  司法制度改革本部と司法制度改革推進計画について   (PDF:63KB)
  司法救済制度に係る主な著作権法の改正について    
  司法救済制度小委員会における検討事項例    
10   司法救済制度小委員会審議スケジュール    

【参考資料】
    文化審議会著作権分科会運営規則
(平成15年3月28日   文化審議会著作権分科会決定)
     
  著作権分科会各小委員会委員名簿    
  文化審議会著作権分科会「審議経過報告」(平成15年1月)    
  著作権法の一部を改正する法律案資料   (PDF:1,146KB)

概  要
小委員会の検討事項について
       事務局から、「著作権をめぐる最近の動向等について」説明が行われた。その後、以下のような意見交換が行われた。
(以下委員○、事務局△)

○: 法定賠償制度、侵害の数量の推定規定、三倍賠償制度について、昨年議論をさせていただいた。今年は、それらの制度の必要性等について、訴訟の実態に基づきながら、プレゼンをさせていただきたい。

○: それでは、次回プレゼンをお願いしたい。今、法案審議している事項以外で、損害賠償制度について議論すべきもので、残っているのはこの3つになるので、この3つの制度については、優先的に審議するということで良いか。

○: できるだけ早いうちにJASRACからも資料を提供して、説明したい。今回の著作権法改正案について、参議院の文教科学委員会で附帯決議がついているが、その中に損害賠償制度について検討するという事項があったこともあり、これらの事項については優先して検討すべきである。

○: 知的財産推進計画に損害賠償制度について何か書き入れられることも考えられ、そのような事項については、この審議会でも審議してゆきたい。昨年、JASRACから間接侵害規定の導入の要請について提言があったが、その点はどうか。

○: 大阪のリース会社に対する、カラオケの伴奏用データの提供の差し止めという事例があり、直接著作権侵害を行っている店舗の幇助者に対する単独の差し止めが認められた。昨年、このような事例に対応するため、確認的な規定を設けることを提案していたが、現実に判例が一つ出てきた。

○: 損害賠償論と間接侵害規定について審議の必要性があるということだが、他にはないか。

○: 罰則の引き上げについてであるが、従来、この点については、罰金や懲役の上限の引き上げについて検討してきた。しかし、これに加えて、罰金と懲役の併課についても検討してはどうか。

○: それについては、損害賠償論についての審議が進んだ後でということで良いか。

○: 日本の著作権登録の制度は、目的が限られているので、利用できる範囲が狭い。また、登録にかかる期間が長い。緊急の課題ではないが、アメリカの登録制度のように、登録までの期間が短く、権利の立証に役立つ登録制度が日本にもあれば良い。

○: 著作権課で行っている登録の実態はどうか。

△: 登録にかかる期間については、最近作業を速やかに進めるよう努力しており、短くなってきている。登録制度そのものの改善については、契約・流通小委員会における検討事項になっている。

○: 登録については、権利の立証手段として有効かどうかという司法救済の観点から、後半にでも、一枚紙にして、議論してみても良い。司法救済に直接役立ち、なおかつ、意見として報告書に記載できるかどうかは別にして、1回くらい議論してもよいのではないか。

○: 差止請求については、損害賠償の議論の延長としてではなく、独自に検討すべき課題があれば検討してもよいのではないか。

○: 112条の1項と2項の関係であるが、実務的には、2項は1項の附帯請求であり、1項の請求なしに、2項の請求をすることはできないというのが、通説とされている。それに対し、侵害行為自体は終了していて、1項の請求の必要はないが、侵害品の使用行為は継続している場合があり、その場合には、1項の請求をせずに、2項の請求をできるようにした方が良いという議論もある。プログラムの著作物については、113条2項によって、みなし侵害とされるが、それ以外の著作物については、複製権侵害をした人自身が、なんらかの使用行為を継続していたとしても、侵害行為とみなせない問題がある。

○: ということは、侵害とみなす行為の検討のほうが先行するのではないか。これも一枚紙を提出していただき、議論の仕方は私にまかせていただきたい。

○: 1項で幇助的な行為に差止めを認め、2項で廃棄を求めるというような事案があるかもしれない。前田委員から提出があったら、幇助と差止めについて、判例を検討して、検討材料があるかどうかを、事務局と話し合いたい。

○: 幇助からのアプローチは良くされているが、特に差し止めとの関係で、侵害主体としてとらえるかどうか、様々な意見があるのではないか。

○: 幇助者に対する差止請求を確認的に表現する規定を追加してほしい。また、「専ら著作物の○○○のみに使用される機器を製造・販売する行為」を侵害とする独立した間接侵害規定の新設を検討してもらいたい。

○: 損害賠償の見直しから議論していこうということになったが、現在法改正が行われている事項を除くと、法定賠償など、毎回議論しても結論が出ないものばかりが残っている。将来どうするのか、改正するのかどうか、今回は昨年よりつめた議論を行い、はっきりした報告書を作れればと考えている。

△: この資料9にある検討事項全てを今年話し合うのかどうか、確認したい。

○: 「技術的保護手段の回避等に係る違法行為の見直し」、や、「プロバイダに対する差止請求制度必要性、発信者情報開示制度の在り方について」等は、本年改めて再度検討をする必要はないのではないか。

○: 技術的保護手段の回避等に係る検討事項については、昨年とは異なる論点で一度議論したい。具体的には、信号の除去改変を伴わない回避ができるソフトもあり、その点について、実態を踏まえ、説明したい。

○: DVDのCSSを解除するプログラムが多く販売されている。回避を行わずに複製ができてしまうもの、またCSSは技術的保護手段にあたらないもの、と考えられていることから保護手段の範囲となるよう検討してもらいたい。

○: それでは、その問題提起について、次々回くらいまでに、ペーパーを出してもらえないか。プロバイダ責任法に関連するような事項について、今回は議論しなくてもいいと思う。

○: 著作者人格権や侵害罪以外の行為に係る罰則への法人重課の導入と、侵害罪への非親告罪化については、議論をする必要はないように思う。

○: 本日の議論を踏まえ、事務局で、検討事項を一覧表にして、どの順番にやるか並べ替えをして、配って欲しい。

6    閉会
事務局から今後の日程について説明があった後、閉会になった。


(文化庁長官官房著作権課)

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