○ | 以下は,今般,「推進計画」を策定するに当たって,本部員や産業界,関係団体等から出された意見に沿って主要項目を整理したものであり,その内容については加除も含め,これから検討される。関係省庁間の調整も,今後行われるため,現時点においては,法律,予算,税制,機構・定員等に関連する事項について政府の方針が決定されたことを意味するものではない。 |
従来の枠にとらわれない,知財に関する特例を作る。 | |
国際競争力のある,世界に通用する制度を作る。 | |
スピードある改革を行う。 |
中小企業や個人の発明・創作を支援する政策を強化する。 | |
地方における知的財産政策の推進を積極的に支援する。 | |
知財に関する一層の情報提供,手続きの合理化,相談の受付など,行政・司法のサービスを向上させる。 |
創造性を育む教育と科学技術に重点を置いた教育を推進し,世界に通用する優れた人材を育成する | |
魅力ある大学を作り,研究人材を充実させる | |
その他知的財産を創造する環境を整備する |
知的財産の創造を重視した研究開発を推進する | |
研究開発評価において知的財産を活用する | |
研究者に多様なインセンティブを付与する | |
知的財産権の取得・管理といった知的財産関連に関する費用を充実する | |
大学知的財産本部や技術移転機関といった知的財産に関する総合的な体制を整備する | |
知的財産に関するルールを明確化する | |
大学発ベンチャーを促進する | |
知的財産権の取得に係る手続きを支援する | |
発明を人類全体の財産として開示しつつその権利を保護する |
企業と従業者の自主的な契約を尊重するため,特許法の職務発明規定を廃止又は改正する | |
真の発明者の救済規定を設ける | |
グレースピリオドの期間を延長し,要件を緩和するとともに,国際的な制度調和を推進する | |
研究ノートの導入を促進する | |
知的財産分野における顕著な活動を表彰する | |
日本版バイ・ドール制度を活用する | |
魅力あるデザインの創造を推進する |
(1) | 特許審査迅速化法(仮称)を制定する |
(2) | 審査・審判体制を整備強化する |
(3) | 先行技術調査機関を育成し,その活用を図る |
(4) | 出願・審査関連情報を提供する |
(5) | 適正な権利取得の機会を与えるため,特許制度を見直す |
(6) | 産業財産権に関する実務研修を強化する |
(7) | 料金の電子納付を推進する等,利用者の利便性を向上させる |
(1) | 医師が行う医行為等に影響を及ぼさないよう十分配慮した上で,医療の進歩と患者の利益のため,医療行為を特許の対象とする |
(2) | 実用新案制度を見直す |
(3) | デザイン保護のために意匠制度を整備する |
(4) | ブランド保護のために商標制度を整備する |
(5) | 営業秘密等の保護を強化する |
(6) | 植物新品種の保護を強化する |
(1) | 迅速な裁判手続きや判決の予見性確保のため知的財産高等裁判所を創設する |
(又は)知的財産高等裁判所の設立の要否も含め,知的財産訴訟事件の専門的処理体制の強化の方策について結論を得る | |
(2) | 技術系裁判官を導入する |
(又は)技術系裁判官の導入の要否や知的財産に強い裁判官の育成の要否も含め,知的財産訴訟における専門的知見の導入の在り方について結論を得る | |
(3) | 証拠収集手続を拡充する |
(4) | 損害賠償制度を強化する |
(5) | 特許権等の侵害をめぐる紛争の合理的解決を実現する |
(6) | 裁判外紛争処理を充実する |
(1) | 世界特許システムの構築に向けた取組を強化する |
(2) | 国際的な著作権制度の調和を推進する |
(3) | デザインの国際的保護のための審査協力等を推進する |
(4) | 商標の国際登録制度の利用を促進する |
(5) | 植物新品種に関する審査協力と制度整備を促進する |
(6) | 国際的な紛争処理に係るルールの整備を促進する |
(1) | 我が国の企業の諸外国での権利取得及び権利行使を支援する |
(2) | 官民一体となり情報収集ネットワークを構築する |
(3) | 侵害の発生している国への政府の取組を強化する |
(1) | フランスの法制度を参考に,知的財産侵害品の個人輸入等を抑止するよう国内法制を構築する |
(2) | 並行輸入の範囲を明確化する |
(3) | 効果的な水際,国内取締りを行うべく一層の対策強化を行う |
(4) | 侵害事件に対し水際で迅速な判断を下すことができる国際知的財産取引委員会(仮称)を設置する |
(又は)水際措置で当事者の主張を基にした迅速な侵害判断ができる仕組みを早期構築する | |
(5) | インターネットを利用した侵害への取締りを強化する |
(6) | 国民への啓発活動を強化する |
(1) | 政府の体制を強化する |
(2) | 民間企業の体制を強化する |
(3) | 官民の連携を強化する |
(1) | 知的財産重視の経営戦略を推進する |
(2) | 知的財産の情報開示を促進する |
(3) | 知的財産戦略指標を策定するガイドラインを作成する |
(4) | 知的財産の価値評価手法を確立する |
(5) | 知的財産の管理及び流動化の促進に向けて信託制度等を活用する |
(6) | 知的財産に関する税制を見直す |
(1) | 戦略的国際標準化活動を強化する |
(2) | 民間の標準化活動を促進する |
(3) | 国際標準化に資する特許集積(パテントプール)を支援する |
(1) | 知的財産実施許諾(ライセンス)契約を安定強化する |
(2) | 知的財産に関する行政情報公開の拡充,利便性を向上する |
(3) | 知的財産を活用したビジネスを振興する |
(4) | 知的財産の円滑な利用を促進する |
(5) | 知的財産を活用して中小・ベンチャー企業を活性化する |
プロデューサー養成のための専門職大学院設置や養成課程を策定する | |
創作者育成専門機関の設立支援及び助成を行う | |
有望な創作者のための留学制度,奨学金制度を導入する | |
海外の一流創作者及びプロデューサーを招聘する |
商品ファンド法による「映画ファンド」組成の円滑化を図る | |
著作権の証券化,信託の枠組みを整備する | |
公的保証制度を創設する | |
文化芸術活動を支援する | |
知的財産に関する税制を見直す |
コンテンツを活用し,日本というブランドを向上する | |
コンテンツ関連競技会を開催する | |
フィルム・コミッション(自治体等を中心に設立された野外撮影を誘致・支援する非営利組織)のロケ誘致活動を支援する | |
東京国立近代美術館フィルムセンターの充実を図る | |
実演家の活動環境を整備する |
技術的側面から実質的に保護する | |
権利の付与により保護を強化する(例えば,著作権の保護期間の延長,私的録音録画補償金制度の見直し) |
技術的保護手段の回避に係る罰則行為の対象を拡大する | |
他の知的財産権侵害との均衡を図りつつ,著作権侵害に係る刑罰を引き上げる |
海外市場への進出を支援する | |
新しい流通媒体の特性に応じたコンテンツを開発・流通する | |
デジタル技術を活用した仲介システム開発及び実証実験を行う | |
コンテンツ流通市場を形成する | |
ネットワーク上で直接契約を行える「流通システム」の研究・開発を行う |
コンテンツ流通のためのシステム整備を行う | |
自由利用マークといった意思表示システムの開発,普及を行う | |
新たな流通経路への活用に関する関係者間の合意形成を促進する | |
ビジネスモデルの開発を支援する | |
コンテンツ業界の取引適正化・構造改革を行う | |
既存のコンテンツの有効活用を図る | |
地域におけるコンテンツの活用を促進する |
(1) | コンテンツビジネスを促進するための関係法律の改正を一括して行う「コンテンツビジネス振興法(仮称)」を制定する |
知的財産に強く,国際競争力のある法曹の大幅な増員を図り,「知財弁護士」の充実に向けて,司法試験制度を含んだ改革を行う | |
(又は)知的財産に強く,国際競争力のある法曹の育成を推進する | |
高度な知的財産専門人材となる弁理士の大幅な増員を図るとともに,機能を強化する | |
(又は)高度な知的財産専門人材となる弁理士の育成を推進する |
(2) | 知的財産に関する大学院,大学,学科の設置を推進し,知的財産教育を魅力あるものとする |
各大学の創意工夫により,社会人の入学を促進するための夜間部の開設といった知的財産教育を進める環境を整備する | |
知的財産に重点を置いた法科大学院や専門職大学院,技術経営大学院など,あらゆる段階における知的財産教育を推進する |
知的財産に関する児童・生徒向け教育及び教員向け研修を推進する | |
国際的な研究・研修機能を充実させる | |
知的財産学を推進する | |
知的財産関連統計を整備する |